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【終了しました】令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について【申請期限:令和5年2月28日必着】

最終更新日 2023年4月28日

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、国の「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」(令和4年4月)において、物価高騰に直面する生活困窮者への支援策として、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の支給が盛り込まれました。この決定を踏まえ、6月29日(水曜日)から横浜市での支給を開始します。

※令和4年度「ひとり親世帯以外分」を受給後に税情報の変更があった方、納付書が送付された方は、下記ページをご確認ください。
・令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の返還について
 

給付金の概要

1.支給対象者

 ひとり親世帯給付制度へジャンプ

(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方《申請不要》
(2)公的年金等の受給により令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
 (※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、児童扶養手当受給水準まで収入が減少した方

 ひとり親世帯以外給付制度へジャンプ

(※ 令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象となります。)
(4)令和4年4月分以降の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和4年度の住民税均等割が非課税である方《申請不要》
(5)上記(4)のほか、対象児童(18歳になる年度の末までの子(障害のある児童については20歳未満)※)の養育者で、以下のいずれかに該当する方
 ① 令和4年度の住民税均等割が非課税である方
 ② 新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、住民税が非課税の方と同様の事情にあると認められる方

2.給付額

児童1人あたり 5万円

3.支給方法

(1)の方については、申請手続き不要で6月29日(水曜日)に、児童扶養手当の受給口座に振り込みます。
(4)の方については、申請手続き不要で6月29日(水曜日)以降順次、児童手当又は特別児童扶養手当の受給口座へ振り込みます。
(2)、(3)、(5)の方については、申請が必要です。7月1日(金曜日)から申請を受け付け、審査終了後に順次指定の口座へ振り込みます。

振込時の振込依頼人名について

 各給付金が振り込まれたときの通帳記載は下記のとおりとなります。

ひとり親世帯(横浜市給付子育て)

ヨコハマシキユウフコソダテ

ひとり親世帯以外(子育て給付横浜市)

コソダテキユウフヨコハマシ

4.申請受付期間

令和4年7月1日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで《必着》
※「令和3年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を申請した方には、令和4年7月上旬から順次申請書等と返信用封筒(切手不要)を同封したご案内をお送りします。


※下記、横浜市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(0120-567-390)にお問い合わせいただければ、申請書等と返信用封筒(切手不要)を同封してお送りします。

お問い合わせ先

横浜市こども青少年局こども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金担当

(TEL) 045-663-5758
(FAX) 045-641-8412
受付時間:午前9時から午後5時まで(月曜日から金曜日(祝休日および年末年始を除く))

このページへのお問合せ

横浜市こども青少年局こども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金担当

電話:045-663-5758

電話:045-663-5758

ファクス:045-641-8412

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