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医療機関にかかるとき、給付の申請、第三者行為の届出

最終更新日 2024年6月1日

医療機関にかかるとき

医療機関を受診する際は、後期高齢者医療被保険者証を提示してください。
窓口では、医療費の1割、2割または3割を負担します。
医療機関にかかるときの自己負担割合(保険証に記載してある「一部負担金の割合」)は、所得区分によって異なります。 所得区分は当年度(4~7月は前年度)の市民税の課税所得(各種控除後の所得)によって判定されます。
令和4年10月から1割の中で、一定以上の所得がある方は2割負担となります。

【窓口負担割合の変更について】
神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)

現役並み所得者

市民税の課税所得が145万円以上の被保険者及び同一世帯の他の被保険者。
所得によりさらに三段階に区分が分かれます。

  • 現役並み所得者3:市民税の課税所得が690万円以上
  • 現役並み所得者2:市民税の課税所得が380万円以上、690万円未満
  • 現役並み所得者1:市民税の課税所得が145万円以上、380万円未満

ただし、被保険者などの合計収入が、下の【表】の条件を満たすときは、「一般1」または「一般2」区分になります。合計収入金額の確認ができない方については、申請が必要です。その場合、申請については事前にご案内します。

基準収入額適用申請における収入判定基準
被保険者などの人数 左の方の合計収入
被保険者1人 383万円未満
被保険者2人以上 520万円未満
被保険者1人及び同一世帯で70歳から74歳までの方 520万円未満

一般2

自己負担割合が2割の方。
以下の(1)(2)の両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる。
(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入(注1)」+「その他の合計所得金額(注2)」の合計額が以下に該当する。
 ・被保険者が1人・・・・・  200万円以上   
 ・被保険者が2人以上・・・合計320万円以上

(注1)「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
(注2)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

一般1

現役並み所得者、一般2、低所得者2及び低所得者1以外の被保険者。

低所得者2

同一世帯の方全員が市民税非課税の被保険者(低所得者1以外の方)。

低所得者1

同一世帯の方全員が市民税非課税で、その世帯員の各所得が0円(年金収入は控除額80万円で計算)となる被保険者。

「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」及び「限度額適用認定証」について

低所得者1又は2に該当している方は、保険証とともに「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」をあらかじめ医療機関に提示すると、窓口ごとの支払が低所得者1又は2の所得区分の自己負担限度額までとなります。「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を提示しないと、所得区分が一般となり、減額されません。また、入院の際には食事療養費・生活療養費が減額されます。
現役並み所得者1又は2に該当している方は、所得区分に応じて「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、窓口ごとの支払いが所得区分の限度額までとなります。
手続の詳細は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。

給付の申請

高額療養費

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として戻ります(保険診療分のみが対象で、差額ベッド代や入院時の食事代などは対象にはなりません)。自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位を適用します。また、医療機関での支払いは、窓口ごとに自己負担限度額までです。
支給の対象となった場合、診療月の3~5か月後に申請のご案内と申請書が広域連合から送られますので、案内に沿って申請をしてください。申請してから2~4か月後に指定の口座に振り込まれます。振込の際にはハガキでお知らせします。
一度申請すると、次回からは支給対象となった診療月の3~5か月後に自動的に指定の口座に振り込まれます。(振込の都度、ハガキでお知らせします。)振込先口座の変更をするときは、お住まいの区の区役所保険年金課保険係で再度申請が必要です。
(申請のご案内が届いた日の翌日から2年を過ぎると、原則として時効となり、支給できなくなります。)
手続の詳細はお住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。

高額療養費の自己負担限度額(月額:令和4年10月診療から)
所得区分 自己負担割合 外来限度額(個人単位) 外来・入院を合わせた限度額(世帯単位)
現役並み所得者3 3割

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〔140,100円〕(注1)

現役並み所得者2 3割

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〔93,000円〕(注1)

現役並み所得者1 3割

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕(注1)

一般2 2割

(1)18,000円
(2)6,000円+(医療費(注2)-30,000円)
  ×10%(注3)
 いずれか低い方を適用

<年間上限額144,000円>(注4)

57,600円

〔44,400円〕(注1)
一般1 1割

18,000円
<年間上限額144,000円>(注4)

57,600円
〔44,400円〕(注1)

