このページへのお問合せ
都市整備局企画部企画課 国土法担当
電話:045-671-3953
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ファクス:045-664-4539
メールアドレス:tb-kokudo@city.yokohama.jp
【重要なお知らせ】令和5年1月よりオンラインによる届出の受付を開始します。詳しくは下段の横浜市電子申請・届出システムによる届出をご覧ください。
最終更新日 2023年2月1日
法律で定める基準面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約の日から2週間以内(契約締結日を含む)に、都道府県又は指定都市の長に届出書を提出しなければなりません。
<国土利用計画法第23条第1項/国土利用計画法施行規則第20条>
※公簿と実測のどちらか一方でも上記の面積以上であれば、届出が必要になります。
※隣接する複数の土地を取得する場合、一団の土地(一体利用が可能な土地を、同一の主体が、一連の事業計画のもとに取得)であれば、個々の契約の面積が小さくても、利用する面積の合計が上記の面積以上になる場合は届出が必要です。この場合には、一契約ごとに1件の届出が必要となります。
等
(1)「対価」の授受を伴うものであること(金銭に換算し得る経済的価値を含む)
(2)「契約」によるものであること
<例>
※これらの取引の予約・停止(解除)条件付契約の場合も届出が必要です。
土地売買等届出書(様式)(エクセル:47KB)
※令和3年1月4日以降の提出分から届出書への押印は不要です。
※自治体毎に書式が異なるため、本市所定の届出書を使用してください。
土地売買等届出書記入例(PDF:266KB)
※図面類には、届出土地の範囲をマーカー等で明示してください。
※代理の方が届出を行う場合はこちらをご参照ください。⇒よくある質問<Q&A>
上記提出書類を持参、郵送又は横浜市電子申請・届出システムにより提出してください。
横浜市役所29階 都市整備局企画課までお越しください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、特例措置として郵送による届出を受け付けています。
切手を貼付し、返信先を記載した返信用封筒の同封の上、下記まで送付ください。
※書類の不備があった場合には、資料の追加送付をお願いすることがございます。
届出書等の送付先
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10 都市整備局企画課 国土法担当
横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)より必要事項を入力の上、上記提出書類を添付してください。
土地売買等届出書は1通で差し支えありません。
本システムによる届出に関しましては、土地売買等届出書の副本を交付致しません。
副本を希望される方はお手数ですが、持参又は郵送による届出をお願いします。
なお、お手続きの処理状況は「マイページ」からご確認いただけますほか、お手続きが完了した際にはお知らせメールを送付致します。
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