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出産・子育て応援事業に関するよくある質問
最終更新日 2024年6月19日
よくある質問
回答
申請後、審査を行い、申請書類に不備がない場合は、約2~3か月でご指定の口座にお振込みします。
「令和5年2月1日以降に妊娠届出をされた妊婦」を対象に、「出産応援金」として、妊婦1人あたり5万円、「令和5年4月1日以降に生まれた新生児の養育者」を対象に、「子育て応援金」として、新生児1人あたり5万円をそれぞれ支給するものです。なお、「出産応援金」は出産する日まで、「子育て応援金」はこんにちは赤ちゃん訪問から3か月以内に申請が必要です。
令和5年2月1日以降に妊娠の届出をされている妊婦の方は、出産応援金の支給対象の見込みです。
申請をご希望の場合はお手持ちのご案内の二次元コードより申請いただくか、出産・子育て応援金コールセンター(0120‐616‐626)にご連絡ください。
出産応援金については、「ヨコハマシシユツサンオウエン」または「シユツサン」
子育て応援金については、「ヨコハマシコソタ゛テオウエン」または「コソタ゛テ」
という名称で妊婦1人あたり5万円、子ども1人あたり5万円振り込んでいます。
可能ですが、委任状が必要となります。紙での申請となりますので、出産・子育て応援金コールセンター(0120‐616‐626)にご連絡ください。
「交付決定通知書」を送付しています。「交付決定通知書」に振込日を記載していますので、ご確認ください。
生活保護を受給している場合でも支給対象となります。また、この給付金が実際に支給された場合は収入認定されない取扱いとなります。
所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象となりません。
アプリ等で銀行名、支店名、口座番号、口座名義等が確認できる画面があれば、その画面のスクリーンショットを添付してご申請ください。
通帳がない、キャッシュカードがない場合等も同様です。
出産応援金:出産前に帰国し、妊娠届出を提出した場合は支給対象の見込みです。
子育て応援金:支給対象の見込みです。ただし、お子さんが1歳に達する日以後の最初の3月31 日(令和6年3月31 日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31 日)以降は申請いただくことができません。
・令和6年3月31日までに生まれたお子さん:令和7年3月30日まで申請可
・令和6年4月1日~令和7年3月31日までに生まれたお子さん:令和8年3月30日まで申請可
出産応援金:原則対象外となります。ただし、海外出国前に日本国内で妊娠届出をした場合は支給対象の見込みです。
子育て応援金:令和5年4月1日以降に生まれたお子さんの場合は原則対象となります。区役所こども家庭支援課の窓口での転入時の面談後に、子育て応援金の案内チラシをお渡しします。ただし、お子さんが1歳に達する日以後の最初の3月31 日(令和6年3月31 日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31 日)以降は申請いただくことができません。
・令和6年3月31日までに生まれたお子さん:令和7年3月30日まで申請可
・令和6年4月1日~令和7年3月31日までに生まれたお子さん:令和8年3月30日まで申請可
関連リンク
このページへのお問合せ
こども青少年局こども福祉保健部地域子育て支援課
電話:045-671-2455
電話:045-671-2455
ファクス:045-550-3946
ページID:679-339-108