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横浜市ひとり親家庭等日常生活支援事業

最終更新日 2026年6月26日

ひとり親家庭等日常生活支援事業とは

就職活動や家族の病気などにより、一時的に家事・育児に困っている横浜市内にお住いのひとり親家庭等に、家庭生活支援員(ヘルパー)を派遣し、日常生活をお手伝いします。
令和8年度チラシ(PDF:1,169KB)

対象者について(1または2に該当する方)

1 横浜市内にお住まいの、母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦※
2 横浜市内にお住まいで、現在、配偶者と離婚調停中であり、かつ別居をしている母又は父(20歳未満の児童を扶養していること)

※「母子家庭の母」、「父子家庭の父」:配偶者(内縁関係を含む)が死亡、もしくは離婚等により、配偶者がいない状態となった方で、その後も婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む)をせずに20歳未満の児童を扶養している家庭の母又は父
※「寡婦」:かつて母子家庭であった方で、子が20歳以上になっていて、現在も配偶者のいない方

利用できる事由

  • 社会的な事由(疾病、看護、冠婚葬祭、お仕事の都合など)
  • 自立に向けた必要な事由(技能習得に向けた通学や、就職活動など)
  • 生活環境の大きな変化(ひとり親になって間もないなど)

支援を受けられる内容・利用料金等について

支援内容・支援場所

支援内容・支援場所
 支援内容支援場所
子育て支援
  • 乳幼児の保育(授乳、おむつ交換、沐浴介助、育児環境の整備など)
  • 児童の生活指導(衣類の着脱、洗面、手洗い、排泄)

原則として支援員(ヘルパー)の居宅
※利用者居宅における子育て支援についても応相談。

生活援助
  • 食事の世話
  • 住居の掃除
  • 身の回りの世話
  • 生活必需品の買い物

利用者の居宅

※サービス詳細は「横浜市ひとり親家庭等日常生活支援事業利用規定」(PDF:502KB)をご確認ください。

利用できる期間・回数等

  • 支援期間:最大6か月 ※ひと月に1回でも利用があった場合は1か月としてカウントします。
  • 利用頻度:月10日まで
  • 利用上限:6か月で240時間

※小学生以下のお子様がいる方が、お仕事で残業される場合に限り、定期的な利用が可能です。(詳細はページ下部をご確認ください)

利用料金

利用証明書の交付を受けたすべての方が、利用料無料となります。
※サービス実施時に発生する費用は別途実費相当額負担となります。

手続き方法

手続きの流れ
手続き順手続き内容
①申請書の提出横浜市へ「証明書交付申請書」と必要書類をご提出ください。申請書は、以下「申請書の提出について」の項目でダウンロードしてください。
②証明書の発行こども青少年局こども家庭課から、証明書を送付します。
③で必要な「登録申込書」も同封します。
③事業者への登録申し込み選択する受託事業者1者に対し、事前連絡の上「登録申込書」を提出し、登録申し込みをしてください。
④支援開始③にて受託事業者との契約が成立しましたら、ご利用の前に、事業者に派遣希望内容をご相談ください。

申請書の提出について(※鉛筆やインクが消えるボールペンは使用しないでください。)

【提出書類】

1から3までは全員必須の書類です。
必須書類備考
証明書交付申請書(PDF:224KB)

記入例(PDF:332KB)

マイナンバーカード(両面)のコピー

※マイナンバーカードをお持ちでない方は、「3」のマイナンバーを記載した住民票の写し(原本)と、「5」に記載する本人確認書類を一緒にご提出ください。
※マイナンバーカードの住所が現在の住所と違う場合は、「3」のマイナンバーを記載した住民票の写し(原本)と、「5」に記載する本人確認書類を一緒にご提出ください。

世帯全員の住民票の写し(原本)

