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国土利用計画法に基づく届出手続き

【重要なお知らせ】令和5年1月よりオンラインによる届出の受付を開始します。詳しくは下段の横浜市電子申請・届出システムによる届出をご覧ください。

最終更新日 2023年2月1日

制度の概要

法律で定める基準面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約の日から2週間以内(契約締結日を含む)に、都道府県又は指定都市の長に届出書を提出しなければなりません。
<国土利用計画法第23条第1項/国土利用計画法施行規則第20条>

届出が必要な条件⇒よくある質問<Q&A>

基準面積(横浜市内の場合)

  • 市街化区域:2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域:5,000平方メートル以上

※公簿と実測のどちらか一方でも上記の面積以上であれば、届出が必要になります。
※隣接する複数の土地を取得する場合、一団の土地(一体利用が可能な土地を、同一の主体が、一連の事業計画のもとに取得)であれば、個々の契約の面積が小さくても、利用する面積の合計が上記の面積以上になる場合は届出が必要です。この場合には、一契約ごとに1件の届出が必要となります。

権利の種類

  • 所有権
  • 賃借権(権利金その他一時金の支払を伴うもの)
  • 地上権
  • 信託受益権(土地の所有権移転を受ける権利が契約に含まれている場合)
  • 地位譲渡

権利移転の方法

(1)「対価」の授受を伴うものであること(金銭に換算し得る経済的価値を含む)
(2)「契約」によるものであること

<例>

  • 売買
  • 入札
  • 保留地処分(区画整理)
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 予約完結権の譲渡
  • 買戻権の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡

※これらの取引の予約・停止(解除)条件付契約の場合も届出が必要です。

届出が不要な場合

  • 国・地方公共団体および港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社及び土地開発公社を契約相手とするもの
  • 抵当権の設定、地役権・使用貸借権の移転又は設定など(抵当直流特約(抵当権者が弁済期に所有権を取得する契約)などは届出が必要)
  • 贈与、遺産分割など(対価の授受を伴わないもの)
  • 形成権の行使(契約によらないもの)
  • 相続、法人合併による包括承継、区画整理等の換地処分、買戻権の行使など(買戻権を第三者に譲渡する場合や区画整理の保留地処分などは届出が必要)
  • 破産法、会社更生法、民事再生法などに基づく手続きで裁判所の許可を得て行われるもの(裁判所の許可の内容が個別の土地を明示していない場合は、届出が必要)

提出書類

土地売買等届出書(正本・副本の2通)

土地売買等届出書(様式)(エクセル:47KB)
※令和3年1月4日以降の提出分から届出書への押印は不要です。
※自治体毎に書式が異なるため、本市所定の届出書を使用してください。
土地売買等届出書記入例(PDF:266KB)

添付書類(各1通)

  • 契約書の写し
  • 位置図・案内図
  • 公図の写し
  • 土地利用計画図(例:戸建分譲の場合の区画割予定図や、共同住宅の配置図・平面図など)
  • 実測図の写し(実測面積で売買契約した場合に添付)

※図面類には、届出土地の範囲をマーカー等で明示してください。
※代理の方が届出を行う場合はこちらをご参照ください。⇒よくある質問<Q&A>

提出方法

上記提出書類を持参、郵送又は横浜市電子申請・届出システムにより提出してください。

持参による届出

横浜市役所29階 都市整備局企画課までお越しください。

郵送による届出

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、特例措置として郵送による届出を受け付けています。
切手を貼付し、返信先を記載した返信用封筒の同封の上、下記まで送付ください。
※書類の不備があった場合には、資料の追加送付をお願いすることがございます。

届出書等の送付先
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10 都市整備局企画課 国土法担当

横浜市電子申請・届出システムによる届出

横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)より必要事項を入力の上、上記提出書類を添付してください。
土地売買等届出書は1通で差し支えありません。

本システムによる届出に関しましては、土地売買等届出書の副本を交付致しません。
副本を希望される方はお手数ですが、持参又は郵送による届出をお願いします。
なお、お手続きの処理状況は「マイページ」からご確認いただけますほか、お手続きが完了した際にはお知らせメールを送付致します。

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このページへのお問合せ

都市整備局企画部企画課 国土法担当

電話:045-671-3953

電話:045-671-3953

ファクス:045-664-4539

メールアドレス:tb-kokudo@city.yokohama.jp

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