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伊勢佐木町地区街づくり協議指針

平成28年4月1日改正

最終更新日 2024年1月12日

1趣旨

伊勢佐木町地区は、開港以来の横浜の顔の1つとして、近代日本の歴史とともに発展し繁栄してきた商店街です。全国に先駆け1、2丁目地区が、本格的ショッピングモール街を完成させて以来、7丁目地区までの全モール化を実現させました。このモールの魅力をさらに増して、都心商業地区の安全で快適なショッピングができる街づくりを進めます。
横浜市では、伊勢佐木町地区について、次のような建築計画の指導を行っていますので、建築主の方々をはじめ、皆様方のご協力をお願いします。

2対象区域

イセザキモールに面した商店街及びその周辺地区 面積 16.9ha
中区伊勢佐木町1~7丁目の全部、末広町1~3丁目の全部、長者町6・7丁目の全部、羽衣町1~3丁目の一部、吉田町の一部、福富町東通の一部、若葉町1~3丁目の一部、曙町1~5丁目の一部

3協議内容

(1)共同建築の推進

地区全体の商業力の拡大や合理的な土地利用を図るため、小規模な敷地、不整形な敷地においては、共同化を行ってください。

(2)建築物の用途

ア 1丁目から3丁目に存するモールに面する建築物の1階及び2階並びに4丁目から7丁目に存するモールに面する建築物の1階の用途は、物販、飲食又はサービス等に供するものとしてください。
また、その他の協議地区内(別添図に示す特定区域内に限る。)の建築物の1階の用途についても、商店街にふさわしい店舗づくりを行ってください。
イ マンションは、ワンルーム形式のみを避けてください。
ウ 風紀を害すると思われる用途は避けてください。

(3)駐車場等

駐車場及び車庫の出入口は、原則としてモールに面して設けないでください。

(4)歩行者空間の確保(壁面後退、広場等)

ア 1丁目から2丁目に存するモールに面する建築物は、道路境界線から幅1.5m、高さ3.0m以上の壁面後退を行ってください。
イ 3丁目から7丁目に存するモールに面する建築物は、置看板等が道路部分に出ないように、建築物の足元回りに余裕をとってください。

(5)景観

ア 建物のデザイン

モール及び周囲の街並み景観と調和した建物デザインとしてください。

イ 建築物の外壁の色、材質、仕上げ

外壁の色、材質及び仕上げ等については、周囲の街並み景観を配慮し、モールと調和した質をもたせてください。

ウ 看板、広告

看板、広告物の色彩及び装飾、材質、大きさ及び位置等は建築物やモールのデザインと調和させてください。

(6)閉店後の意匠

モールに面する建築物の1階の店舗部分は、閉店後もウィンドショッピングなどができるように、明るい街の表情を持たせる工夫をしてください。

4担当課

横浜市都市整備局都心再生課
責任者:都心再生課長

※伊勢佐木町1~7丁目の商店街「街づくり協定」地区内においては、商店街「街づくり委員会」に対して、建築計画の協議を行ってください。

1・2丁目地区伊勢佐木町1・2丁目地区商店街振興組合

事務局 電話:045-261-7535(中区末広町2-6-10伊勢佐木町1・2会館)


3~7丁目地区協同組合伊勢佐木町商店街

事務局 電話:045-261-2835(中区若葉町2-34伊勢佐木町協組会館)

協議区域の画像
協議区域

このページへのお問合せ

都市整備局都心再生部都心再生課

電話:045-671-4247

電話:045-671-4247

ファクス:045-664-3551

メールアドレス:tb-tosai@city.yokohama.jp

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ページID:817-087-918

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