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横浜市ひとり親家庭等日常生活支援事業

最終更新日 2024年3月28日

ひとり親家庭等日常生活支援事業とは

就職活動や家族の病気などにより、一時的に家事・育児に困っている母子家庭、父子家庭及び寡婦の方に、家庭生活支援員(ヘルパー)を派遣し、日常生活をお手伝いします。

対象者について

横浜市内にお住まいの、母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦

  • 「母子家庭の母」、「父子家庭の父」とは、配偶者(内縁関係を含む)が死亡、もしくは離婚等により、配偶者がいない状態となった方で、その後も婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む)をせずに20歳未満の児童を扶養している家庭のお母さん又はお父さんです。
  • 「寡婦」とは、かつて母子家庭であった方で、子が20歳以上になっていて、現在も配偶者のいない方です。

利用できる事由

  • 生活環境の大きな変化(ひとり親になって間もないなど)
  • 自立に向けた必要な事由(技能習得に向けた通学や、就職活動など)
  • 社会的な事由(疾病、看護、冠婚葬祭、お仕事の都合など)

支援を受けられる内容・利用料金等について

支援内容・支援場所

支援内容・支援場所
 支援内容支援場所
子育て支援
  • 乳幼児の保育(授乳、おむつ交換、沐浴介助、育児環境の整備など)
  • 児童の生活指導

※保育園等への送迎のみの利用はできません。

家庭生活支援員(ヘルパー)の居宅、職業訓練を受講している場所等。

生活援助
  • 食事の世話
  • 住居の掃除
  • 身の回りの世話
  • 生活必需品の買い物
  • 医療機関との連携

利用者の居宅。
※利用者居宅での子育て支援を実施する場合は、生活援助の料金を適用します。

※サービス詳細は「横浜市ひとり親家庭等日常生活支援事業利用規定」(PDF:255KB)をご確認ください。

利用できる期間・回数等

  • 同じ事由で利用する場合は、概ね6か月までの短期支援です。
  • 利用できる頻度は月10日、1年度240時間までです。超過分は全額自己負担になります。
  • 小学生以下のお子様がいる方が、お仕事で残業される場合に限り、定期的な利用が可能です。ただし、利用できる頻度は、規定通り月10日、1年度240時間までです。

利用料金

令和5年度より、利用証明書の交付を受けたすべての方が、利用料無料となります。
※サービス実施時に発生する費用は別途実費相当額負担となります。

令和5年度事業者一覧

下表の「派遣時間」以外の早朝・深夜等については、事業者に直接お問合せください。ただし、いずれの時間帯も事業者の状況により、ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください。

①生活援助及び子育て支援の実施事業者一覧
事業者名所在地電話番号派遣可能区派遣時間    利用可能日

社会福祉法人 
たすけあいゆい

〒232-0041
南区睦町     
1-31-1

730-34669:00~18:00       月から金(祝祭日、お盆、  年末年始を除く)
株式会社 明日香

〒112-0002
東京都文京区小石川5-2-2
明日香ビル3F

03-6912-2125

鶴見、神奈川     西、中、港南、   
緑、泉、
戸塚、瀬谷

9:00~18:00月から金(祝祭日、年末年始を除く)

特定非営利活動法人      
さくらんぼ

〒246-0022
瀬谷区三ツ境  17-1    

363-8037旭、瀬谷8:00~18:00月から金(祝祭日、年末年始を除く)

特定非営利活動法人 ピッピ・親子サポートネット(ヘルパーステーションみんなのいえ)

〒225-0014
青葉区荏田西
3-1-19

342-5674青葉9:00~18:00月から金(祝祭日、お盆、年末年始を除く)
社会福祉法人あさひ(福祉協会たすけあい)

〒230-0062
鶴見区豊岡町7-10
パーライトビル8階

鶴見:717-5885      
港北:402-8738

鶴見、港北8:45~17:30月から金(祝祭日、年末年始を除く)
特定非営利活動法人 ワーカーズコレクティブふれあい都筑

〒224-0007
都筑区荏田南5-8-17

943-1266都筑9:00~17:00月から金(祝祭日、お盆、年末年始を除く)

特定非営利活動法人 有為グループ

〒233-0002
港南区上大岡西
2-6-18

844-4541港南9:00~19:00月から土(年末年始を除く)

湘南コンシェル
(株式会社 ss-consul)

