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こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課
電話:045-671-2390
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ファクス:045-681-0925
メールアドレス:kd-kokatei@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年4月10日
母子父子寡婦福祉資金は、母子家庭及び父子家庭の方の自立支援のための貸付制度です。
注1:申請されても審査により貸付けできない場合があります。
注2:将来ご返済いただく制度ですので、無理のない借入・返済計画を立ててください。
令和5年4月からお子様が高校や大学等に進学される方を対象に、下記資金の貸付けをします。
上記「横浜市母子父子寡婦福祉資金貸付一覧表」をご覧ください。
お住まいの区の区役所福祉保健センターにて、担当職員が貸付けについてご相談に応じ、その上での申し込みになります。
申請書類の準備に時間がかかりますので、区役所までお早めにご相談ください。
なお、相談時は次の書類をお持ちください。
令和2年4月1日より、高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」)が施行されました。
新制度では、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生を対象に、授業料等の減免や給付型奨学金の支給が行われます。
この減免や支給を受けた場合には、貸付けを受けた額のうち、新制度による授業料等の減免額や給付型奨学金の給付額に相当する額について、それぞれの給付を受けた日から6か月以内に返還をしていただくこととなりました。
新制度による給付型奨学金等に申し込まれた方で、新制度による給付や還付が行われた場合は、速やかにお住まいの区こども家庭支援課にご連絡をお願いします。
令和2年4月現在母子父子寡婦福祉資金(修学資金・就学支度資金)の貸付を受けられている方及び令和2年度以降貸付を受けられる方
返還が必要になる場合については、以下の例をご覧ください。
返還が必要になる場合(PDF:72KB)
新制度についての詳細は、以下のページをご覧ください。
文部科学省特設ホームページ「学びたい気持ちを応援します」(外部サイト)
お住まいの区役所福祉保健センターにて、ケースワーカーが貸付金や生活上のいろいろな問題についてご相談に応じ、その上での申し込みとなります。
まずはご相談ください。
注1:申請者の源泉徴収票又は確定申告書の写しをお持ちください。
(就労されていない場合は不要です。)
注2:当資金の償還(返済)が滞っている、多額の借金(他のローンなど)がある等の場合は、貸付けできません。
注3:既に貸付けを受けようとする費用を支払済みの場合は、貸付けできません。
(ただし、転宅資金と医療介護資金については、支払後でも貸付けできる場合があります。)
お子様に係る資金の貸付けを受ける場合は、お母様又はお父様、又はお子様が借受人(借主)になります。
どちらが借受人になるかで申請手続きが異なるため、詳細は区役所福祉保健センターでご確認ください。
貸付けには、連帯保証人が必要な場合と不要な場合があります。
詳細は区役所福祉保健センターでご確認ください。
連帯保証人には、下記の要件が必要です。
相談で、当資金借り入れの必要性が確認されてから、申請書等の必要書類を揃えて提出していただきます。
注1:お子様が申請者になる場合は、お子様の印鑑登録証明書、同意書、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(お母様からご提出いただいたものと同内容の場合は省略可)が別途必要になります。
注2:申請書に申請者(借受人)のマイナンバーの記載が必要となります。
申請時には、申請者の【個人番号カード】又は【通知カード(マイナンバー確認用)と本人確認資料】を持参してください。
申請者の個人番号は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める「個人番号利用事務」(母子父子寡婦福祉資金貸付事務)に利用します。
提出された申請書類等を審査します。
審査により、貸付けできない場合があります。
申請者の返済能力、連帯保証人を立てる場合は連帯保証人の保証能力を重点的に審査します。
注:審査にあたって、書類の追加提出をお願いする場合があります。
貸付けの可否を申請者と連帯保証人へお知らせし、申請者の口座に貸付金を振り込みます。
それぞれの資金ごとに定められた期間内で、月賦・半年賦・年賦のいずれかでご返済いただきます。
金融機関の口座引き落としでのご返済を原則とさせていただきます。
【Web口座振替受付サービス】
スマートフォンやタブレットから口座振替のご登録が可能です。下記から申請してください。
ご利用できる金融機関についてはWeb口座振替受付サービスのページをご確認ください。
金融機関窓口でも口座振替のご登録が可能です。ご希望の方には申込用紙を送付いたします。
ご利用できる金融機関(窓口受付)については会計室のページをご確認ください。
注1:納期限までに納付されないときは、違約金を徴収します。
注2:借受人が滞納された場合には、連帯借受人及び連帯保証人に対しても請求を行います。
(連帯借受人及び連帯保証人は、借受人と同等の返済義務を負います。)
注3:横浜市では、滞納になっている一部の債権について弁護士徴収委任を行っています。
お住まいの区福祉保健センターこども家庭支援課、または市役所こども青少年局こども家庭課まで
区 | 電話番号 | 区 | 電話番号 |
---|---|---|---|
鶴見区 | 045-510-1839 | 金沢区 | 045-788-7772 |
神奈川区 | 045-411-7113 | 港北区 | 045-540-2320 |
西区 | 045-320-8467 | 緑区 | 045-930-2309 |
中区 | 045-224-8171 | 青葉区 | 045-978-2457 |
南区 | 045-341-1152 | 都筑区 | 045-948-2321 |
港南区 | 045-847-8457 | 泉区 | 045-800-2448 |
保土ケ谷区 | 045-334-6353 | 栄区 | 045-894-8959 |
旭区 | 045-954-6117 | 戸塚区 | 045-866-8468 |
磯子区 | 045-750-2475 | 瀬谷区 | 045-367-5703 |
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