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こども青少年局保育・教育部保育・教育運営課
電話:045-671-3564
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ファクス:045-664-5479
メールアドレス:kd-unei@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年5月2日
一時保育とは、保護者等の仕事や疾病、入院等により一時的に家庭での保育が困難となる場合や、リフレッシュしたいときなど、保護者の育児不安の解消を図り、負担を軽減するために児童をお預かり(保育)する制度です。
保護者向けのチラシについては次のリンクをご覧ください。
一時保育のご案内(チラシ)(PDF:363KB)
認可保育所等(横浜保育室、小規模保育事業、事業所内保育事業(給付対象)、家庭的保育事業及び認定こども園の保育所部分も含む)に在籍していない未就学児童
※利用人員によっては、利用を制限させていただくことがあります。
※横浜市民以外の利用については、利用料や受入可否について、各施設によってことなりますので、直接施設にお問い合わせください。
種類 | 内容 | 利用限度 |
---|---|---|
非定型的保育 | 保護者等の就労、職業訓練や就学等により、家庭での保育が断続的に困難となる児童をお預かりします。 |
|
緊急保育 | 保護者等の疾病、入院、冠婚葬祭などやむを得ない理由により、緊急一時的に保育が必要となる児童をお預かりします。 | |
リフレッシュ保育 | 育児に伴う保護者の身体的、心理的負担を解消するため、一時的に児童をお預かりします。 |
各保育所により異なりますので、横浜市一時預かりWEB予約システムでご確認ください。
市内の認可保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業の一部施設にて実施しています。
実施施設は横浜市一時預かりWEB予約システムから検索※できます。
※WEB上での「予約機能」につきましては、一部施設のみ実施しています。
横浜市一時預かりWEB予約システム(外部サイト)
※なお、乳幼児一時預かり事業は全施設web予約システムからご予約が可能です。
ご予約方法などは下記のページをご参照ください。
予約システムご説明ページ
保育所では、送り迎えはいたしませんので、保護者の方が責任をもって、児童の送迎をお願いします。
(1)利用料
保護者の方には、利用日ごとに各保育所が定める利用料をご負担いただきます。
児童をお預けになるときに、保育所にお支払いください。
また、利用料以外にも食費等の実費が必要な場合もございます。詳細は各保育所にお問い合わせください。
種別 | 年齢 | 金額(一時保育実施時間内の上限額) |
---|---|---|
時間単位 | 3歳未満児 | 300円(1時間・1人あたり) ※日額上限は2,400円 |
3歳以上児 | 160円(1時間・1人あたり) | |
給食・おやつ代 | 全児童 | 合計500円(1日・1人あたり) |
※利用料は30分単位で徴収され、10円未満は切り上げです。
※キャンセル料の有無・一時保育事業「実施時間外」の料金は各施設によって異なりますので施設に直接ご確認ください。
実施時間外の料金は横浜市の上限金額にかかわらず、施設が設定しています。
※市外にお住まいの児童の場合は、上記の上限金額にかかわらず、施設が自由に設定します。ご利用する場合は施設に直接ご確認ください。
(2)減免制度について
横浜市在住で、次の対象の方は利用料の減免があります。必要な書面を利用日または利用日前に保育所で提示してください。
※おやつ・給食費は減免されません。
減免対象 | 減免割合 | 減免に必要な書類 | 備考(減免対象や必要な書類について) | |
---|---|---|---|---|
1 | 被保護世帯 | 利用料 全額 | 「保護証明書」 | |
2 | 市民税非課税世帯 | 利用料 全額 | 世帯全員分の「税額控除が記載された市民税・県民税(非)課税証明書(全件分)」 | ・保護者及び保護者と同一の世帯に属する人が横浜市民で、減免に必要な書類を提出できること |
3 | 市町村民税所得割合算額が | 利用料の2/3減免 | ・保護者及び保護者と同一の世帯に属する人が横浜市民で、減免に必要な書類を提出できること | |
4 | ひとり親世帯 | 利用料 全額 | 「児童扶養手当証書」 | ・減免に必要な書類を取得できない世帯は対象外です。 |
5 | 多胎児減免対象 | 利用料 全額 | 「母子手帳(出生届出済証明の箇所)」 | ・多胎児減免分助成の対象となるのは多胎児児童のみです。多胎児のきょうだいは対象外。多胎児児童であれば一人だけ預かる場合も対象となります。 |
(3)一時保育での無償化の利用について
「施設等利用費の請求方法」をご確認ください。
一時保育実施保育所へ、直接お申込みください。保護者と保育所との契約となります。
(利用申込書のほか、必要に応じて他の書類等提出いただく場合があります。)
なお、利用人員によっては、利用を制限させていただくことがあります。
認可保育所等の「一時保育事業」のほかに、認可外保育施設で行う乳幼児一時預かり事業でも「一時預かり事業」を行っていますのでご利用ください。
乳幼児一時預かり事業のご案内のページ
各区の保育・教育コンシェルジュが、それぞれのご家庭にあった保育サービスをご案内しますので、気軽にご相談ください。
詳細は下記のページをご覧ください。
保育・教育コンシェルジュ
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