ここから本文です。

パークヒル上大岡建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:90KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:162KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物に関する基準)
    第5条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
    (1) 建築物の用途は、次に掲げるものとする。
    ア 一戸建て専用住宅(多世帯同居住宅を含む。)
    イ 診療所(動物医院を除く。)併用住宅以内であること。
    ウ 一戸建て住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
    エ その他運営委員会が認めた二戸長屋建形式のもの
    (2) 建築物の高さは、地盤面から9m、軒の高さは地盤面から7.5mをそれぞれ超えないものとする。
    (3) 敷地の最小面積は、150m2以上とする。
    (4) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
    ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
    イ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であること。
    附則(適用の除外)
    2 この協定の認可公告のあった日(認可公告時に建築協定区域隣接地だった土地については、この協定に加わった日。以下同じ。)に現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、第6条の規定に適合せず、又はこの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該規定は、適用しない。ただし、この協定の認可公告のあった日以降である増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物の部分に対しては、この協定の規定を適用する。
    3 建築物の用途を変更する場合は、前項の規定にかかわらず、第6条第1号の規定を適用する。
    4 この協定の認可公告のあった日に、現に建築物の敷地として使用されている土地で第6条第3号の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同号の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、第2項の規定にかかわらず、同号の規定は、適用しない。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:412-032-345

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews