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日野グリーンタウン建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
建築協定地区
建築協定地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:87KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:1,151KB)
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。詳しくは建築協定の制限に関わる建築基準法の条項をご覧ください。
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物の制限)
第8条 前条に定める区域内の建築物の敷地・位置・用途・形態は次の各号に定める基準によるものとする。
1 一区画の敷地を分割して,使用してはならない。又,二次造成(切土・盛土)をしてはならない。但し,車庫,階段等はこの限りではない。
2 外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1m以上とし,隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。ただし,建築基準法施行令第135条の5※の規定に適合する場合はこの限りではない。
3 建築物の用途は1戸建住居専用住宅・医院(獣医院を除く)併用住宅とする。但し,建築基準法施行令第130条の3の規定による店舗兼用住宅は,認めるものとする。
4 階数は地階を除き2以下とする。
5 建築物の高さについては,地盤面から最高の高さは9m軒の高さは6.5mをそれぞれ超えないものとする。
6 塀はブロック積・その他これに類するものとしない。ただし,県道洋光台線に面した敷地に関しては,防音対策上この限りではない。
7 公益上必要な建築物で運営委員会が承認し,横浜市長が認めたものについては,第8条の規定を適用しないことができるものとする。
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。詳しくは建築協定の制限に関わる建築基準法の条項をご覧ください。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:560-936-206