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吉田町地区街づくり協議指針

平成25年4月1日改正

最終更新日 2024年1月12日

1趣旨

吉田町地区では、伊勢佐木町と野毛に挟まれた開港以来の伝統のある街として、吉田町通りを中心に、アートやジャズがテーマになっている地域の特性を生かした、街並みと賑わいの連続性のある街づくりを進めています。
横浜市では、吉田町地区について、次のような建築計画等への指導を行っていますので、建築主の方々をはじめ、皆様方のご協力をお願いします。

2協議区域

中区吉田町の一部
面積3.0ha

3協議内容

(1)建築物や敷地の共同化

小規模な敷地、不整形な敷地においては、建築物や敷地の共同化を図ってください。

(2)建築物の壁面後退と歩道状整備

吉田町通りに面する建築物は、1階部分を道路境界線から1.0m以上後退し、後退部分を歩道状に整備してください。

(3)駐車場・駐輪場の設置

ア 建築物の用途・規模に応じ、施設利用者のために必要な台数分の駐輪場を敷地内に確保してください。
イ 駐車場・駐輪場は、通りの賑わいや歩行者空間の安全性を妨げないような位置に設置してください。
  特に、駐車場への進入路は、吉田町通りに面した位置に設けないでください。

(4)建築物用途

ア 建築物の1階部分に商業、業務、サービス施設等を入れてください。
イ 風紀を害すると思われる用途は避けてください。
ウ マンションは、ワンルーム形式を避け、ファミリータイプとしてください。

(5)景観

建築物の外壁の色は、茶系か白系を基調とし、街並みとの調和を図ってください。

(6)屋外広告物の設置

屋外広告物の大きさ及び色は、同一敷地内の建築物や周辺の景観と調和したものとしてください。また、大きな音が出るもの及び映像装置は避け、照明装置を用いる場合は外照式としてください。

4担当課

横浜市都市整備局都心再生課
責任者:都心再生課長

※当地区では、昭和62年5月23日施行で街づくり協定が締結されていますので、建築計画については別途街づくり委員会と協議してください。
吉田町名店街会長:045-261-1120

協議区域の画像
協議区域

このページへのお問合せ

都市整備局都心再生部都心再生課

電話:045-671-4247

電話:045-671-4247

ファクス:045-664-3551

メールアドレス:tb-tosai@city.yokohama.jp

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ページID:170-698-142

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