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緑地協定

緑地協定の概要

最終更新日 2024年4月1日

緑地協定とは


 都市緑地法に基づき、市民の皆さん(土地所有者等)がお互いに自分たちの住む街を良好な環境としていくために、 関係者全員の合意によって区域を設定し、緑地の保全または緑化に関する協定を締結し、横浜市に認可申請するものです。

●根拠法令
都市緑地法第45条から第54条まで(協定部分)

●協定の種類
・一人協定・・・土地所有者が一人の場合
一般的には、開発に伴い事業者が分譲前に横浜市長の認可を受けて定めるもので、3年以内に分譲等により土地所有者等が複数になった場合に効力を発揮します。
・全員協定・・・土地所有者が二人以上の場合
一般的には、すでにコミュニティが形成されている市街地において土地所有者等の全員の合意によって締結される協定

●緑地協定を締結するメリット
1. ある程度まとまった一定の区域全体で緑化をおこなうため、計画的な緑化が図れ地域の環境・景観のレベルが向上します。
2. 協定の運営委員会をつくり皆さんで緑化活動や管理作業を行うので、住民皆さんのコミュニケーションが高まります。
3. 緑地協定は、法律に基づき市が認可しますので、長い期間にわたりその緑を保つことができます。また、看板を設置し協定区域を明らかにします。
4. 協定同意者でつくる運営委員会の設置により維持管理主体が明確となるため、緑化活動が円滑に行えます。

※ 緑地協定における(公財)横浜市緑の協会の助成制度は令和2年3月31日で終了しました。


●緑地協定で定める内容
1. 緑地協定の目的となる土地の区域(緑地協定区域)
開発事業者が分譲前に協定の認可申請を行う場合は、開発区域を緑地協定区域とします。
2. 保全又は植栽する樹木等の種類
植栽する樹木は原則として、横浜市緑地協定指導基準に適する樹木より選定します。
3. 樹木等を保全又は植栽する場所
植栽する場所は原則として、敷地のうち道路に面した部分及び外周、主庭等とします。
4. 保全又は設置する垣又はさくの構造
原則として、生垣とします。
5. 緑地協定の有効期間
5年以上30年未満
6. 守れなかった時の規定
樹木を切ったりした時などに原状への回復の内容を決めます。
7. 緑地協定運営委員会の設置
円滑に管理活動ができるように協定の運営委員会をつくります。

手続きの流れ

1. 全員協定
受付→公告・縦覧(2週間)→認可審査→認可公告・縦覧→認可書交付
※受付から認可書交付まで約2か月間
2. 一人協定
受付→認可公告・縦覧→認可書交付
※受付から認可交付まで約1か月間
詳細については、横浜市みどり環境局環境活動事業課までお問合せください。

このページへのお問合せ

みどり環境局公園緑地部環境活動事業課(緑化担当)

電話:045-671-3447

電話:045-671-3447

ファクス:045-633-9171

メールアドレス:mk-ryoka@city.yokohama.lg.jp

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ページID:313-358-033

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