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協議内容-4 近隣センター
最終更新日 2024年1月31日
協議内容-4 近隣センター (第2種中高層住居専用地域、第2種住居地域、準住居地域)
1 茅ケ崎センター(茅ケ崎南二丁目の一部)
(1)建築物の1階部分の用途は、極力、物販、飲食、サービス店としてください。ただし、茅ケ崎センターの街並と調和のとれた住宅、事務所等はこの限りではありません。
(2)1住戸当たりの敷地面積は43m2以上としてください。
(3)建築物の意匠は、茅ケ崎センターの街並と調和のとれたものとしてください。
(4)駐車場は、住戸数の50%以上、かつ業務形態に応じた必要台数を確保してください。
(5)駐輪場、荷捌き場、ゴミ置き場は、敷地内に設け、植栽を施すなど美観に配慮してください。
(6)敷地内は十分な緑化を施してください。
(7)門柱灯を設置したり、建築物内の明かりを表に出すために開口部を設けるなど、通りの夜間の照明の確保に配慮してください。
(8)屋上広告物の設置は、極力避けてください。
2 東山田近隣センター(東山田二丁目の一部) 、牛久保近隣センター(牛久保東二丁目の一部) 、新吉田近隣センター(早渕三丁目の一部) 、荏田近隣センター(荏田南五丁目及び荏田東三丁目の一部) 及び佐江戸近隣センター(加賀原一丁目の一部)
(1)建築物の外壁の後退
ア 荏田近隣センターの外壁後退
幅員9m以上の歩行者専用道路(新羽荏田線に接する部分は除く)に面する建築物の外壁は2m以上後退してください。
また、計画内容について、極力地元商店会へ事前説明してください。
イ 上記以外の近隣センターの外壁後退
歩行者専用道路に面する建築物の外壁は、極力後退し、賑わいを演出してください。
(2)歩行者専用道路に面する建築物の1階部分の用途は、極力、物販、飲食、サービス店としてください。ただし、近隣センターの街並みと調和のとれた住宅、事務所等はこの限りではありません。
(3)1住戸当たりの敷地面積は43m2以上としてください。
(4)建物のファサード(正面)は、歩行者専用道路側に向けてください。
(5)建物の意匠は、周辺街並と調和のとれたものとしてください。
(6)駐車場は住戸数の50%以上、かつ業務形態に応じた必要台数を敷地内の車道側に設けてください。
(7)駐輪場、荷捌き場、ゴミ置き場は、敷地内の車道側に設けてください。
(8)敷地内は十分な緑化を施してください。
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:217-990-452