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上星川分譲住宅建築協定
最終更新日 2023年4月3日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
建築協定地区
建築協定地区から除外される敷地
- 地区内の敷地で建築計画がある場合は、都市整備局地域まちづくり課までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:43KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:455KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物の制限)
第7条 前条に定める協定区域内の建築物の敷地,用途,形態および建築設備は,次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建物は一戸建(2世帯同居を含む)とし,専用住宅又は兼用住宅(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3に定める兼用住宅及び診療所兼用住宅をいう)とする。
(2) 敷地の分割はできないものとする。
(3) 建築物の高さは,敷地の地盤面から10メートルを越えてはならない。
(4) 地階を除く階数は2以下とする。
(5) 汚水桝には汚水以外を,雨水桝には雨水以外の排水を接続してはならない。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:611-802-575