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市民緑地設置管理計画認定制度

最終更新日 2024年1月9日

市民緑地設置計画認定制度の概要

民有地を地域住民の利用に供する緑地として設置・管理する者が、設置管理計画を作成し、市区町村長の認定を受けて、一定期間当該緑地を設置・管理・活用する制度です。(都市緑地法 第60条~68条)

市民緑地設置管理計画認定制度の認定を受けるには

認定の対象及び条件

認定の対象及び条件
対象地区

水と緑の基本計画」における「緑化重点地区」内であること。
(横浜市では市内全域を「緑化重点地区」に指定しています。)

土地面積 300平方メートル以上であること。
緑化率 土地等の面積に対する緑化施設の面積割合が20パーセント以上であること。
管理期間 5年以上管理されること。

申請・手続きの方法

相談、申請等で窓口へお越しになられる時は、なるべく事前に電話連絡をお願いします。

  1. 申請希望の方は、必要な書類を添えて、認定申請書(第1号様式)を提出してください。
  2. 整備完了後、状況報告書(第5号様式)を提出してください。
  3. 認定を受けた市民緑地設置認定管理計画を変更する場合は、変更申請書(第3号様式)を提出してください。
  4. 認定計画に従って市民緑地の整備および管理を行ってください。
※場合により、改善の命令や認定の取消を行うことがあります。

申請に必要な主な書類

申請に必要な主な書類
認定申請書 様式に基づき、名称・所在地・土地面積・資金計画等を記入し提出してください。
付近見取図 対象地の位置及び付近の状況を示すものです。作成し、申請書に添付してください。
配置図 緑化施設の全体像を示すものです。作成し、申請書に添付してください。
対象となる土地等の所有権、その他の使用の権原を有することを示す書類 土地登記簿や土地の契約書等の写しを申請書に添付してください。

土地等の緑化施設の求積図
及び面積算出表

緑化面積の算出根拠を示すものです。作成し、申請書に添付してください。算出された面積図値は、申請書の所定の欄に記入してください。

支援措置

固定資産税の特例措置
みどり法人が、令和7年(2025年)3月31日までの間に設置する認定市民緑地の土地(無償貸付及び自己保有に限る)にかかる固定資産税・都市計画税の課税標準について、市民緑地を設置した日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年度分に限り、2分の1が軽減されます。
※みどり法人・・・緑地の保全や緑化の推進を行う地方公共団体以外のNPO法人やまちづくり会社等の団体で市長が指定したもの。

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このページへのお問合せ

環境創造局みどりアップ推進部みどりアップ推進課(緑化推進担当)

電話:045-671-3447

電話:045-671-3447

ファクス:045-224-6627

メールアドレス:ks-ryoka@city.yokohama.jp

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