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最終更新日 2020年3月30日
森林法では、国が全国森林計画を定め、国の計画に則した地域森林計画を都道府県が、都道府県に適合した森林整備計画を市町村がそれぞれ策定することになっています。本市では、「神奈川地域森林計画」に規定されている市内の対象民有林において、森林を育成するために行う造林等の森林施業を行う場合の森林整備に関する基本的な事項を定めた計画となっています。
神奈川県が「神奈川地域森林計画」により定めた「地域計画対象民有林」に「横浜市森林整備計画」で定める公益的施業別森林をゾーニン グしたものです。
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