1. 横浜市トップページ
  2. 子育て・教育
  3. 親子の健康・福祉
  4. 各種手当・助成
  5. 【終了しました】令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について【申請期限:令和6年2月29日】

ここから本文です。

【終了しました】令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について【申請期限:令和6年2月29日】

最終更新日 2024年3月29日

今般、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国において「児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童1人あたり5万円の特別給付金を支給する」ことが決定されました。これを受け、4月27日から横浜市での支給を開始します。

給付金の概要

1.支給対象者


「ひとり親世帯」の方
ア 令和5年3月分の児童扶養手当受給者《申請不要》
イ 公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
 (※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。)《要申請》
ウ 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方《要申請》



「ひとり親世帯以外」の方
エ 横浜市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方《申請不要》
オ 上記エのほか、対象児童(18歳になる年度末までの子(障害のある児童については20歳未満))を養育する父母等であって、基準日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方《要申請》

2.給付額

児童1人あたり 5万円

3.支給方法

・支給対象者アの方
 申請手続き不要で4月27日(木曜日)から、児童扶養手当の受給口座に振り込みます。


・支給対象者エの方
 申請手続き不要で4月27日(木曜日)から、令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の振込口座へ振り込みます。


※支給対象者ア、エの対象となる方には、4月20日からお知らせを発送しています。


・支給対象者イ、ウ、オの方
 申請が必要となります。


お問い合わせ先

横浜市こども青少年局こども家庭課子育て世帯生活支援特別給付金担当

045-663-5758
月曜日~金曜日(祝日及び年末年始を除く)9時~17時

このページへのお問合せ

こども青少年局こども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金担当

電話:045ー663ー5758

電話:045ー663ー5758

ファクス:045-641-8424

前のページに戻る

ページID:977-624-576

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews