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協議内容-6 計画建設用地

最終更新日 2024年1月31日

協議内容-6 計画建設用地

※ 計画建設用地は集合住宅用地、核的施設用地及び低層住宅用地に分かれていますので、それぞれの指針を参照してください。

計画建設用地区分図サムネイル
■ 計画建設用地の区分図 約550KB


1 集合住宅用地

建築物の用途は共同住宅・長屋等としてください

(1)敷地の緑地率は、原則として30%以上とし、敷地の25%以上は樹木をもって緑化してください。

(2)敷地の周囲には、原則として幅員5m以上の緑地を設けてください。
ただし、公園、緑道に接する部分は、10m以上としてください。

(3)敷地内の保存緑地は、軽微なものを除き現況を変更しないでください。
また、保存緑地の面積は、緑地率に算入することができます。

(4)公園、緑道内の池、広場等に敷地が面し、園地的景観の外縁部を構成している場合には、原則としてその園地内より建築物、工作物が見えないように計画してください。

(5)敷地内に歩行者専用道路の動線が計画されている場合には、これを確保してください。

(6)鶴見川総合治水対策の一環として必要な場合は、雨水貯留施設を設けてください。

(7)敷地周囲に擁壁を設ける場合は、緑地、歩行者専用道路等との調和を図るため、できるだけ低くすると共に、形態及び材質も周辺環境になじんだものとしてください。

(8)市街地環境設計制度による緩和は、高さ制限の解除のみを対象としてください。

(9)原則として総合的設計による一団地認定を受けてください。

(10)敷地面積は、原則として3,000m2以上としてください。

(11)敷地内は無電柱化としてください。

(12)敷地が歩行者専用道路に接する場合、人の主出入口はこれに接続する部分に設けてください。また、集会所、アルコーブをこの主出入口の付近に設置してください。

(13)駐車場及び駐輪場は、計画戸数の100%以上確保してください。

(14)駐車場、駐輪場、ごみ収集場は、カバーグリーンを施す等、周辺から直接望見できないように配慮してください。

(15)「第1種及び第2種低層住居専用地域」に隣接する部分においては、住棟を低層化する等周辺の環境になじんだものとしてください。

(16)住棟には、原則として勾配屋根をかけてください。

(17)北側斜線、道路斜線等の斜線制限により住棟が斜めにカットされるような住棟計画は極力避けてください。

(18)やむを得ず高層板状住棟を計画する場合、圧迫感を避け、周辺の環境になじむよう形態上、景観上の配慮を行ってください。

(19)外壁の色彩は、内陸的風土の演出の一つとして「アースカラー」(茶系)を基調としたものとしてください。また、住棟の外部(特にテラス手摺、窓枠サッシ等)にはアルミ等の金属の地肌を露出させないようにしてください。

(20)高齢者住宅等の特定の層を対象とした集合住宅等については、その内容を将来に亘って担保するため、居住者等と事業主体の間で管理協定等を締結してください。

2 核的施設用地

建築物の用途は大学、研修所、研究所等としてください。

(1)敷地の緑地率は、原則として30%以上とし、敷地の25%以上は樹木をもって緑化してください。

(2)敷地の周囲には、原則として幅員5m以上の緑地を設けてください。
ただし、公園、緑道に接する部分は、10m以上としてください。

(3)敷地内の保存緑地は、軽微なものを除き現況を変更しないでください。また、保存緑地の面積は、緑地率に算入することができます。

(4)公園、緑道内の池、広場等に敷地が面し、園地的景観の外縁部を構成している場合には、原則としてその園地内より建築物、工作物が見えないように計画してください。

(5)敷地内に歩行者専用道路の動線が計画されている場合には、これを確保してください。

(6)鶴見川総合治水対策の一環として必要な場合は、雨水貯留施設を設けてください。

(7)敷地周囲に擁壁を設ける場合は、緑地、歩行者専用道路等との調和を図るため、できるだけ低くすると共に、形態及び材質も周辺環境になじんだものとしてください。

(8)市街地環境設計制度による緩和は、高さ制限の解除のみを対象としてください。

(9)研究所等の施設に関する公害防止については、「神奈川県公害防止条例」をはじめ、関係諸法令を順守してください。

(10)敷地内は、無電柱化としてください。

(11)駐車場、駐輪場、ごみ収集場は、カバーグリーンを施す等、周辺から直接望見できないように配慮してください。

(12)「第1種及び第2種低層住居専用地域」に隣接する部分においては、建物を低層化する等周辺の環境になじんだものとしてください。

(13)外壁の色彩は、内陸的風土の演出の一つとして「アースカラー」を基調としたものとしてください。また、建物の外部(特にテラス手摺、窓枠サッシ等)にはアルミ等の金属の地肌を露出させないようにしてください。

3 低層住宅用地

(1)10区画以上の敷地を計画する場合や、開発区域内にオープンスペース等の確保をする場合などは、環境を担保するために建築協定、地区計画等の導入を図ってください。

(2)開発区域の20%以上を緑化してください。

(3)歩行者専用道路、緑道及び公園に面する部分に擁壁を設ける場合は、極力低くすると共に、形態及び材質も周辺環境になじんだものとしてください。

(4)歩行者専用道路、緑道及び公園に面する部分は、建築物の外壁を極力後退し、生け垣等の緑化を施してください。

(5)鶴見川総合治水対策の一環として必要な場合は、雨水貯留施設を設けてください。

(6)「第1種及び第2種低層住居専用地域」内の部分については、協議内容-1を順守してください。
「第1種及び第2種中高層住居専用地域、第1種及び第2種住居地域、準住居地域」内の部分については、協議内容-2を順守してください。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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