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加入・脱退・保険証再交付などの届出

最終更新日 2023年8月16日

加入の届出

75歳になると、自動的に後期高齢者医療制度に加入します。加入するために必要な手続はありません。保険証(後期高齢者医療被保険者証)は、75歳の誕生月の前月末に広域連合から送ります。なお、生活保護を受けている方などは、被保険者とはなりません。

会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移られる方に、ご家族がいらっしゃる場合

ご家族が会社の健康保険や健康保険組合の被扶養者になっていた場合、被保険者ご本人が後期高齢者医療制度に移ると、ご家族もその医療保険から脱退することになります。
この場合、ご家族は横浜市の国民健康保険などの他の医療保険に加入することになります。国民健康保険への加入は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係での手続きが必要です。

65歳以上で一定の障害のある方の加入

65歳以上で一定の障害のある方は、広域連合に申請し、障害の状態にあると認定された場合、現在加入している医療保険から後期高齢者医療制度に加入することができます。「認定」とは広域連合の認定をいい、身体障害者手帳などの交付を受けるための認定とは異なります。
後期高齢者医療制度に加入すると、医療機関での窓口負担が変更になる場合があります。また、保険料は、現在加入している医療保険の保険料と異なります。
手続の詳細はお住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。届出に必要な書類はコチラです。

【参考】横浜市重度障害者医療費助成について

次の1から4のいずれかに該当する方には、重度障害者医療費助成事業があります。お住まいの区の区役所保険年金課保険係への届出が必要であり、一部負担金に相当する額が助成されます。

  1. 1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 知能指数が35以下と判定されている方
  3. 3級の身体障害者手帳の交付を受け、かつ知能指数が50以下と判定されている方
  4. 1級の精神障害者手帳の交付を受けている方(通院のみ助成対象)

必要な届出一覧(加入・脱退・その他)

加入に関する届出
届出が必要な場合 届出に必要なもの
県外から転入したとき
  • 後期高齢者医療負担区分等証明書(転入前の市町村にて交付)

※住民票(転入)の手続きを先に済ませてください。

生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止・停止通知書
65歳~74歳の方で一定の障害があり、加入を希望するとき
  • 一定の障害を確認できる書類(身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳・年金証書・医師の診断書など)
  • 現在持っている保険証

脱退に関する届出
届出が必要な場合 届出に必要なもの
県外へ転出するとき
  • 保険証(後期高齢者医療被保険者証)
生活保護を受けたとき
  • 保護決定通知書
  • 保険証(後期高齢者医療被保険者証)
死亡したとき
  • 死亡した被保険者の保険証(後期高齢者医療被保険者証)

※死亡届の手続きを先に済ませてください。
※死亡後も被保険者に関する通知が発送される場合があります。通知の送り先を被保険者のご住所から変更されたい場合は、亡くなられた方がお住まいだった区の区役所保険年金課保険係にご相談ください。

障害認定を受けている方で、障害状態非該当になったときまたは障害認定の申請を撤回するとき
  • 保険証(後期高齢者医療被保険者証)

その他の届出
届出が必要な場合 届出に必要なもの
市内で住所が変わったとき
  • 保険証(後期高齢者医療被保険者証)

※住民票の手続きを先に済ませてください。

県内から転入したとき

※住民票(転入)の手続きを先に済ませてください。
※前の保険証(後期高齢者医療被保険者証)は、転出の手続きの際に、前の市町村へお返しください。

県内へ転出するとき
  • 保険証(後期高齢者医療被保険者証)

※住民票の手続きを先に済ませてください。

氏名が変わったとき
  • 保険証(後期高齢者医療被保険者証)
保険証の再交付を受けたいとき(紛失や汚損など)
  • 汚損などの場合は保険証(後期高齢者医療被保険者証)

※第2、第4土曜日の区役所窓口開庁時の取扱いはできません。

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-2409

電話:045-671-2409

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp

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