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保土ケ谷区仏向西住居表示 住所変更等手続きに関するQ&A

最終更新日 2018年7月13日

手続きや必要な証明書について

Q
どんな手続きが必要ですか。
A

自動車運転免許証や不動産登記簿等の住所(本籍のある方は自動車運転免許証の

本籍地欄)等の変更が必要です。詳しくは、「住居表示のしおり」をご参照く

ださい。

Q
いつから手続きできますか。
A

住居表示が実施される12月6日以降にお願いします。 

※実施日以前には手続きできません。

Q
住居表示の「お知らせ用はがき」は追加でもらえますか。
A

保土ケ谷郵便局の窓口にお申し出ください。事前にお電話をいただければ、配達

の際に届けてもらうことができます。

(郵便事業株式会社保土ケ谷支店045-337-1903)

Q
プライバシー保護シールは追加でもらえますか。
A

市民局窓口サービス課住居表示係(045-671-2320)までご連絡をいただければ、

追加でお送りします。また、保土ケ谷区役所戸籍課窓口でもお渡しできます。

Q
住居表示の「通知書」が足りません。追加でもらえますか。
A

12月6日以降に、保土ケ谷区役所戸籍課登録担当の窓口に申請していただくと、

「住居表示変更証明書」(無料)を発行します。代理の方でも申請できます。

Q
「本籍更正通知書」が足りません。追加でもらえますか。
A

12月6日以降に、保土ケ谷区役所戸籍課戸籍担当の窓口に申請していただくと、

「土地の名称等の変更証明書(本籍変更証明書)」(無料)を発行します。代理

の方でも申請できます。

Q
「住居表示変更証明書」や「土地の名称等の変更証明書」は、いつまでもらえますか。
A

期限はありません。必要な時に、保土ケ谷区役所戸籍課の窓口に申請してくだ

さい。

Q
「住居表示実施証明書」や「土地の名称等の変更証明書(本籍変更証明 書)」は、行政サービスコーナーでもらえますか。
A

行政サービスコーナーや保土ケ谷区役所以外の区役所では発行できません。

保土ケ谷区役所戸籍課に申請してください。

本籍について

Q
「本籍」も住所と同じ表示にしたいのですが、どうしたらよいですか。
A

「転籍届」を届け出ることで、住居表示の街区番号(○番)に変更すること

ができます。 

【本籍の例】

(実施前) (実施後) (転籍後)

仏向町1726番地1 → 仏向西 1726番地1 → 仏向西 21番

※ 転籍届には、筆頭者及び配偶者が、それぞれ署名、押印する必要

があります。

転籍届の様式は、保土ケ谷区役所戸籍課戸籍担当にあります。

転籍届の見本はこちら(PDF:582KB)

※ 転籍届を届け出た場合、自転車運転免許証などの本籍変更の手続き

をする際には、住民票(本籍地記載のもの)などの証明書(有

料)が必要になります。

自動車運転免許証の手続きについて

Q
自動車運転免許証の手続きの場所と受付時間は?
A

手続きは、保土ケ谷警察署交通課(運転免許窓口)及び運転免許試験場(2号館

2階11番窓口)で、無料でできます。受付時間は、土・日・祭日を除く平日8:30

~12:00、13:00~17:15です(17:00までにお越し下さい)。

Q
自動車運転免許証の手続きで、住所と本籍が変わる場合はどうすればよいですか。
A

住所と本籍両方の変更手続きが必要です。住居表示の「通知書」と「本籍更正通

知書」を一緒にお持ちください。

なお、「本籍更正通知」は、住居表示実施日(12月6日)以降に発送予定のた

め、「本籍更正通知」が届いてから手続きをしてください。

【転籍した方】

「本籍更正通知書」では手続きできません。保土ケ谷区役所戸籍課で、転籍後の

本籍地を記載した住民票を取り(有料)、お持ち下さい。なお、住民票は返却

しません。

Q
自動車運転免許証の手続きの際、「通知書」は返してもらえますか。
A

【住所変更の場合】 「通知書」の原本をご提示いただき、お返しします。

【本籍地変更の場合】 「本籍更正通知書」の原本をご提示いただき、お返しし

ます。ただし転籍された方は、転籍後の本籍地を記載した住民票(有料)が必

要です。住民票は返却しません。

Q
自動車運転免許証の手続きは、家族を代表してまとめてできますか。
A

代表の方がまとめて家族の手続きをすることができます。全員の自動車運転免許

証と必要な証明書(「通知書」、「本籍更正通知書」)をお持ちください。

パスポートの手続きについて

Q
パスポートの住所変更の手続きは必要ですか。
A

パスポートの最終ページの旧住所を二重線で消し、余白部分に新住所をご記入く

ださい。ICチップ対応のパスポートも、手続きは不要です。

Q
パスポートの本籍地変更の手続きは必要ですか。
A

住居表示変更による本籍地変更の場合は、手続きは不要です。ICチップ対応の

パスポートも、手続きは不要です。

不動産登記の手続きについて

Q
不動産登記の手続きについて詳しく相談できますか。
A

横浜地方法務局神奈川出張所では、登記の相談コーナー(法務局3階)を設け、

相談をお受けしています。ご相談の際は、住居表示の「通知書」、権利書、登記

識別情報などの資料をお持ちいただくと手続きがスムースにできます。 なお、個

別にお話を伺うため、待ち時間がかかる場合もあります。

Q
不動産登記の手続きはいつまでにしないといけないですか
A

登記簿謄本等が必要な際、住所変更手続後のものが必要となる場合もあるので、

お早めに手続きをお願いします。年内は混み合いますので、年が明けてからでも

結構です。

Q
不動産登記の手続きの際、「通知書」は返してもらえますか。
A

通知書のコピーに、「原本に相違ありません」と記入し、記名押印したものを原

本と一緒にお持ちいただければ、確認後に原本をお返しします(押印は申請書の

押印と同一の印鑑)。

※法務局には有料コピー機はありません。あらかじめコピーをご用意ください。

その他

Q
なぜ住居表示を実施することになったのですか。
A

平成13年頃より、仏向町(西部地区)にお住まいの方から、住所がわかりにくい

ため住居表示を実施してほしいとのご相談がありました。平成18年2月には、

「市長への手紙」で実施の要望が出されました。 この地区は、住所の同番地が多

く、飛び番地もあることなどから、横浜市でも住居表示の実施が必要と判断し、

仏向地区連合町内会や区役所などと協議して、実施することとしました。

Q
旧住所で年賀状を作ってしまったが、どうしたらよいですか。
A

郵便局では、当分の間(1~3年)は旧住所でも郵便物を配達しますので、今年

はそのまま投函してください。来年以降は新住所でお願いします。

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このページへのお問合せ

市民局窓口サービス部窓口サービス課

電話:045-671-2176

電話:045-671-2176

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp

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