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妊婦のための支援給付事業に関するよくある質問
最終更新日 2026年4月1日
よくある質問
回答
申請後、審査を行い、申請書類に不備がない場合は、3か月程度でご指定の口座にお振込みします。
「令和7年4月1日以降に申請した妊婦」を対象に、「妊婦のための支援給付(1回目)」として、妊婦1人あたり5万円、「令和7年4月1日以降に 出産した産婦(妊婦)」を対象に、「妊婦のための支援給付(2回目)」として、胎児1人につき5万円(多胎児の場合は胎児の数×5万円)をそれぞれ支給するものです。
なお、「妊婦のための支援給付(1回目)」は医療機関等で妊娠が確定した日(※1)から2年以内、「妊婦のための支援給付(2回目)」は出産予定日の8週間前から2年以内(※2)に申請が必要です。
※1 医師により胎児の心拍が確認された日
※2 妊婦のための支援給付(2回目)について、妊娠を継続されなかった場合は、流産・死産・人工妊娠中絶した日から2年以内
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方は、妊婦のための支援給付1回目及び2回目の対象となります。
申請をご希望の場合は、妊婦のための支援給付コールセンター(0120-616-626)にご連絡ください。専用チラシをお送りします。
妊婦のための支援給付(1回目)については、「ヨコハマシニンプシエンキュウフ1」
妊婦のための支援給付(2回目)については、「ヨコハマシニンプシエンキュウフ2」
という名称で振り込みます。
妊婦のための支援給付1回目及び2回目は、申請者と異なる名義の口座に振り込むことができません。妊婦のための支援給付1回目は妊婦さん本人名義、妊婦のための支援給付2回目は産婦(妊婦)さん本人名義の口座で申請いただく必要があります。
「妊婦給付認定通知書兼支払通知書」または「支払通知書」を送付しています。振込日を記載していますので、ご確認ください。
生活保護を受給している場合でも支給対象となります。また、この給付金が実際に支給された場合は収入認定されない取扱いとなります。
所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象となりません。
アプリ等で銀行名、支店名、口座番号、口座名義等が確認できる画面があれば、その画面のスクリーンショットを添付してご申請ください。
通帳がない、キャッシュカードがない場合等も同様です。
横浜市に住民登録がある場合は、妊婦のための支援給付(1回目)の支給対象となります。
妊婦のための支援給付(2回目)については、出産後のこんにちは赤ちゃん訪問で案内チラシをお渡しします。
【お子さんの誕生日が令和7年4月1日以降の場合】
・妊婦のための支援給付(1回目)
令和7年4月1日以降に、妊娠中の状態で国内に住民登録があった場合は、支給対象となります。
ただし、申請期限は「医療機関等で妊娠が確定した日から2年以内」となりますので、ご注意ください。
・妊婦のための支援給付(2回目)
令和7年4月1日以降に、妊娠中の状態で国内に住民登録があった場合は、支給対象となりますが、転入時のお子さんの月齢によって、こんにちは赤ちゃん訪問で案内チラシをお渡しするか、もしくは区役所こども家庭支援課の窓口で案内チラシをお渡しするかが異なります。転入手続後、区役所こども家庭支援課にお立ち寄りください。
※令和6年4月1日~令和7年3月31日までに生まれたお子さんの申請は「令和8年3月30日」で終了しています。
関連リンク
このページへのお問合せ
こども青少年局こども福祉保健部地域子育て支援課
電話:045-671-2455
電話:045-671-2455
ファクス:045-550-3946
ページID:679-339-108