〒222-0004
西区北幸1-11-1
水信ビル7階

0466-54-3270全区9:00~17:00月から金(祝祭日、お盆、年末年始を除く)

②生活援助のみの実施事業者
事業者名所在地電話番号派遣可能区派遣時間利用可能日

特定非営利活動法人   
 ワーカーズ・コレクティブたすけあいせや   

〒246-0022
瀬谷区三ツ境 109-3-301  

366-6105      瀬谷     9:00~18:00       月から金(祝祭日、年末年始を除く)
特定非営利活動法人     ワーカーズ・コレクティブくまさん

〒226-0006
緑区白山3-1-9

938-55139:00~17:00月から金(祝祭日、お盆、年末年始を除く)

株式会社 
セーフティケア

〒224-0032
都筑区茅ケ崎中央 18-5LLCビル3F  

530-5575、
080-3208-9961

港北、緑、
青葉、都筑

8:00~20:00月から金(お盆、年末年始を除く)

手続き方法

手続きの流れ
手続き順手続き内容
①申請書の提出横浜市へ「証明書交付申請書」と必要書類をご提出ください。申請書は、以下「申請書の提出について」の項目でダウンロードしてください。
②証明書の発行こども青少年局こども家庭課から、証明書を送付します。
③で必要な「日常生活支援事業登録申込書」も同封します。
③事業者への登録申し込み選択する受託事業者1者に対し、事前連絡の上「日常生活支援事業登録申込書」を提出し、登録申し込みをしてください。
④支援開始③にて受託事業者との契約が成立しましたら、ご利用の前に、事業者に派遣希望内容をご相談ください。
⑤更新の場合証明書の有効期限が満了し、翌年1月以降も利用したい場合は、①の提出と、③の登録申し込みを期日までに再度行ってください。以下「更新について」の項目をご確認ください。

申請書の提出について

【提出書類】

1から3までは全員必須の書類です。
必須書類備考
「証明書交付申請書」(PDF:121KB)
マイナンバーカード(両面)のコピー※マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カードのコピー又は、マイナンバーを記載した住民票の写し(原本)と、「4」に記載する本人確認書類を一緒にご提出ください。
住民票の写し(原本)

※本籍、世帯主の氏名及び続柄、外国人記載事項の表示は省略しないでください。
※申請日からひと月以内のものを添付してください。

【マイナンバーカードをお持ちの方へ】  コンビニのマルチコピー機で、待たずに、窓口より50円安く発行できます。  是非ご利用ください。


1から3に加えて必要になる書類
該当する場合書類備考
4 「2」が通知カードのコピー又はマイナンバーを記載した住民票の写し(原本)の場合(ア)運転免許証、(イ)パスポート、(ウ)身体障碍者手帳、(エ)精神障害者福祉保健手帳、(オ)在留カード又は特別永住者証明書
(カ)国民健康保険証、(キ)健康保険証、(ク)国民年金手帳、(ケ)児童扶養手当証書又は、特別児童扶養手当証書
(ア)から(オ)の場合、いずれか1点(写真が入ったページ)のコピー
又は、(カ)から(ケ)の場合、いずれか2点のコピー

5 申請日時点で児童扶養手当の認定を受けていない場合

当該申請者及び申請者が扶養している児童等の戸籍全部事項証明書又は、戸籍謄本(原本)いずれか1点
※申請日からひと月以内のものを添付してください。

【提出先及び提出方法】
〒231-0005横浜市中区本町6-50-10 横浜市こども青少年局こども家庭課
日常生活支援事業担当 宛
※特定記録郵便のご利用をお勧めします。

証明書の発行について

ご提出いただいた申請書類を審査し、申請者さまが事業利用にあたって適用者か、確認が取れましたら、ご申請いただいたご住所宛に「母子及び父子並びに寡婦福祉保健法の適用者証明書兼横浜市ひとり親家庭等日常生活支援事業利用証明書」を送付します。
この証明書の送付まで、おおむね3週間程度かかりますのでご了承ください。
また、証明書の有効期限は申請日が属する年の12月31日までとなります。翌年1月以降のご利用については、「更新について」の項目をご参照ください。
なお、11月以降に申請された場合は翌年12月31日までの有効期限の証明書も併せて発行いたします。

