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日野九丁目建築協定
最終更新日 2026年7月30日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:392KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:732KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
・制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。ただし、公益用地上の町内会館等の建築物で第7条に定める運営委員会が認めるものはこの限りではない。
(1)建築物の用途は、一戸建て住宅(二世帯住宅を含む。)、診療所(患者の収容施設のあるものを除く)併用住宅とする。
(2)建築物の高さは、地盤面から10mを超えないものとする。
(3)建築物の敷地面積の最低限度は、A地区が180㎡(ただし区画番号7は160㎡)、B-1地区が150㎡、B-2地区が180㎡とする。
(4)敷地の地盤面及び擁壁は認可公告時の状態を変更してはならない。ただし、次のいずれかに該当するものについてはこの限りでない。
ア 自動車駐車場の新設又は移転のためのもの。
イ 高さ及び位置を変えない築造替えとするもの。
ウ 第7条に定める運営委員会の承認を得たもの。
(5)敷地境界内であっても道路境界線及び隣地境界線に面する擁壁の外側よりはね出して建築物等(自動車車庫を除く)を築造できないものとする。ただし、建築物の軒・ひさしについてはこの限りではない。(図NO.1)
(6)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1m以上とし、隣地境界線までの距離は、A地区は1m以上、B-1地区とB-2地区は図NO.2及びNO.3に示す値以上、C地区は0.5m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
イ 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であること。
(7)自動車駐車場の出入口は、道路のすみ切り部分に設けないものとする。
(8)図NO.2及びNO.3に示す共用地については、共用地AはB-1地区、共用地BはB-2地区でそれぞれの共用地に隣接する土地の居住者のコモンスペースとして利用し、建築物・生け垣、フェンスや塀等を設けないものとする。
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:330-651-016