低所得者2 1割 8,000円 24,600円
低所得者1 1割 8,000円 15,000円

(注1)過去12か月に4回以上高額療養費に該当したときの4回目からの限度額です(多数回該当)。
(注2)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
(注3)所得区分「一般2」の外来自己負担限度額の(2)は2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の激変緩和措置になります。
(注4)8月から翌年7月までの1年間で計算します。

入院時食事療養費・生活療養費

入院したときは、食事代などの負担があります(食費は1食単位、1日3回までを負担)。負担額は、病院や病床の種類ごとに、下の表の費用となります。なお、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は、高額療養費の算定には入りません。
低所得者1又は低所得者2に該当している方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を入院時に提示ができず、一般の所得区分の費用を支払ったときは、申請を行うことで払戻しを受けることができます。
手続の詳細はお住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。

食事療養標準負担額 :一般の病院に入院すると、被保険者が食費(食事療養標準負担額)を負担します。
所得区分 1食あたりの食費
現役並み所得者1~3及び一般1・2 490円
低所得者1・2に該当しない指定難病患者 280円
低所得者2(90日までの入院(注1)) 230円
低所得者2(過去12か月の間に91日以上入院(注1)(注2)) 180円
低所得者1 110円

 令和6年6月1日から新しい額が適用されました。
(注1)当該月を含めた過去12 カ月間で、「区分Ⅱ」の判定を受けている期間の入院日数です。
(注2)新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象となります。

生活療養標準負担額 :療養病床に入院すると、被保険者が食費と居住費(生活療養標準負担額)を負担します。療養病床に該当するかについては、医療機関に確認してください。
所得区分 医療の必要性の低い方 医療の必要性の高い方 指定難病患者
  1食あたりの食費 1日あたりの居住費 1食あたりの食費 1日あたりの居住費 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者1~3

490円

[450円(注3)]


370円

490円

[450円(注3)]

370円 280円 0円
一般1・2
低所得者2 90日までの入院(注1) 230円 230円 230円
低所得者2 91日以上の入院(注1)(注2) 180円 180円
低所得者1 140円 110円 110円
低所得者1 老齢福祉年金受給者 110円 0円 0円

低所得者1
境界層該当者 


 令和6年6月1日から新しい額が適用されました。
 (注1)当該月を含めた過去12 カ月間で、「区分Ⅱ」の判定を受けている期間の入院日数です。
 (注2)新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象となります。
 (注3)入院時生活療養費(2)を算定する病院に入院している場合。(算定されているかは医療機関に確認してください)
     75歳になられた方や転入などにより新たに被保険者となった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象となります。

高額介護合算療養費

医療保険上の世帯単位で、医療保険の負担と介護保険の負担の両方が発生し、一年間の合計(計算期間は、毎年8月1日~翌年7月末)が基準額を超えた場合、超えた分の払い戻しを受けられます。
支給対象と把握できる方には、申請書をお送りしますので、お住まいの区の区役所保険年金課保険係に申請してください。例年3月から7月の間に順次発送予定です。高額介護合算療養費は、該当の年度ごとに申請が必要です。
なお、計算期間の途中に県外から転入してきた等、支給対象だと把握できない場合もありますので、自己負担額が基準額を超えたと思われるときは、まずは転入前の市町村の医療保険担当窓口及び介護保険担当窓口に「自己負担額証明書」の発行についてお問い合わせください。(申請のご案内が届いた日の翌日から2年を過ぎると、原則として時効となり、支給できなくなります。)
手続の詳細はお住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。

療養費

コルセットなど治療用装具を作製したとき、海外で急な病気等により医療機関で治療を受けたときなどは、一旦医療費の全額を保険医療機関等に支払い、あとでお住まいの区の区役所保険年金課保険係で申請をしてください。広域連合から支給が認められると自己負担分を除いた額が払い戻されます。(医療費の支払いを行った日の翌日から2年経過で時効となり、支給できなくなります。)
手続の詳細はお住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。

葬祭費

被保険者がお亡くなりになったとき、その葬祭を行った方(喪主)に、申請により葬祭費として5万円を支給します。(葬祭を行った日の翌日から2年経過で時効となり、支給できなくなります。)
手続の詳細は亡くなられた方がお住まいだった区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。

その他の医療給付

訪問看護療養費、移送費、特定疾病(「特定疾病療養受療証」交付)、傷病手当金などについての詳細は、神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

