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協議内容-3 工場倉庫地区
最終更新日 2024年1月31日
協議内容-3 工場倉庫地区 (準工業地域)
1 建物用途は原則として工場、倉庫としてください。ただし、経営者及び従業員の居住する工場又は倉庫併用住宅及び工場倉庫地区の環境と調和のとれた事務所、店舗についてはこの限りではありません。
2 必要な台数の駐車場及び敷地内に荷捌き場を設けてください。
3 敷地内には十分な緑化を施してください。
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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ファクス:045-663-8641
ページID:728-747-392