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大通り公園周辺地区街づくり協議指針

令和3年8月2日改正

最終更新日 2021年8月2日

大通り公園周辺地区街づくり協議指針の一部改正について、意見公募を実施しました。
その結果、御意見の提出はありませんでしたので、意見公募時の内容で指針を改正しました。

1趣旨

横浜市の緑の軸線としての「大通り公園」が市民のレクレーションや憩いの場として親しまれ、また非常時に防災上安全な避難経路として役立つためには、公園だけでなく、周辺地区も一体的に開発される必要があります。加えて、快適な都市居住を営むために、商業・業務施設と住宅のバランスよい配置が望まれます。
また、令和2年1月に「関内駅周辺地区エリアコンセプトプラン」が策定されました。関内駅周辺地区では、「国際的な産学連携」と「観光・集客」をテーマとした新たなまちづくりが進められています。
こうした背景を踏まえ、横浜市では大通り公園周辺地区について、「緑豊かな街づくり・快適な複合市街地の街づくり」を目標にするとともに、特に、関内駅周辺地区に該当するエリアでは「関内駅周辺地区エリアコンセプトプラン」に基づいた新たなまちづくりを進めるため、次のような建築計画の指導をしていますので、建築主の方々をはじめ、皆様方のご協力をお願いします。

2対象区域

大通り公園及び山田町、長者町周辺地区 面積 49.1ha

  • 中区蓬莱町1~3丁目、万代町1~3丁目、弥生町1~4丁目、翁町2丁目、長者町2~5丁目、山田町、不老町1~3丁目、富士見町、山吹町の全部
  • 中区翁町1丁目、扇町2~3丁目、羽衣町1~3丁目、曙町1~4丁目、南区高根町1~2丁目、永楽町2丁目の一部、真金町2丁目の一部

協議区域図のとおり)

協議区域の画像
協議区域図A(壁面後退・壁面線指定)

協議区域の画像
協議区域図B(建築物の用途・駐車場の整備)

3協議内容

(1)関内駅周辺地区エリアコンセプトプランとの整合

関内駅周辺地区に該当するエリアでは、建築物等の計画が「関内駅周辺地区エリアコンセプトプラン」に整合するよう努めてください。

(2)共同建築の推進

適正な土地利用を図るために、小規模・不整形な敷地においては、できるだけ隣接地との共同化を進めてください。

(3)歩行者空間の確保(壁面後退等)

歩行者のための快適な空間づくりとして、建物の足元まわりには壁面後退などにより、有効な空地を確保してください。(※路線毎の後退距離については協議区域図Aを参照してください。)

歩行者空間を確保するため、壁面後退した部分は工作物等を設置せず、歩道との段差を極力なくしてください。ただし、歩行者空間やオープンスペースを魅力的で潤いのある空間とするために、歩行者動線を阻害しない範囲の中でおこなう植栽等は、協議により設置できる場合があります。

大通り公園沿いで、旧蓬莱橋~旧千秋橋の両側は、建築基準法に基づく幅1.5m高さ3.5mの壁面線が指定されていますので、必ず壁面後退が必要です。

(4)建築物の用途

伊勢佐木町をはじめとする周辺地域と有機的に結び付けて、ショッピング、散策などが楽しめる環境にしていくため、協議区域図Bに示す路線に面する建物の低層部分は商業施設(レストラン、喫茶店、展示場、劇場等)などの街の魅力を高める施設にしてください。ただし、一戸建ての専用住宅についてはこの限りではありません。

風紀を害すると思われる用途は避けてください。

(5)駐車場の整備

駐車場を設ける場合は、周辺の賑わいと歩行者の安全性確保のため、駐車場の出入口は、原則として協議区域図Bに示す路線に面する側に設けないでください。

(6)緑化の推進

大通り公園を軸とする都心の緑を多くするため、建物まわりや建物のバルコニー、屋上などもできるだけ緑化してください。

(7)景観

大通り公園にふさわしい景観を生みだし、周囲との調和を図るため、次の点に留意してください。

建築物の壁面の基調色は、茶系か白系としてください。

広告物は建物のデザインと調和させ、屋上広告物は建物1層程度の高さに押さえるなど、巨大なものは自粛してください。

4担当課

横浜市都市整備局都心再生課
責任者:都心再生課長

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このページへのお問合せ

都市整備局都心再生部都心再生課

電話:045-671-2673

電話:045-671-2673

ファクス:045-664-3551

メールアドレス:tb-tosai@city.yokohama.jp

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