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横浜港南台建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:559KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:712KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物の制限)
    第6条 前条に定める協定区域内の建築物の敷地,用途は,次の各号に定める基準によらなければならない。
    (1) 建築物の用途は一戸建てとし,個人専用住宅若しくは医院併用住宅とすること。
    (2) 建築敷地は一戸当たり150m2以上とすること。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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ページID:851-395-264

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