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三ッ沢地区建築協定
最終更新日 2023年4月7日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
建築協定地区
建築協定地区から除外される敷地
- 地区内の敷地で建築計画がある場合は、都市整備局地域まちづくり課までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:24KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:220KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
制限の概要(協定書の抜粋)
建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途,形態,構造,敷地及び位置は,次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 用途は,1戸建専用住宅,2世帯同居住宅(玄関が複数あっても建物内部で行来できるものを含む),医院併用住宅(獣医院を除く),又は事務所・食堂・学習塾を営む兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3に適合するもの)とする。
(2) 上記に準じた店舗等の兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3に適合するもの)でかつ協定者の3分の2以上の承認を得たもの。
(3) 建築物の高さは,地盤面から10メートルを越えてはならない。
(4) 敷地は,本協定締結時における現況宅地の区画とし,これを細分割してはならない。
(5) 敷地の地盤面(開発行為に関する工事の完了公告時のものをいう。)の変更はできないものとする。但し,自動車車庫を築造するための切土及び盛土についてはこの限りではない。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:241-472-163