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事業の区別と仕組み

最終更新日 2021年3月30日

事業の区別

市街地再発事業は、「第一種市街地再開発事業」と「第二種市街地再開発事業」に区別されます。事業を行う目的は両方とも同じですが、第二種市街地再開発事業は、防災性や安全性の面で、より公共性・緊急性が高い地区で行われます。

事業の仕組み

第一種市街地再開発事業

新しい建物(再開発ビル)や道路の建設など市街地再開発事業に必要な資金は、再開発ビルの床の一部を売却した資金などでまかないます。事業を行う前から事業地区内に土地や建物を所有していた人は、これらの評価額に応じて再開発ビルの床の一部を受けとります(この仕組みを権利変換といいます)。
また、希望すれば補償金を受け取り地区外に転出することもできます。

第一種市街地再開発事業のしくみ

もう少し詳しい説明

第一種市街地再開発事業 Q&A
質問 回答
事業の前に地区内に所有していた土地と建物はどうなりますか

事業実施時点の評価額を算定し、原則として、その額に応じた再開発ビルの床を取得します(再開発ビルの区分所有権を取得する)【この仕組み権利変換といい、取得する床を権利床といいます】。
また、希望者は土地・建物代等に応じた補償金を受け取り地区外に転出することもできます。

地区内の賃貸住宅に住んでいた人はどうなりますか 原則として、再開発ビル内の部屋を借りて住むことになります。希望すれば引越等に必要な補償金を受け取り地区外に転出することもできます。

事業の前から地区内に住んでいた人が、事業後も再開発ビルに住む場合、事業中はどこに住むのですか

工事中は、一旦、地区外に住むことになります。この期間中に必要となる仮住居の家賃や引越代等は補償金として支払われます。
事業の前から地区内で営業している店舗はどうなりますか

土地や建物の所有に関係なく、原則、事業後も営業を続けることが可能です(ただし、再開発ビル内での営業となるため、業種によっては営業できなくなる場合や営業時間等が変わる場合があります。
また、事業前の店舗面積が保証されるわけではありません)。希望すれば補償金を受け取り、地区外に転出することも可能です。

再開発事業に必要となる事業資金の財源は何ですか 新しくできる再開発ビルについて、権利床以外の床【保留床といいます】を売却した資金を事業費に充てます。また、国及び地方自治体の補助金を活用できる場合もあります。
再開発事業で整備した道路や公園は誰が所有し、管理するのですか 道路や公園は、国又は地方公共団体がその土地・施設の所有者となり管理します。そのため、それぞれの施設に適した基準で整備する必要があります。
事業の完了までどのくらいの期間がかかりますか 権利者数や事業の規模にもよりますが、事業前の勉強会や計画検討を含めると、事業開始後の調査・設計・工事・再開発ビルのオープンまで、10年以上かかる場合もあります。

第二種市街地再開発事業

市街地再開発事業に必要な資金を再開発ビルの床の一部を売却した資金などで賄うのは、第一種市街地再開発事業と同じです。
第二種市街地再開発事業では、事業地区内の土地や建物は一旦、事業の施行者がすべて買収します。事業を行う前に土地や建物を所有していた人は、希望すれば、事業前の資産額に見合う再開発ビルの床の一部を取得することができます。それ以外の人は地区外に転出することになります。

事業に関する法律

市街地再開発事業は、都市再開発法という法律に基づいて行われる事業です。関係権利者の財産の保護を図るため、事業の各段階で行政の認可を必要としたり、土地や建物の登記手続きを行ったりするなど、事業を公平・公正に進めるための手続や権利者を保護するための規定が都市再開発法で定められています。

このページへのお問合せ

都市整備局市街地整備部市街地整備調整課

電話:045-671-2695

電話:045-671-2695

ファクス:045-664-7694

メールアドレス:tb-seibichosei@city.yokohama.jp

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