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国土利用計画法に基づく届出手続き

【重要なお知らせ】令和5年1月よりオンラインによる届出の受付を開始したことに伴い、令和5年4月17日より郵送による届出の受付を終了致しました。また、令和5年11月より「土地売買等届出書(Excel)」が入力サポート機能を追加した新様式となりました。

最終更新日 2023年12月14日

制度の概要

法律で定める基準面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約の日から2週間以内(契約締結日を含む)に、都道府県又は指定都市の長に届出書を提出しなければなりません。
<国土利用計画法第23条第1項/国土利用計画法施行規則第20条>


届出が必要な条件⇒よくある質問<Q&A>

基準面積(横浜市内の場合)

  • 市街化区域:2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域:5,000平方メートル以上
  • 公簿と実測のどちらか一方でも上記の面積以上であれば、届出が必要になります。
  • 隣接する複数の土地を取得する場合、一団の土地(一体利用が可能な土地を、同一の主体が、一連の事業計画のもとに取得)であれば、個々の契約の面積が小さくても、利用する面積の合計が上記の面積以上になる場合は届出が必要です。この場合には、一契約ごとに1件の届出が必要となります。

権利の種類

  • 所有権
  • 賃借権(権利金その他一時金の支払を伴うもの)
  • 地上権
  • 信託受益権(土地の所有権移転を受ける権利が契約に含まれている場合)
  • 地位譲渡等

権利移転の方法

  1. 対価」の授受を伴うものであること(金銭に換算し得る経済的価値を含む)
  2. 契約」によるものであること

<例>売買、入札、保留地処分(区画整理)、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡

  • これらの取引の予約・停止(解除)条件付契約の場合も届出が必要です。

届出が不要な場合

  • 国・地方公共団体および港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社及び土地開発公社を契約相手とするもの
  • 抵当権の設定、地役権・使用貸借権の移転又は設定など(抵当直流特約(抵当権者が弁済期に所有権を取得する契約)などは届出が必要)
  • 贈与、遺産分割など(対価の授受を伴わないもの)
  • 形成権の行使(契約によらないもの)
  • 相続、法人合併による包括承継、区画整理等の換地処分、買戻権の行使など(買戻権を第三者に譲渡する場合や区画整理の保留地処分などは届出が必要)
  • 破産法、会社更生法、民事再生法などに基づく手続きで裁判所の許可を得て行われるもの(裁判所の許可の内容が個別の土地を明示していない場合は、届出が必要)

提出書類

土地売買等届出書(窓口持参の場合は正本・副本の2通を印刷)

土地売買等届出書(エクセル:207KB)(2023年11月から入力補助機能等を追加した新様式に変更しました)

  • 令和3年1月4日以降の提出分から届出書への押印は不要です。
  • オンライン申請の場合は「Excelファイル」と「添付書類のPDFファイル」をアップロードしてください。
  • 自治体毎に書式が異なるため、本市所定の届出書を使用してください。

土地売買等届出書記入例1(PDF:192KB)(所有権移転[共同住宅、戸建分譲、商業施設等])

土地売買等届出書記入例2(PDF:150KB)(信託受益権[商業施設、物流倉庫等])

土地売買等届出書記入例3(PDF:72KB)(借地権、底地権、地位譲渡)

添付書類(各1通)

  • 契約書の写し
  • 位置図・案内図
  • 公図の写し
  • 土地利用計画図(例:戸建分譲の場合の区画割予定図や、共同住宅の配置図・平面図など)
  • 実測図の写し(実測面積で売買契約した場合に添付)

※図面類には、届出土地の範囲をマーカー等で明示してください。
※代理の方が届出を行う場合は、よくある質問<Q&Aの「委任状」をご参照ください。

提出方法

上記提出書類を横浜市電子申請・届出システム又は持参により提出してください。

横浜市電子申請・届出システムによる届出

横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)より必要事項を入力の上、上記提出書類を添付してください。

  • 土地売買等届出書「Excelファイル」と「添付書類のPDFファイル」を1つのフォルダにまとめてzip形式で圧縮し、アップロードしてください。
  • 本システムによる届出に関しましては、土地売買等届出書の副本を交付致しません。
  • 副本を希望される方はお手数ですが、持参による届出をお願いします。

お手続きの処理状況は「マイページ」からご確認いただけますほか、お手続きが完了した際にはお知らせメールを送付致します。

持参による届出

横浜市役所29階_都市整備局企画課までお越しください。


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このページへのお問合せ

都市整備局企画部企画課 国土法担当

電話:045-671-3953

電話:045-671-3953

ファクス:045-664-4539

メールアドレス:tb-kokudo@city.yokohama.jp

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ページID:851-963-632

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