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こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課
電話:045-671-2390
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ファクス:045-681-0925
メールアドレス:kd-kokatei@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年5月30日
就職活動や家族の病気などにより、一時的に家事・育児に困っている母子家庭、父子家庭及び寡婦の方に、家庭生活支援員(ヘルパー)を派遣し、日常生活をお手伝いします。
横浜市内にお住まいの、母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦
支援内容 | 支援場所 | |
---|---|---|
子育て支援 |
※保育園等への送迎のみの利用はできません。 | 家庭生活支援員(ヘルパー)の居宅、職業訓練を受講している場所等。 |
生活援助 |
| 利用者の居宅。 |
※サービス詳細は「横浜市ひとり親家庭等日常生活支援事業利用規定」(PDF:696KB)をご確認ください。
利用者の1時間当たりの負担額は下の表の通りです。実施事業者に対しお支払いいただきます。1時間からご利用できます。
利用世帯の区分 | 子育て支援 | 生活援助 |
---|---|---|
生活保護世帯、市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円 | 150円 |
上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
※サービス実施時に発生する費用は別途実費相当額負担となります。
※利用者居宅での子育て支援を実施する場合は、生活援助の料金を適用します。
通常の派遣時間は9時から18時です。それ以外の早朝・深夜等については、事業者に直接お問合せください。ただし、いずれの時間帯も事業者の状況により、ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください。
事業者名 | 所在地 | 電話番号 | FAX | 派遣可能区 | 利用可能日 |
---|---|---|---|---|---|
社会福祉法人 たすあいゆい | 〒232-0041南区睦町1-31-1 | 730-3466 | 730-3467 | 南 | 月から金(祝祭日、お盆、年末年始を除く) |
株式会社 明日香 | 〒112-0002東京都文京区小石川5-2-2明日香ビル3F | 03-6912-2125 | 03-6912-2077 | 全区 | 月から金(祝祭日、年末年始を除く) |
特定非営利活動法人 さくらんぼ | 〒246-0022瀬谷区三ツ境17-1 | 363-8037 | 363-8037 | 旭、瀬谷 | 月から金(祝祭日、年末年始を除く) |
特定非営利活動法人 ピッピ・親子サポートネット(ヘルパーステーションみんなのいえ) | 〒225-0014青葉区荏田西3-1-19 | 342-5674 | 974-0704 | 青葉、都筑 | 月から金(祝祭日、お盆、年末年始を除く) |
社会福祉法人あさひ(福祉協会たすけあい) | 〒230-0062鶴見区豊岡町7-10 パーライトビル8階 | 402-8738 | 433-5498 | 鶴見、港北 | 月から金(祝祭日、年末年始を除く) |
社会福祉法人 ワーカーズコレクティブふれあい都筑 | 〒224-0007都筑区荏田南5-8-17 | 943-1266 | 943-1051 | 都筑 | 月から金(祝祭日、お盆、年末年始を除く) |
特定非営利活動法人 有為グループ | 〒233-0002港南区上大岡西2-6-18 | 844-4541 | 848-0422 | 港南 | 月から土(年末年始を除く) |
手続きの流れ | 手続き内容 |
---|---|
①申請書の提出 | 横浜市へ「証明書交付申請書」と必要書類をご提出ください。申請書は、以下「申請書の提出について」の項目でダウンロードしてください。 |
②証明書の発行 | こども青少年局こども家庭課から、証明書を送付します。 ③で必要な「日常生活支援事業登録申込書」も同封します。 |
③事業者への登録申し込み | 選択する受託事業者1者に対し、事前連絡の上「日常生活支援事業登録申込書」を提出し、登録申し込みをしてください。 |
④支援開始 | ③にて受託事業者との契約が成立しましたら、ご利用の前に、事業者に派遣希望内容をご相談ください。 |
⑤更新の場合 | 証明書の有効期限が満了し、翌年1月以降も利用したい場合は、①の提出と、③の登録申し込みを期日までに再度行ってください。以下「更新について」の項目をご確認ください。 |
【提出書類】
必須 | 書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 「証明書交付申請書」(PDF:136KB) | |
2 | マイナンバーカード(両面)のコピー | ※マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カードのコピー又は、マイナンバーを記載した住民票の写し(原本)と、「4」に記載する本人確認書類を一緒にご提出ください。 |
3 | 住民票の写し(原本) | ※本籍、世帯主の氏名及び続柄、外国人記載事項の表示は省略しないでください。 ※申請日からひと月以内のものを添付してください。 |
該当する場合 | 書類 | 備考 |
---|---|---|
4 「2」が通知カードのコピー又はマイナンバーを記載した住民票の写し(原本)の場合 | (ア)運転免許証、(イ)パスポート、(ウ)身体障碍者手帳、(エ)精神障害者福祉保健手帳、(オ)在留カード又は特別永住者証明書 (カ)国民健康保険証、(キ)健康保険証、(ク)国民年金手帳、(ケ)児童扶養手当証書又は、特別児童扶養手当証書 | (ア)から(オ)の場合、いずれか1点(写真が入ったページ)のコピー 又は、(カ)から(ケ)の場合、いずれか2点のコピー |