「2」のマイナンバーカードの提出ができない場合にはマイナンバーが記載されたものを発行してください。
※本籍、世帯主の氏名及び続柄、外国人記載事項の表示は省略しないでください。
※申請日から1か月以内に発行したものを添付してください。
【マイナンバーカードをお持ちの方へ】  コンビニのマルチコピー機で、待たずに、窓口より50円安く発行できます。  是非ご利用ください。

次の①~②うち1点
①児童扶養手当受給証書の写し
②当該申請者および申請者が扶養している児童等の戸籍全部事項証明書(原本)

※①は児童手当受給証書ではありません。ご注意ください。
※②を提出する場合、申請日から1か月以内発行したものを添付してください。


1から4に加えて必要になる書類
該当する場合書類備考
5 「2のマイナンバーカードがない場合」(住民票に個人番号を記載する場合)(ア)運転免許証、(イ)身体障碍者手帳、(ウ)精神障害者福祉保健手帳、(エ)在留カード又は特別永住者証明書
(カ)国民健康保険証、(キ)健康保険証、(ク)国民年金手帳、(ケ)児童扶養手当証書又は、特別児童扶養手当証書
(ア)から(エ)の場合、いずれか1点(写真が入ったページ)のコピー
又は、(カ)から(ケ)の場合、いずれか2点のコピー

6 ひとり親家庭の類型について「その他(離婚調停中等)」を選択された場合

(ア)離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本(イ)調停期日呼出状の写し(ウ)家庭裁判所における事件係属証明書(エ)調停不成立証明書

(ア)から(エ)のいずれか1点のコピー

【提出先及び提出方法】
〒231-0005横浜市中区本町6-50-10 横浜市こども青少年局こども家庭課
日常生活支援事業担当 宛
※特定記録郵便のご利用をお勧めします。

証明書の発行について

  • ご提出いただいた申請書類を審査し、利用対象であることが確認できた場合、ご申請いただいたご住所あてに 「利用証明書」 をお送りします。
  • 証明書の発行には、 おおむね3週間程度かかりますのでご了承ください。
  • 証明書の有効期限は、発行日から1年後の月末までです。

事業者への登録申し込み・支援開始について

事業者への登録申し込みについて

  • 証明書の送付時に、 「利用規定」および「登録申込書」などの必要書類もあわせてお送りします。
  • 利用規定をご確認のうえ、 希望する事業者へ事前にご連絡いただき、「登録申込書」を提出して利用登録を行ってください。

令和8年度事業者一覧

下表の「派遣時間」以外の早朝・深夜や、「利用可能日」以外での利用については、各事業者へ直接お問い合わせください。

①生活援助及び子育て支援の実施事業者
事業者名所在地問合せ派遣可能区派遣時間    利用可能日

社会福祉法人 
たすけあいゆい
(たすけあいゆい わかば)

〒232-0041
南区睦町     
1-31-1

730-34669:00~18:00       

月から金
(祝祭日、お盆、年末年始を除く)

株式会社 明日香

〒112-0002
東京都文京区小石川5-2-2
明日香ビル3F

03-6912-2125

鶴見・神奈川・西・中・磯子・港北・緑・戸塚・泉

9:00~17:00月から金
(年末年始を除く祝祭日は都度相談)

特定非営利活動法人      
さくらんぼ

〒246-0022
瀬谷区三ツ境  17-1    

363-8037
nankuru@sakuranbo.or.jp

旭・瀬谷8:00~18:00

月から金(年末年始を除く、土日は応相談)

特定非営利活動法人ピッピ・親子サポートネット(ピッピ・ヘルパーケア)

〒225-0024
横浜市青葉区市ヶ尾町1065−5 森ビル五番館 201号

342-5674
pphelper@npo-pippi.net

青葉9:00~18:00月から金(祝祭日、年末年始を除く)

福祉協会つるみ(鶴見)
福祉協会たすけあい(港北)

