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協議内容-7 公益施設
最終更新日 2024年1月31日
協議内容-7 公益施設
1 原則として敷地の30%以上を緑化してください。
2 敷地の周囲には、原則として幅員3m以上の緑地を設けてください。
3 鶴見川総合治水対策の一環として必要な場合は、雨水貯留施設を設けてください。
4 敷地周囲に擁壁を設ける場合は、緑地、歩行者専用道路等との調和を図るため、できるだけ低くすると共に、形態及び材質も周辺環境になじんだものとしてください。
5 敷地が歩行者専用道路に接する場合、人の主出入口はこれに接続する部分に設けてください。また、この主出入口にはアルコーブを設置してください。
6 駐車場、駐輪場、ごみ収集場は、カバーグリーンを施す等、周辺から直接望見できないように配慮してください。
7 市街地環境設計制度による緩和は、原則として高さ制限の解除のみを対象としてください。
8 建物計画や外構計画については周辺環境との調和に配慮してください。
また、住民コミニュティー形成の場にふさわしいシンボリックな建物意匠としてください。
9 「第1種及び第2種低層住居専用地域」に隣接する部分においては、建物を低層化する等周辺の環境になじんだものとしてください。
10 建物には原則として勾配屋根をかけてください。
11 外壁の色彩は、内陸的風土の演出の一つとして「アースカラー」を基調としたものとしてください。
また、建物の外部(特にテラス手摺、窓枠サッシ等)にはアルミ等の金属の地肌を露出させないようにしてください。
12 建設地に応じ、協議内容―1~6のうち該当するものを順守してください。
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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ファクス:045-663-8641
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