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みなとみらい21地区街づくり協議指針
令和5年4月1日改正
最終更新日 2023年4月1日
1趣旨
みなとみらい21中央地区では、地権者の間で自主的なルールである『みなとみらい21街づくり基本協定』を締結し、街づくりのあり方の価値観を共有し、調和のとれた街づくりを推進しています。
2協議区域
住居表示:
中区桜木町1丁目、内田町
西区みなとみらい1~6丁目、高島1丁目
区域面積:
約135ha
区域:
協議区域
3協議対象
建築物の建設、広告物・工作物の設置、土地の造成等
4協議内容
5横浜市に代わって協議を行う地域団体
対象となる建築物の計画にあたっては、下記の地元組織との協議をお願いします。
一般社団法人横浜みなとみらい21(外部サイト)
住所:横浜市西区みなとみらい2丁目3番5号
クイーンモール3階
電話:045-682-4404
6提出をお願いする書類等
・街づくり行為の届出
・計画一般図、パース等
7担当課
横浜市都市整備局みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
責任者:みなとみらい・東神奈川臨海部推進課長
住所:横浜市中区本町6丁目50番地の10
電話:045-671-3516
このページへのお問合せ
都市整備局都心活性化推進部みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
電話:045-671-2038
電話:045-671-2038
ファクス:045-651-3164
ページID:274-519-685