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市民緑地設置管理計画認定制度
最終更新日 2024年7月1日
市民緑地設置計画認定制度の概要
- 民有地を地域住民の利用に供する緑地として設置・管理する者が、設置管理計画を作成し、市区町村長の認定を受けて、一定期間当該緑地を設置・管理・活用する制度です。(都市緑地法 第60条~68条)
市民緑地設置管理計画認定制度の認定を受けるには
認定の対象及び条件
対象地区 | 「水と緑の基本計画」における「緑化重点地区」内であること。 |
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土地面積 | 300平方メートル以上であること。 |
緑化率 | 土地等の面積に対する緑化施設の面積割合が20パーセント以上であること。 |
管理期間 | 5年以上管理されること。 |
申請・手続きの方法
- 相談、申請等で窓口へお越しになられる時は、なるべく事前に電話連絡をお願いします。
- 申請希望の方は、必要な書類を添えて、認定申請書(第1号様式)を提出してください。
- 整備完了後、状況報告書(第5号様式)を提出してください。
- 認定を受けた市民緑地設置認定管理計画を変更する場合は、変更申請書(第3号様式)を提出してください。
- 認定計画に従って市民緑地の整備および管理を行ってください。
- ※場合により、改善の命令や認定の取消を行うことがあります。
横浜市市民緑地設置管理計画認定実施要綱(令和3年11月1日改正)(PDF:150KB)
申請に必要な主な書類
認定申請書 | 様式に基づき、名称・所在地・土地面積・資金計画等を記入し提出してください。 |
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付近見取図 | 対象地の位置及び付近の状況を示すものです。作成し、申請書に添付してください。 |
配置図 | 緑化施設の全体像を示すものです。作成し、申請書に添付してください。 |
対象となる土地等の所有権、その他の使用の権原を有することを示す書類 | 土地登記簿や土地の契約書等の写しを申請書に添付してください。 |
土地等の緑化施設の求積図 |
緑化面積の算出根拠を示すものです。作成し、申請書に添付してください。算出された面積図値は、申請書の所定の欄に記入してください。 |
支援措置
- 固定資産税の特例措置
- みどり法人が、令和7年(2025年)3月31日までの間に設置する認定市民緑地の土地(無償貸付及び自己保有に限る)にかかる固定資産税・都市計画税の課税標準について、市民緑地を設置した日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年度分に限り、2分の1が軽減されます。
- ※みどり法人・・・緑地の保全や緑化の推進を行う地方公共団体以外のNPO法人やまちづくり会社等の団体で市長が指定したもの。
この制度に関する詳細は国土交通省のホームページ(外部サイト)へ
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このページへのお問合せ
みどり環境局環境活動事業課(緑化担当)
電話:045-671-3447
電話:045-671-3447
ファクス:045-633-9171
メールアドレス:mk-ryoka@city.yokohama.lg.jp
ページID:617-351-884