〒230-0062
鶴見区豊岡町7-10
パーライトビル8階

鶴見:717-5885      
港北:402-8738

鶴見・港北8:45~17:30月から金(祝祭日、年末年始を除く)

株式会社ss-consul
子育て支援事業部

〒220-0004
西区北幸1-11-1
水信ビル7階

0466-54-3270
info@ss-consul.net

全区

9:00~18:00

月から金(祝祭日、お盆、年末年始を除く)

エフィラグループ株式会社

〒222-0033
港北区新横浜2-6-13
新横浜ステーションビル7階

594-8945

全区7:30~18:30月から土(祝祭日、年末年始を除く)
特定非営利活動法人びーのびーの〒222-0037
港北区大倉山2-7-47 シャトレ大倉山103
080-6591-1986

鶴見・神奈川・港北・緑・都筑

8:00~21:00

月から日(年末年始を除く)


②生活援助のみの実施事業者
事業者名所在地問合せ派遣可能区派遣時間利用可能日

特定非営利活動法人   ワーカーズ・コレクティブ たすけあい せや   

〒246-0022
瀬谷区三ツ境 109-3-301  

366-6105
tasukei.92.seya@vesta.ocn.ne.jp      

瀬谷  9:00~17:00       月から金(祝祭日、年末年始を除く)
NPOワーカーズくまさん

〒226-0006
緑区白山3-1-9

938-5513
kumasantakeyama@yahoo.co.jp

9:00~17:00月から金(祝祭日、お盆、年末年始を除く)

支援開始について

  • 事業者との契約が成立しましたら、 ご利用の前に、派遣内容について事業者へご相談ください。
  • 相談の連絡方法や申込期限は、 事業者ごとに異なりますので、各事業者へご確認ください。
  • 派遣日時については、 事業者の状況によりご希望に添えない場合があります。
  • 利用日の変更や中止については、 事業者が定める期日までにご連絡ください。 期日以降のキャンセルについては、 事業者の定めるキャンセル料が発生する場合がありますのでご注意ください。

よくあるご質問について

よくあるご質問

Q:保育園への送迎をお願いできますか?
A:送迎のみでの利用はできません。お子様の見守りや準備等を含む支援の中で対応します。

Q:証明書があれば必ず利用できますか?
A:必ず利用できるものではありません。事業者と調整のうえ、日時や内容を相談して決定します。事業者の状況により、ご希望に添えない場合があります。

Q:6か月を超えて利用できますか?
A:原則6か月までの利用となります。ただし、他のサービスへの移行準備等が必要な場合は、個別に相談のうえ継続利用の申請が可能です。なお、利用期間は過去の利用を含め、通算で最大18か月までです。

Q:以前利用しましたが、再度申請できますか?
A:以前と異なる理由であれば再申請が可能です。申請内容を確認のうえ利用の可否を決定します。なお、利用期間は通算で最大18か月までです。

定期利用について

ひとり親家庭等日常生活支援事業【定期利用】とは

横浜市内にお住いのひとり親家庭等の方が、仕事等により帰宅が遅くなる場合などに、家庭生活支援員(ヘルパー)を派遣し、日常生活を支援します。
ご家庭の状況に応じてご案内しますので、詳しくはお気軽にご相談ください
令和8年度チラシ(定期利用)(PDF:1,106KB)

利用できる条件

  • 小学生以下の児童と生計を同一にしている方。
  • 利用者が就業していて、就労により残業等がある方。

【利用できる時間帯】

  • 就労(早朝勤務・残業・夜勤等)により不在となる時間帯(早朝または16時~夜にかけて)

 ※児童のみで過ごす時間がある場合に限ります
【利用上限】

  • 利用頻度:月10日まで
  • 利用上限:1年間(証明書の有効期間内)で240時間まで

このページへのお問合せ

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課

電話:045-671-2390

電話:045-671-2390

ファクス:045-681-0925

メールアドレス:kd-kokatei@city.yokohama.lg.jp

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ページID:773-905-229

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