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アトラス上大岡ガーデン建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:48KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:146KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物の制限)
第6条 協定区域内の建築物の用途,形態,構造,敷地,意匠,位置及び建築設備は,次の各号に定める基準によらなければならない。ただし,第7条に定める運営委員会が認めるものに関してこの限りではない。(1)建築物の用途は,次に掲げるものとする。
イ.一戸建て専用住宅
ロ.戸数が2戸の長屋
ハ.住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち,建築基準法施行令第130条の3に規定するもの
ニ.前各号の建築物に附属するもの(ただし自動車車庫を除く。)
(2)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1.0m以上とし,隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次のいずれかに該当するものについては,この限りでない。
イ. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
ロ.物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5m2以内であること。
(3)敷地の地盤面の高さの変更はできないものとする。ただし,駐車場及び階段,車いす用のスロープ,庭の築山などを築造する部分の切土及び盛土についてはこの限りでない。
(4)建築物の高さは,地盤面から9.5m,軒の高さは地盤面から7mをそれぞれ超えないものとする。
(5)地階を除く建物の階数は,2以下とする。
(6)敷地面積は125m2以上とする。
(7)建築物の屋根,外壁の色彩並びに門柱,敷地の舗装及び屋外広告物の仕様は,周囲の景観と調和するものとする。
(8)建築物の西側及び北側の壁面に設ける開口部(道路に面するものは除く。)は,くもりガラス,目隠し等を用いる等隣地に配慮した構造とする。ただし,当該開口部から隣地境界線までの距離が2.5m以上離れている場合は,この限りではない。
(9)屋外には,無線用アンテナその他これに類するものを設置してはならない。
(10)屋上には,太陽光発電パネル,太陽熱集熱パネルその他これらに類するもの以外設置してはならない。
(11)敷地内に高木1本以上を設け,かつ敷地面積の20%以上の緑地を確保するものとする。この場合,高木1本につき10m2,中木1本につき2m2,及び低木1本につき0.4m2とみなすことができる(この場合の樹高については,高木は3m以上,中木は1m以上3m未満,低木は1m未満とする。)。
(12)敷地の擁壁への架台の設置は,できないものとする。
(13)建築協定認可公告時の擁壁の高さ,位置及び構造を変更してはならない。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:614-876-794