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みなとみらい21地区街づくり協議指針

令和5年4月1日改正

最終更新日 2023年4月1日

1趣旨

みなとみらい21中央地区では、地権者の間で自主的なルールである『みなとみらい21街づくり基本協定』を締結し、街づくりのあり方の価値観を共有し、調和のとれた街づくりを推進しています。

2協議区域

住居表示:
中区桜木町1丁目、内田町
西区みなとみらい1~6丁目、高島1丁目

区域面積:
約135ha

区域:

協議区域の画像
協議区域

3協議対象

建築物の建設、広告物・工作物の設置、土地の造成等

4協議内容

5横浜市に代わって協議を行う地域団体

対象となる建築物の計画にあたっては、下記の地元組織との協議をお願いします。
一般社団法人横浜みなとみらい21(外部サイト)
住所:横浜市西区みなとみらい2丁目3番5号
クイーンモール3階
電話:045-682-4404

6提出をお願いする書類等

・街づくり行為の届出
・計画一般図、パース等

7担当課

横浜市都市整備局みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
責任者:みなとみらい・東神奈川臨海部推進課長
住所:横浜市中区本町6丁目50番地の10
電話:045-671-3516

このページへのお問合せ

都市整備局都心活性化推進部みなとみらい・東神奈川臨海部推進課

電話:045-671-2038

電話:045-671-2038

ファクス:045-651-3164

メールアドレス:tb-mmhigashikanarin@city.yokohama.jp

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ページID:274-519-685

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