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協議内容1 一般住宅地区

最終更新日 2024年1月31日

協議内容-1 一般住宅地区 (第1種及び第2種低層住居専用地域)

低層住宅を主体とした地域です。次の協議内容に則した計画としてください。広告物については周辺環境に配慮した計画として頂き、内容については個別に協議をします。

1 一戸建ての住宅(地上2階建て以下を除く)、兼用住宅、その他建築物(長屋・共同住宅・寄宿舎・下宿を除く。)

(1)地上3階建てとする場合は隣地境界線から2m以上の壁面後退を行ってください。

(2)敷地周囲は極力緑化を施してください。

(3)敷地周囲の街並に対する配慮として、
ア 極力勾配屋根をかけてください。
イ 屋根や壁の色は、周辺街並との調和を図ってください。

2 長屋・共同住宅・寄宿舎・下宿

次の2つのタイプのうち、予定建築物に近いものを選んで協議してください。

■テラスハウスタイプ

(1)開発(敷地)面積に対し、20%以上(修景緑地内の緑地を含む)の緑地を設けてください。

(2)修景緑地『修景緑地とは、敷地周囲の生け垣等街並の景観形成上有効な緑地を言います。』
ア 開発(敷地)面積に対し、15%以上の修景緑地を設けてください。
ただし、専用庭の緑地はこれに含めません。
イ 修景緑地には10m2当り、中木を2本以上植栽してください。
ウ 敷地周囲に高さ1.5m、幅1m程度の生け垣を設けてください。

(3)1棟当たりの最小敷地面積は、220m2以上としてください。

(4)1住戸当たりの敷地面積は110m2以上としてください。

(5)1棟当たりの最大住戸数は4戸までとしてください。

(6)地上3階建てとする場合は隣地境界線から2m以上の壁面後退を行ってください。

(7)建築物の廊下や階段が屋外に面する場合は、その側面の手すり等を外壁と同質感・同色とするなど、外観意匠を工夫してください。

(8)駐車台数は、住戸数の100%以上確保してください。

(9)敷地周囲の街並に対する配慮として、
ア 極力勾配屋根をかけてください。
イ 屋根や壁の色は、周辺街並との調和を図ってください。

■タウンハウスタイプ

(1)開発(敷地)面積に対し、20%以上(オープンスペース内及び修景緑地内の緑地を含む)の緑地を設けてください。

(2)修景緑地『修景緑地とは、敷地周囲の生け垣等街並の景観形成上有効な緑地を言います。』
ア 開発(敷地)面積に対し、15%以上の修景緑地を設けてください。
ただし、専用庭の緑地はこれに含めません。
イ 修景緑地には20m2当り、中木及び高木を各2本以上植栽してください。
ウ 敷地周囲に高さ1.5m、幅1m程度の生け垣を設けてください。

(3)開発(敷地)内に、1箇所当り150m2以上かつ開発(敷地)面積の15%以上のオープンスペース(ポケットパーク、広場等)を設けてください。
なお、駐車場及び車路との兼用はできません。

(4)1棟当たりの最小敷地面積は、220m2以上としてください。

(5)1住戸当たりの敷地面積は90m2以上としてください。

(6)1棟当たりの最大戸数は12戸までとしてください。

(7)建築物の廊下や階段が屋外に面する場合は、その側面の手すり等を外壁と同質感・同色とするなど、外観意匠を工夫してください。

(8)地上3階建までとしてください。

(9)建物の外壁は、開発(敷地)周囲の隣地境界線より2m以上後退してください。

(10)駐車台数は、住戸数の100%以上確保してください。

(11)敷地周囲の街並に対する配慮として、
ア 極力勾配屋根をかけてください。
イ 屋根や壁の色は、街並との調和を図ってください。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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