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日限山自治会住宅地区建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:251KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:820KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
A地区
(1) 用途
一戸建専用住宅(2世帯住宅を含む。)又は医院(獣医院を除く。)併用住宅、及び良好な住環境を阻害しない兼用住宅で、第7条に規定する運営委員会が認めたものとする。
(2) 階数
地階を除き2以下とする。
(3) 建築物の高さ
建築物の高さは地盤面(協定認可公告時の地盤面をいう。以下同様。)から10m以下、軒高7m以下とする。
(4) 地盤面の高さ
前号に規定する地盤面は、盛土による変更を行わないものとする。
(5) 外壁後退
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線及び道路境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、1m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のア又はイに該当する場合についてはこの限りでない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
イ 物置、自動車車庫等の用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であること。
(6) 敷地面積の最低限度
敷地面積は150m2以上とする。
(7) 外階段
隣地側には外階段は設置できないものとする。ただし、防音措置、目隠し等を施し、相隣関係を損なわないと第7条に規定する運営委員会が認めたものを除く。
B地区
(1) 用途
一戸建専用住宅(2世帯住宅を含む。)又は医院(獣医院を除く。)併用住宅、及び良好な住環境を阻害しない兼用住宅で、第7条に規定する運営委員会が認めたものとする。
(2) 階数
地階を除き3以下とする。
(3) 建築物の高さ
建築物の高さは地盤面から12m以下、軒高10m以下とする。
(4) 地盤面の高さ
前号に規定する地盤面は、盛土による変更を行わないものとする。
(5) 外壁後退
外壁の後退距離は、50cm以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のア又はイに該当する場合についてはこの限りでない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
イ 物置、自動車車庫等の用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であること。
(6) 敷地面積の最低限度
敷地面積は100m2以上とする。
(7) 外階段
隣地側には外階段は設置できないものとする。ただし、防音措置、目隠し等を施し、相隣関係を損なわないと第7条に規定する運営委員会が認めたものを除く。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:434-757-359