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常盤台みどりが丘建築協定

最終更新日 2024年2月19日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)


事前協議要望地区


事前協議要望地区から除外される敷地


  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。

※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。


制限の概要(協定書の抜粋)

(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、敷地及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならな い。
(1)  建築物の用途は、一戸建ての住宅とする。
(2)  敷地の分割は、建築協定認可公告時におけるものを2までとし、3以上に分割してはならない。
(3)  前号による分割後の敷地面積は 100 平方メートル以上とする。
(4)  外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。) は、0.5 メートル以上とする。
南側については、敷地境界線から垂直方向に 1.0 メートル以上の 距離を設ける事とする。(細則の別図による。)
ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれ かに該当するものについては、この限りでない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
イ 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが 2.3 メートル以下で、 かつ、床面積の合計が5平方メー
トル以内であること。
ウ 軒の高さが 2.3 メートル以下の自動車車庫
エ この協定の認可の際現に存する建築物の外壁又はこれに代わる柱

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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