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森林の所有者届出制度について

最終更新日 2021年11月16日

平成23年4月の森林法の改正により 、平成24年4月以降、横浜市内の森林の土地の所有者となった方は、横浜市長への届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林法で規定する「地域森林計画対象民有林※」に指定されている土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、 国土利用計画法に基づく土地取引の届出を提出している方は対象外です。

※地域森林計画対象民有林:
 みどり環境局公園緑地管理課窓口で図面を確認することができます。
 また、神奈川県の地図情報サイト「e-かなマップ」(外部サイト)で確認できます。(「環境」情報内の「地域森林計画対象民有林位置図」)
 詳細は、みどり環境局公園緑地事業課へお問合せください。

届出期間・窓口

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の窓口へ届出をしてください。
横浜市の窓口はみどり環境局公園緑地事業課です。(横浜市中区本町6-50-10 横浜市役所(新市庁舎)27階)

電話番号:045-671-3534
ファクス:045-224-6627
電子メール ks-ryokuchihozen@city.yokohama.jp

受付日時 土日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く、8時45分から17時00分

電子メールでの届出

電子メールで届出することもできます。
届出書は、指定の様式(下記からダウンロード)を使用し、添付書類はPDFファイル等で添付してください。

電子メール ks-ryokuchihozen@city.yokohama.jp
件名(subject) 【森林法】森林の所有者届出

※ 横浜市のメールサーバの制約上、約 5MB を超える電子メールは届きません
  (エラーをお知らせする自動メールが送信されます。)
  容量の大きなファイルをお送りになる場合は、事前にご相談ください。

届出事項

1.記載事項

  • 届出者
  • 前所有者の住所氏名
  • 所有者となった年月日
  • 土地の所在場所・面積
  • 土地の用途

※ 届出先(届出書の左上にある「市町村長 殿」の部分)は、「横浜市長」としてください。

2.添付書類

  • 登記事項証明書(写しでも可)
    又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面

関連事項リンク

このページへのお問合せ

みどり環境局公園緑地部公園緑地事業課

電話:045-671-2279

電話:045-671-2279

ファクス:045-671-2724

メールアドレス:mk-koenjigyo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:208-327-966

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