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一時保育のご案内

最終更新日 2024年4月16日

一時保育とは

概要

一時保育とは、保護者等の仕事や疾病、入院等により一時的に家庭での保育が困難となる場合や、リフレッシュしたいときなど、保護者の育児不安の解消を図り、負担を軽減するために児童をお預かり(保育)する制度です。
保護者向けのチラシについては次のリンクをご覧ください。
一時保育のご案内(チラシ)(PDF:353KB)

対象児童・一時保育の種類(利用用途)

認可保育所等(横浜保育室、小規模保育事業、事業所内保育事業(給付対象)、家庭的保育事業及び認定こども園の保育所部分も含む)に在籍していない未就学児童
※利用人員によっては、利用を制限させていただくことがあります。
※横浜市民以外の利用については、利用料や受入可否について、各施設によってことなりますので、直接施設にお問い合わせください。

一時保育の種類(利用用途)
種類内容利用限度
非定型的保育保護者等の就労、職業訓練や就学等により、家庭での保育が断続的に困難となる児童をお預かりします。


月に合計
120時間以内

緊急保育保護者等の疾病、入院、冠婚葬祭などやむを得ない理由により、緊急一時的に保育が必要となる児童をお預かりします。
リフレッシュ保育育児に伴う保護者の身体的、心理的負担を解消するため、一時的に児童をお預かりします。

なお、児童一人当たり、ひと月の利用限度は120時間です。

保育時間について

各保育所により異なりますので、横浜市一時預かりWEB予約システムでご確認ください。

実施施設について

市内の認可保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業の一部施設にて実施しています。
実施施設は横浜市一時預かりWEB予約システムから検索※できます。
※WEB上での「予約機能」につきましては、一部施設のみ実施しています。
横浜市一時預かりWEB予約システム(外部サイト)

※なお、乳幼児一時預かり事業は全施設web予約システムからご予約が可能です。
 ご予約方法などは下記のページをご参照ください。
予約システムご説明ページ

保護者負担について

(1)利用料
保護者の方には、利用日ごとに各保育所が定める利用料をご負担いただきます。
児童をお預けになるときに、保育所にお支払いください。
また、利用料以外にも食費等の実費が必要な場合もございます。詳細は各保育所にお問い合わせください。

利用料(上限額)について
種別年齢金額(一時保育実施時間内の上限額)
時間単位

0~2歳児クラス

300円(1時間・1人あたり)

※日額上限は2,400円

3~5歳児クラス

160円(1時間・1人あたり)
※日額上限は1,300円

給食・おやつ代全児童合計500円(1日・1人あたり)

※利用料は30分単位で徴収され、10円未満は切り上げです。
※キャンセル料の有無・一時保育事業「実施時間外」の料金は各施設によって異なりますので施設に直接ご確認ください。
 実施時間外の料金は横浜市の上限金額にかかわらず、施設が設定しています。
※市外にお住まいの児童の場合は、上記の上限金額にかかわらず、施設が自由に設定します。ご利用する場合は施設に直接ご確認ください。

(2)減免制度について
横浜市在住で、次の対象の方は利用料の減免があります。必要な書面を利用日または利用日前に保育所で提示してください。
※おやつ・給食費は減免されません。
※里帰り出産や海外からの一時的な帰国、必要書類の提出が出来ない場合は、対象外となります。

<減免対象の一覧>

減免対象

減免割合

減免に必要な書類

備考(減免対象や必要な書類について)

1

被保護世帯

利用料

全額

「保護証明書」
「保護(開始)決定通知書」
「生活保護費支給証」

 

2

市民税非課税世帯

利用料

全額


世帯全員分の「税額控除が記載された市民税・県民税(非)課税証明書」
※備考欄に税額控除額の内訳が必要です。
必ず証明書発行窓口でその旨を申し出てください。
※所得割は、税額控除(住宅ローン、ふるさと納税等)前の金額です。

・保護者(父母)及び保護者と同一の世帯に属する人が横浜市民で、減免に必要な書類を提出できること
※戸籍上、ひとり親の場合に限り、1通の証明書で判定します。※課税証明書等でひとり親であることが確認できない場合は、戸籍謄本等の提出が必要です。

3

市町村民税所得割合算額が
7万7,101円未満である世帯(年収360万未満相当世帯)
【参考】減免対象可否判断シート(エクセル:2,128KB)

利用料の2/3減免

4

ひとり親世帯

利用料

全額

「児童扶養手当証書」
「福祉医療証(ひとり親医療証)」

・減免に必要な書類を取得できない世帯は対象外です。

5

多胎児減免対象
(緊急・リフレッシュ利用目的)

利用料

全額

「母子健康手帳(出生届出済証明の箇所)」
「住民票」等多胎児であることが確認できる書類

・多胎児減免分助成の対象となるのは多胎児児童のみです。多胎児のきょうだいは対象外。多胎児児童であれば一人だけ預かる場合も対象となります。


(3)一時保育での無償化の利用について
「施設等利用費の請求方法」をご確認ください。

利用について

一時預かりWEB予約システムで面談申込を行ったうえで、施設に来所・見学・面談をする必要があります。
利用申込の方法、予約受付期間、キャンセル料の取扱い等は施設によって異なりますので、直接施設にお問い合わせください。
※ ご利用されるお子様が、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害児通所受給者証、障害福祉サービス受給者証をお持ちの場合、書類の写しの提出をお願いすることがあります。

乳幼児一時預かり事業について

認可保育所等の「一時保育事業」のほかに、認可外保育施設で行う乳幼児一時預かり事業でも「一時預かり事業」を行っていますのでご利用ください。
乳幼児一時預かり事業のご案内のページ

就学前のお子さんの預け先に関するご相談について

各区の保育・教育コンシェルジュが、それぞれのご家庭にあった保育サービスをご案内しますので、気軽にご相談ください。
詳細は下記のページをご覧ください。
保育・教育コンシェルジュ

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育運営課

電話:045-671-3564

電話:045-671-3564

ファクス:045-664-5479

メールアドレス:kd-unei@city.yokohama.jp

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ページID:568-259-381

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