ここから本文です。

三ッ沢地区建築協定

最終更新日 2023年4月7日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)


建築協定地区


建築協定地区から除外される敷地


制限の概要(協定書の抜粋)

建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途,形態,構造,敷地及び位置は,次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 用途は,1戸建専用住宅,2世帯同居住宅(玄関が複数あっても建物内部で行来できるものを含む),医院併用住宅(獣医院を除く),又は事務所・食堂・学習塾を営む兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3に適合するもの)とする。
(2) 上記に準じた店舗等の兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3に適合するもの)でかつ協定者の3分の2以上の承認を得たもの。
(3) 建築物の高さは,地盤面から10メートルを越えてはならない。
(4) 敷地は,本協定締結時における現況宅地の区画とし,これを細分割してはならない。
(5) 敷地の地盤面(開発行為に関する工事の完了公告時のものをいう。)の変更はできないものとする。但し,自動車車庫を築造するための切土及び盛土についてはこの限りではない。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:241-472-163

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews