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協議内容1 一般住宅地区
最終更新日 2024年1月31日
協議内容-1 一般住宅地区 (第1種及び第2種低層住居専用地域)
低層住宅を主体とした地域です。次の協議内容に則した計画としてください。広告物については周辺環境に配慮した計画として頂き、内容については個別に協議をします。
1 一戸建ての住宅(地上2階建て以下を除く)、兼用住宅、その他建築物(長屋・共同住宅・寄宿舎・下宿を除く。)
(1)地上3階建てとする場合は隣地境界線から2m以上の壁面後退を行ってください。
(2)敷地周囲は極力緑化を施してください。
(3)敷地周囲の街並に対する配慮として、
ア 極力勾配屋根をかけてください。
イ 屋根や壁の色は、周辺街並との調和を図ってください。
2 長屋・共同住宅・寄宿舎・下宿
次の2つのタイプのうち、予定建築物に近いものを選んで協議してください。
■テラスハウスタイプ
(1)開発(敷地)面積に対し、20%以上(修景緑地内の緑地を含む)の緑地を設けてください。
(2)修景緑地『修景緑地とは、敷地周囲の生け垣等街並の景観形成上有効な緑地を言います。』
ア 開発(敷地)面積に対し、15%以上の修景緑地を設けてください。
ただし、専用庭の緑地はこれに含めません。
イ 修景緑地には10m2当り、中木を2本以上植栽してください。
ウ 敷地周囲に高さ1.5m、幅1m程度の生け垣を設けてください。
(3)1棟当たりの最小敷地面積は、220m2以上としてください。
(4)1住戸当たりの敷地面積は110m2以上としてください。
(5)1棟当たりの最大住戸数は4戸までとしてください。
(6)地上3階建てとする場合は隣地境界線から2m以上の壁面後退を行ってください。
(7)建築物の廊下や階段が屋外に面する場合は、その側面の手すり等を外壁と同質感・同色とするなど、外観意匠を工夫してください。
(8)駐車台数は、住戸数の100%以上確保してください。
(9)敷地周囲の街並に対する配慮として、
ア 極力勾配屋根をかけてください。
イ 屋根や壁の色は、周辺街並との調和を図ってください。
■タウンハウスタイプ
(1)開発(敷地)面積に対し、20%以上(オープンスペース内及び修景緑地内の緑地を含む)の緑地を設けてください。
(2)修景緑地『修景緑地とは、敷地周囲の生け垣等街並の景観形成上有効な緑地を言います。』
ア 開発(敷地)面積に対し、15%以上の修景緑地を設けてください。
ただし、専用庭の緑地はこれに含めません。
イ 修景緑地には20m2当り、中木及び高木を各2本以上植栽してください。
ウ 敷地周囲に高さ1.5m、幅1m程度の生け垣を設けてください。
(3)開発(敷地)内に、1箇所当り150m2以上かつ開発(敷地)面積の15%以上のオープンスペース(ポケットパーク、広場等)を設けてください。
なお、駐車場及び車路との兼用はできません。
(4)1棟当たりの最小敷地面積は、220m2以上としてください。
(5)1住戸当たりの敷地面積は90m2以上としてください。
(6)1棟当たりの最大戸数は12戸までとしてください。
(7)建築物の廊下や階段が屋外に面する場合は、その側面の手すり等を外壁と同質感・同色とするなど、外観意匠を工夫してください。
(8)地上3階建までとしてください。
(9)建物の外壁は、開発(敷地)周囲の隣地境界線より2m以上後退してください。
(10)駐車台数は、住戸数の100%以上確保してください。
(11)敷地周囲の街並に対する配慮として、
ア 極力勾配屋根をかけてください。
イ 屋根や壁の色は、街並との調和を図ってください。
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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ファクス:045-663-8641
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