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横浜西谷住宅地建築協定

最終更新日 2023年4月3日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)


事前協議要望地区


事前協議要望地区から除外される敷地


※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。

※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。

  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物の制限)
    第8条 前条に定める協定区域内の建築物の敷地・位置・用途・形態又は建築設備は,次の各項に定める基準によらなければならない。
    1. 敷地
    (イ) 建築物の敷地面積は150㎡以上とする。但し,本協定認可時にこれ未満の敷地については,その面積とする。
    (ロ) 敷地の分割及び二次造成(切土,盛土)を禁止するものとする。但し建築物に附属する車庫を築造する為の切土については,この限りでない。
    2. 位置
    (イ) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は,1m以上とする。但し建築基準法施行令第135条の5※の規定に適合する建築物又は建築物の部分については,この限りでない。
    (ロ) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1m以上とする。但し,建築基準法施行令第135条の5※の規定に適合する建築物又は建築物の部分及び建築物に附属する車庫等はこの限りでない。
    3. 用途
    建物は,1戸建個人住居専用住宅,医院併用住宅若しくは建築基準法施行令第130条の3で規定する兼用住宅とする。
    4. 形態
    (イ) 建築物の階数は,地階を除き2以下とする。
    (ロ) 建築物の高さ及び軒の高さは,地盤面からそれぞれ9m及び6.5mを超えないものとする。
    5. 建築設備
    便所は水洗式とし,横浜市が定める下水道処理区域に編入される迄の期間は,宅地内に浄化槽を設け,排水はこれを経由して汚水管に放流すること。
    6. その他
    塀は,生垣又はクリンプネット,その他これらに類する開放性のあるものとすること。
    7. 適用除外
    公益上必要な建築で運営委員会が承認し,横浜市長が認めたものについては,第8条の規定を適用しないものとする。
    ※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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