5 申請日時点で児童扶養手当の認定を受けていない場合 | 当該申請者及び申請者が扶養している児童等の戸籍全部事項証明書又は、戸籍謄本(原本) | いずれか1点 ※申請日からひと月以内のものを添付してください。 |
6 本事業における寡婦(夫)控除のみなし適用者を申請する場合 | ひとり親家庭等日常生活支援事業寡婦(夫)みなし適用申請書 | 市民税課税世帯で未婚のひとり親の方(婚姻歴のない方)のうち、一定の条件を満たす場合利用料の区分が変更になる場合があります。該当する可能性がある方は、ご連絡ください。ご相談の上、該当される場合は申請書を送付します。 |
【提出先及び提出方法】
〒231-0005横浜市中区本町6-50-10 横浜市こども青少年局こども家庭課
日常生活支援事業担当 宛
※特定記録郵便のご利用をお勧めします。
ご提出いただいた申請書類を審査し、申請者さまが事業利用にあたって適用者かどうかということと、ご利用された場合の利用区分について確認が取れましたら、ご申請いただいたご住所宛に「母子及び父子並びに寡婦福祉保健法の適用者証明書兼横浜市ひとり親家庭等日常生活支援事業利用区分等証明書」を送付します。
この証明書の送付まで、おおむね3週間程度かかりますのでご了承ください。
また、証明書の有効期限は申請日が属する年の12月31日までとなります。翌年1月以降のご利用については、「更新について」の項目をご参照ください。
なお、11月以降に申請された場合は翌年12月31日までの有効期限の証明書も併せて発行いたします。
証明書と一緒に「横浜市ひとり親家庭等日常生活支援事業利用規定」、「日常生活支援事業登録申込書」等を送付します。
利用規定をお読みいただいた上で、選択する受託事業者1者に対し、事前連絡をしてから「日常生活支援事業登録申込書」提出し、登録の申込をしてください。
また、利用者登録の有効期限は申請日が属する月の12月31日までとなります。翌年1月以降のご利用については「更新について」の項目をご参照ください。
受託事業者との契約が成立しましたら、ご利用の前に事業者に派遣希望内容をご相談ください。相談の連絡方法及び申込期限等は事業者により異なりますので、事業者までご確認ください。なお、派遣日時については、事業者の状況により、ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください。
また、利用日程の変更(又は中止)は、事業者定める期日までに、事業者にご連絡ください。期日以降にキャンセルした場合は、事業者が定めるキャンセル料を直接事業者へお支払い頂きますのでご注意ください。
証明書・利用者登録の有効期限である、申請日が属する年の12月31日を過ぎた1月以降も利用を希望される場合。
証明書の更新については、「証明書交付申請書」(PDF)及び、必要書類を11月中に横浜市へご提出ください。更新申請時の提出書類は新規申請時と同じです。「申請書の提出について」の項目をご確認ください。
証明書交付を受けた後、事業者への登録申し込みが12月の第三金曜日までに必要です。
なお、利用料金の世帯区分についても再度審査することになるため、利用区分が変更する可能性もあります。ご了承ください。
Q:保育園(学校)への送迎をお願いしたいのですが、利用できますか?
A:送迎のみでのご利用はできません。ご利用いただけるサービス内容の詳細について、「横浜市ひとり親家庭等日常生活支援事業利用規定」(PDF:696KB)に記載しておりますので、ご確認ください。
Q:仕事で夜遅くなるとき、子の面倒を見てもらいたいと考えていますが、定期利用はできますか?
A:小学生以下のお子様がいる方が、お仕事で残業される場合に限り、定期的な利用が可能です。ただし、利用できる頻度は、規定通り月10日、1年度240時間までです。夜勤等であっても設定されている勤務時間にあたる時間帯でのご利用の場合は、通常通り6か月以内でのご利用となります。
Q:6か月での利用とのことですが、6か月を超えて支援が必要な場合はどうすればいいでしょうか?
A:6か月を超えての支援が必要な場合、他の手段をご検討いただくことになります。他のサービスへの登録にお時間がかかるなどの理由がある場合は、継続利用申請が可能となります。
Q:「母子及び父子並びに寡婦福祉保健法の適用者証明書兼横浜市ひとり親家庭等日常生活支援事業利用区分等証明書」が市から発行されたら、家庭生活支援員(ヘルパー)が必ず派遣されますか?
A:「母子及び父子並びに寡婦福祉保健法の適用者証明書兼横浜市ひとり親家庭等日常生活支援事業利用区分等証明書」は、日常生活支援事業をご利用いただける世帯であることと、ご利用料金の利用区分を証明するものとなっています。家庭生活支援員(ヘルパー)の派遣日時等の相談については、ご利用事業者と相談の上、決定します。事業者の状況により、ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
Q:数年前に日常生活支援事業を利用したことがあります。また利用を希望しているのですが、再度申請することは可能ですか?
A:以前ご利用になられていた事由と別事由である場合に限り、再度ご利用いただくことは可能です。申請書に「支援を希望する理由」の記載欄がございますので、現在のご状況について必ず記載してくださいますよう、お願いいたします。
Q:証明書の有効期間と利用できる期間と、更新する場合のタイミングがわかりません。
A:例えば証明書の申請を4月にされた場合、証明書の有効期間は申請日が属する年の12月31日で満了します。家庭生活支援員(ヘルパー)の派遣を9月から開始した場合、利用できる期間は2月末までです。証明書の有効期限を超えた2月末までの利用予定となるので、証明書を更新するために、11月中に申請書のご提出が必要となります。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
証明書の有効期間 | 証明書交付 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
利用期間 | 利用開始 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
更新時期 | 11月中に更新のため申請書を市へ提出してください。 | 12月第3金曜日までに事業者へ再度登録申し込みを行ってください。 |
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