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緑区中山町第二次地区住居表示の実施について

令和元年度住居表示実施地区

最終更新日 2024年4月9日

緑区中山町第二次地区

緑区中山町において、次のとおり、令和元年10月21日(月曜日)に住居表示を実施しました。

概要
実施地区町名 中山町 寺山町 上山二丁目
実施範囲

1番地~27番地
35番地~113番地
143番地~234番地
254番地~257番地
388番地~388番地
661番地~662番地
673番地~681番地
707番地~796番地
819番地~935番地
941番地~946番地
952番地~955番地
1266番地~1267番地
1367番地~1367番地
1622番地~1622番地

100番地~100番地
106番地~106番地
918番地~918番地
490番地4
490番地16

※詳細は「住居表示旧新対照表」又は「住居表示新旧対照案内図」で御確認ください。
第二次地区位置図(PDF:876KB)
住居表示旧新対照表(エクセル:155KB)
住居表示新旧対照表(エクセル:157KB)
住居表示新旧対照案内図(PDF:525KB)

新町名 中山四丁目
中山五丁目
中山六丁目
実施日 令和元年10月21日(月曜日)
世帯数及び事業所数 約3,000(事業所数約200を含む)
面積 0.359㎢
郵便番号 226-0019

【参考】
中山町第二次地区の町区域の設定等について横浜市報に登載しました。横浜市報 定期第10号・第11号(PDF:1,803KB)
※令和元年8月15日(木曜日)・8月23日(金曜日)発行/該当部分のみ抜粋

住所変更の手続について

お住まいの方の不動産登記に係る住所変更手続について

横浜地方法務局への申請書
戸建住宅などの不動産に関するもの登記申請書1(ワード:21KB)
分譲マンション等敷地権のある不動産に関するもの登記申請書2(ワード:21KB)
横浜地方法務局以外への申請書
戸建住宅などの不動産に関するもの登記申請書3(ワード:21KB)
分譲マンション等敷地権のある不動産に関するもの登記申請書4(ワード:21KB)

法人の手続について

会社・法人の変更登記の手引(PDF:1,263KB)(会社、法人の方に配付しています。)
会社変更登記申請書(ワード:15KB)(本店・支店の住所変更)
会社変更登記申請書(ワード:14KB)(役員の住所変更)
会社変更登記申請書(ワード:14KB)(会社・役員の住所変更)
(※手引・申請書は、9月上旬に、会社、法人の方に住居表示のしおりとともに配付しています。)

住所・本籍変更に必要な証明書について

住所変更の証明書

新住所を表す「住居表示変更通知書」は、住所の変更手続の際に必要な証明書となります。
・令和元年9月中旬頃に世帯主宛てに郵送
・地区内にお住まいの16歳以上の方お一人につき、6枚発行
枚数が不足する場合や16歳未満の方で証明書を必要とする場合は、令和元年10月21日(月曜日)以降に、緑区役所2階22番窓口で、「住居表示変更証明書」(無料)を御請求ください。
郵送で請求される場合は、横浜市郵送請求事務センターへ、申請書及び返信用封筒(返信先記入・切手貼付)を送付してください。

住居表示変更証明申請書(PDF:49KB)

本籍変更の証明書

「本籍更正通知書」は、運転免許証の本籍の書換えなど、本籍の変更手続の際に必要な証明書となります。
・令和元年10月下旬頃(10月21日以降)に戸籍の筆頭者宛てに郵送
・地区内に本籍地を置いている戸籍に対し、1枚発行
枚数が不足する場合は、令和元年10月21日(月曜日)以降に、緑区役所2階24番窓口で、「土地の名称等の変更証明書(本籍変更証明書)」(無料)をご請求ください。
郵送で請求される場合は、横浜市郵送請求事務センターへ、申請書及び返信用封筒(返信先記入・切手貼付)を送付してください。

土地の名称等の変更証明申請書(PDF:12KB)

マイナンバーカード(個人番号カード)・通知カードの手続について

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方

緑区中山町第二次地区の住居表示実施に伴い、住所の表記が変更になりますので、カードの券面に記載されている住所の変更手続が必要です。
住居表示のしおり(PDF:3,360KB)(8ページ)を御覧いただきながら、手続をお願いいたします。

これからマイナンバーカード(個人番号カード)を申請される方

緑区中山町第二次地区の住居表示実施に伴い、住所の表記が変更になりますが、皆様がお持ちの通知カードに付いていた交付申請書を使用して、マイナンバーカードを申請いただくことができます。
これからマイナンバーカードの申請を予定している方は、住居表示のしおり(PDF:3,360KB)(15ページ)を御覧いただきながら、申請をお願いします。

通知カードをお持ちの方

通知カードは令和2年5月25日に廃止されましたので、住所表記の変更手続は必要ございません。

緑区中山町第二次地区の検討経過

緑区中山町地区の検討経過を御覧ください。

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このページへのお問合せ

市民局窓口サービス部窓口サービス課

電話:045-671-2320

電話:045-671-2320

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-juukyo@city.yokohama.jp

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