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協議内容-2 共同住宅地区

最終更新日 2024年1月31日

協議内容-2 共同住宅地
(第1種及び第2種中高層住居専用地域、第1種及び第2種住居地域、準住居地域)

1 最小敷地面積は260m2以上としてください。ただし、換地された敷地面積が260m2未満の場合には、その面積を最小敷地面積とします。

2 住宅を計画する場合、1住戸当たりの敷地面積は43m2以上としてください。

3 原則として、工場、倉庫、ホテル、モーテルの用途は避けてください。

4 車の出入り口は、区画道路側に設けてください。ただし、ガソリンスタンドやファミリーレストラン等の沿道利用施設については、必要最小限の範囲内であれば幹線道路からの出入が可能です。この場合、宅地盤の切り下げにより雨水排水の処理ができなくなることがありますので注意してください。

5 駐車場台数は住戸数の50%以上を設けてください。また、店舗、事務所等の場合は、床面積150m2当たり1台以上かつ1事業所当たり1台以上設けてください。

6 敷地面積の15%以上を緑化してください。

7 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域に面する側の建物の外壁は、敷地境界線より3m以上後退してください。ただし、高さ10m以下の建築物についてはこの限りではありません。

8 敷地周囲の街並に対する配慮として、
(1)敷地周囲や駐車場回り、屋外設備回りに生け垣を設けてください。
(2)極力勾配屋根をかけてください。
(3)屋根や壁の色は、街並との調和を図ってください。
(4)擁壁下部の空地は、極力植栽を施してください。

9 屋外広告塔を設置する場合は、高さ10m以下としてください。ただし、周辺の状況等によりやむを得ないと判断できる場合は15mまで可能です。また、屋上広告物は極力避けてください。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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