給付に関する主な申請一覧

下の表にない申請を行う場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。

申請ができる場合と申請に必要なもの

一覧
申請ができる場合 申請に必要なもの
高額療養費の支給申請
  • 保険証(後期高齢者医療被保険者証)
  • 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は被保険者の印かん(朱肉を使うもの)
  • 振込先口座の確認できるもの(通帳など)
  • 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
  • 被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん(朱肉を使うもの)
食事療養標準負担額又は生活療養負担額の差額の支給申請
  • 保険証(後期高齢者医療被保険者証)
  • 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は被保険者の印かん(朱肉を使うもの)
  • 振込先口座の確認できるもの(通帳など)
  • 入院時の領収書
  • 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
  • 被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん(朱肉を使うもの)
高額介護合算療養費の支給申請
  • 医療の保険証(後期高齢者医療被保険者証)
  • 介護の保険証
  • 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は被保険者の印かん(朱肉を使うもの)
  • 振込先口座の確認できるもの(通帳など)
  • 計算期間中に保険の変更があった場合は、自己負担額証明書
  • 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
  • 被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん(朱肉を使うもの)
急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を持たずに受診したとき
  • 保険証(後期高齢者医療被保険者証)
  • 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は被保険者の印かん(朱肉を使うもの)
  • 振込先口座の確認できるもの(通帳など)
  • 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
  • 医療機関に支払った際の領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)※通常、医療機関に支払った際に領収書と一緒に交付される医療費明細書とは異なります。
  • 被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん(朱肉を使うもの)
コルセットなど治療用装具を作ったとき
  • 保険証(後期高齢者医療被保険者証)
  • 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は被保険者の印かん(朱肉を使うもの)
  • 振込先口座の確認できるもの(通帳など)
  • 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
  • 治療用装具製作指示装着証明書
  • 代金の領収書及び明細書
  • 被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん(朱肉を使うもの)
  • 靴型装具の場合は装具の写真

海外で急な病気などにより医療機関で治療を受けたとき
(治療目的での渡航、日本国内で保険適用されていない治療については対象になりません)

  • 保険証(後期高齢者医療被保険者証)
  • 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は被保険者の印かん(朱肉を使うもの)
  • 振込先口座の確認できるもの(通帳など)
  • 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
  • 代金の領収書
  • 診療内容が記載された明細書及び日本語の翻訳文
  • パスポート
  • 同意書
  • 被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん(朱肉を使うもの)

柔道整復師の施術を受けたとき
(保険証を提示すれば、自己負担分を支払うだけで済み、
申請手続きが不要な場合があります。)

  • 保険証(後期高齢者医療被保険者証)
  • 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は被保険者の印かん(朱肉を使うもの)
  • 振込先口座の確認できるもの(通帳など)
  • 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
  • 代金の領収書
  • 施術内容明細書
  • 骨折・脱臼により施術を受けた場合、医師の同意書
  • 被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん(朱肉を使うもの)

医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師の施術を
受けたとき
(保険証を提示すれば、自己負担分を支払うだけで済み、
申請手続きが不要な場合があります。)

  • 保険証(後期高齢者医療被保険者証)
  • 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は被保険者の印かん(朱肉を使うもの)
  • 振込先口座の確認できるもの(通帳など)
  • 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
  • 代金の領収書
  • 施術内容明細書
  • 医師の同意書
  • 被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん(朱肉を使うもの)
葬祭費の支給申請
  • お亡くなりになった被保険者の保険証(後期高齢者医療被保険者証)※返却済みの場合は不要です。
  • 申請者(喪主)の印かん(朱肉を使用するもの)
  • 振込先口座の確認できるもの(通帳など)
  • 喪主と葬祭日の確認ができるもの(会葬礼状、葬儀の領収書など)

第三者行為の届出

交通事故や傷害事件など、相手方(第三者)から傷害を受けた場合、届出により保険(後期高齢者医療制度)で治療を受けることができます。まずは、お住まいの区の区役所保険年金課保険係にご連絡ください。「第三者の行為による傷病届」は区役所保険年金課保険係にあります。警察の交通事故証明書なども必要です。
本来は、加害者である相手方が治療にかかった費用を負担すべきものですが、届出により保険(後期高齢者医療制度)でいったん治療費を立て替え、あとで広域連合が相手方に費用を請求します。示談の前には必ずお住まいの区の区役所保険年金課保険係に相談してください。

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-2409

電話:045-671-2409

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp

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