国土利用計画法に基づく届出手続き
【重要なお知らせ①】国土利用計画法施行規則の改正に伴い、令和3年1月4日以降の提出分から届出書・委任状への押印が不要となります。【重要なお知らせ②】新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、特例措置として郵送での提出も受け付けます。切手を貼付し、返信先を記載した返信用封筒の同封をお願いします。※書類の不備があった場合には、資料の追加送付依頼により対応します。(送付先:〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10<都市整備局企画課国土法担当あて>)
最終更新日 2021年8月5日
制度の概要
法律で定める基準面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約の日から2週間以内(契約締結日を含む)に、都道府県又は指定都市の長に届出書を提出しなければなりません。
<国土利用計画法第23条第1項/国土利用計画法施行規則第20条>
届出が必要な条件⇒よくある質問<Q&A>
基準面積(横浜市内の場合)
- 市街化区域:2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域:5,000平方メートル以上
※公簿と実測のどちらか一方でも上記の面積以上であれば、届出が必要になります。
※隣接する複数の土地を取得する場合、一団の土地(一体利用が可能な土地を、同一の主体が、一連の事業計画のもとに取得)であれば、個々の契約の面積が小さくても、利用する面積の合計が上記の面積以上になる場合は届出が必要です。この場合には、一契約ごとに1件の届出が必要となります。
権利の種類
- 所有権
- 賃借権(権利金その他一時金の支払を伴うもの)
- 地上権
- 信託受益権(土地の所有権移転を受ける権利が契約に含まれている場合)
- 地位譲渡
等
権利移転の方法
(1)「対価」の授受を伴うものであること(金銭に換算し得る経済的価値を含む)
(2)「契約」によるものであること
<例>
- 売買
- 入札
- 保留地処分(区画整理)
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 予約完結権の譲渡
- 買戻権の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡
※これらの取引の予約・停止(解除)条件付契約の場合も届出が必要です。
届出が不要な場合
- 国・地方公共団体および港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社及び土地開発公社を契約相手とするもの
- 抵当権の設定、地役権・使用貸借権の移転又は設定など(抵当直流特約(抵当権者が弁済期に所有権を取得する契約)などは届出が必要)
- 贈与、遺産分割など(対価の授受を伴わないもの)
- 形成権の行使(契約によらないもの)
- 相続、法人合併による包括承継、区画整理等の換地処分、買戻権の行使など(買戻権を第三者に譲渡する場合や区画整理の保留地処分などは届出が必要)
- 破産法、会社更生法、民事再生法などに基づく手続きで裁判所の許可を得て行われるもの(裁判所の許可の内容が個別の土地を明示していない場合は、届出が必要)
提出書類
土地売買等届出書(正本・副本の2通)
土地売買等届出書(様式)(エクセル:47KB)
※令和3年1月4日以降の提出分から届出書への押印は不要です。
※自治体毎に書式が異なるため、本市所定の届出書を使用してください。
土地売買等届出書記入例(PDF:266KB)
上記の届出書等は横浜市電子申請 国土利用計画法に基づく届出(外部サイト)でも取得できます。
添付書類(各1通)
- 契約書の写し
- 位置図・案内図
- 公図の写し
- 土地利用計画図(例:戸建分譲の場合の区画割予定図や、共同住宅の配置図・平面図など)
- 実測図の写し(実測面積で売買契約した場合に添付)
※図面類には、届出土地の範囲をマーカー等で明示してください。
※代理の方が届出を行う場合はこちらをご参照ください。⇒よくある質問<Q&A>
届出窓口
提出・問い合わせ先
新市庁舎:横浜市中区本町6丁目50番地の10横浜市役所29階
※市役所の移転のため、都市整備局は令和2年4月13日(月曜日)から新市庁舎29階にて業務を開始しましたので、届出にあたっては御注意ください。
みなとみらい線馬車道駅直結、JR・地下鉄桜木町駅から徒歩3分⇒新市庁舎の御案内
【入館の御案内】
①入館手続き:3階の受付カウンターで訪問先として「都市整備局企画課(29階)」とお申し出ください。その際、記名や本人確認書類の提示などは必要ございません。
受付で入館証をお渡ししますので、入館証をゲートにかざしてエレベーターホールにお進みいただき、29階までお越しください。
②担当呼出:エレベータを降り、緑の柱側にお進みいただき、突き当り左側の【29階南側】フロア受付で備え付けの電話により「国土法の届出」とお申し出ください。呼出番号は「35724」です。
都市整備局企画部企画課 国土法担当
電話:045-671-3953
FAX:045-664-4539
受付日時
祝日・休日・12月29日から1月3日を除く、月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時(正午12時から午後1時を除く)まで
提出方法
窓口に直接持参してください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、特例措置として郵送での提出も受け付けます。切手を貼付し、返信先を記載した返信用封筒の同封をお願いします。
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