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上星川分譲住宅建築協定

最終更新日 2023年4月3日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)


建築協定地区


建築協定地区から除外される敷地


制限の概要(協定書の抜粋)

(建築物の制限)
第7条 前条に定める協定区域内の建築物の敷地,用途,形態および建築設備は,次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建物は一戸建(2世帯同居を含む)とし,専用住宅又は兼用住宅(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3に定める兼用住宅及び診療所兼用住宅をいう)とする。
(2) 敷地の分割はできないものとする。
(3) 建築物の高さは,敷地の地盤面から10メートルを越えてはならない。
(4) 地階を除く階数は2以下とする。
(5) 汚水桝には汚水以外を,雨水桝には雨水以外の排水を接続してはならない。

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電話:045-671-2667

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ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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