- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- まちづくり・環境
- 都市整備
- 地区計画・建築協定等
- 建築協定
- 各区の建築協定
- 保土ケ谷区 建築協定一覧
- エステ・アベニュー保土ケ谷建築協定
ここから本文です。
エステ・アベニュー保土ケ谷建築協定
最終更新日 2023年4月3日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 建築協定区域図(PDF:407KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:1,361KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途,形態,敷地及び位置は,次の各号に定める基準によらなければならない。ただし,第1条に定める目的をそこなうおそれがない建築物で次条に定めるエステ・アベニュー保土ケ谷建築協定運営委員会と横浜市が協議のうえ認めたものは,この限りでない。
(1) 用途は,一戸建住宅(注:二世帯同居住宅を含む)又は医院(獣医院を除く)併用住宅とする。
(2) 建築物の軒の高さは,7.5メートルを超えないものとする。
(3) 敷地の最小面積は,150平方メートルとする。
(4) 敷地の地盤面(認可公告時のものをいう。)の変更はできないものとする。ただし,自動車車庫を建築するための切土又は別図に掲げるものについては,この限りでない。
(5) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は,A地区は1メートル以上とし,B地区は0.5メートル以上とする。 ただし,外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分がア又はイに該当する場合は,この限りでない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
イ 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内であること。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:244-962-210