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洋光台杉の木台団地建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)

建築協定地区

建築協定地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:468KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:642KB)
    ※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。詳しくは建築協定の制限に関わる建築基準法の条項をご覧ください。
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物の制限)
    第6条 前条に定める区域内の建物の位置,構造,用途,形態は,次の各号に定める基準によらなければならない。
    (1) 1戸建とし住居専用若しくは医院(獣医院を除く。)併用住宅とすること。
    (2) 階数は地階を除き2以下とすること。
    (3) 地盤面(本協定締結時における)からの最高の高さは10m,軒の最高の高さは7メートルをこえてはならない。
    (4) 外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線及び道路境界線までの距離は1m以上とすること。ただし,建築基準法施行令第135条の5※の規定に適合する建築物並びに戸袋,又は床面から35cm以上の出窓についてはこの限りでない。
    (5) 敷地の分割,統合はできないものとする。
    (6) コンクリートブロック等閉鎖性のある塀は,宅地盤から1m以内の高さにするものとし,それ以上の高さについては生垣又はネットフェンス等開放性のある構造のものとしなければならない。ただし,宅地盤面が道路面より低い宅地に係る塀はこのかぎりではない。
    ※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。詳しくは建築協定の制限に関わる建築基準法の条項をご覧ください。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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