事業者への登録申し込みについて

証明書と一緒に「横浜市ひとり親家庭等日常生活支援事業利用規定」、「日常生活支援事業登録申込書」等を送付します。
利用規定をお読みいただいた上で、選択する受託事業者1者に対し、事前連絡をしてから「日常生活支援事業登録申込書」提出し、登録の申込をしてください。
また、利用者登録の有効期限は申請日が属する月の12月31日までとなります。翌年1月以降のご利用については「更新について」の項目をご参照ください。

支援開始について

受託事業者との契約が成立しましたら、ご利用の前に事業者に派遣希望内容をご相談ください。相談の連絡方法及び申込期限等は事業者により異なりますので、事業者までご確認ください。なお、派遣日時については、事業者の状況により、ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください。
また、利用日程の変更(又は中止)は、事業者が定める期日までに、事業者にご連絡ください。期日以降にキャンセルした場合は、事業者が定めるキャンセル料を直接事業者へお支払い頂きますのでご注意ください。

更新について

証明書・利用者登録の有効期限である、申請日が属する年の12月31日を過ぎた1月以降も利用を希望される場合は、証明書の更新が必要になるため、再度、「証明書交付申請書」(PDF)及び、必要書類を11月中に横浜市へご提出ください。更新申請時の提出書類は新規申請時と同じです。「申請書の提出について」の項目をご確認ください。
証明書交付を受けた後、12月の第三金曜日までに事業者への登録申し込みが必要です。

よくあるご質問について

よくあるご質問

Q:保育園(学校)への送迎をお願いしたいのですが、利用できますか?
A:送迎のみでのご利用はできません。ご利用いただけるサービス内容の詳細について、「横浜市ひとり親家庭等日常生活支援事業利用規定(PDF:255KB)」に記載しておりますので、ご確認ください。

Q:仕事で夜遅くなるとき、子の面倒を見てもらいたいと考えていますが、定期利用はできますか?
A:小学生以下のお子様がいる方が、お仕事で残業される場合に限り、定期的な利用が可能です。ただし、利用できる頻度は、規定通り月10日、1年度240時間までです。夜勤等であっても設定されている勤務時間にあたる時間帯でのご利用の場合は、通常通り6か月以内でのご利用となります。

Q:6か月での利用とのことですが、6か月を超えて支援が必要な場合はどうすればいいでしょうか?
A:6か月を超えての支援が必要な場合、他のサービスをご検討いただくことになります。他のサービスへの登録や利用までにお時間がかかるなどの理由がある場合は、他のサービスの登録予定日や利用開始予定日等をこども家庭課にご相談をしたうえで、継続利用申請が可能となります。

Q:「母子及び父子並びに寡婦福祉法の適用者証明書兼横浜市ひとり親家庭等日常生活支援事業利用証明書」が市から発行されたら、家庭生活支援員(ヘルパー)が必ず派遣されますか?
A:「母子及び父子並びに寡婦福祉法の適用者証明書兼横浜市ひとり親家庭等日常生活支援事業利用証明書」は、日常生活支援事業をご利用いただける世帯であることを証明する書類です。家庭生活支援員(ヘルパー)の派遣については、ご利用事業者とご相談いただき、日時を調整したうえで決定します。事業者の状況により、ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

Q:数年前に日常生活支援事業を利用したことがあります。また利用を希望しているのですが、再度申請することは可能ですか?
A:以前ご利用になられていた事由と別事由である場合に限り、再度ご利用いただくことは可能です。申請書に「支援を希望する理由」の記載欄がございますので、現在のご状況について必ず記載してくださいますよう、お願いいたします。

Q:証明書の有効期間と利用できる期間と、更新する場合のタイミングがわかりません。
A:例えば証明書の申請を4月にされた場合、証明書の有効期間は申請日が属する年の12月31日で満了します。家庭生活支援員(ヘルパー)の派遣を9月から開始した場合、利用できる期間は2月末までです。証明書の有効期限を超えた2月末までの利用予定となるので、証明書を更新するために、11月中に申請書のご提出が必要となります。

スケジュール
 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月
証明書の有効期間証明書交付


12月31日まで

  
利用期間     利用開始


2月末まで

更新時期       11月中に更新のため申請書を市へ提出してください。

12月第3金曜日までに事業者へ再度登録申し込みを行ってください。

  

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このページへのお問合せ

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課

電話:045-671-2390

電話:045-671-2390

ファクス:045-681-0925

メールアドレス:kd-kokatei@city.yokohama.jp

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ページID:773-905-229

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