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横浜市健康診査・医療費のお知らせ・セルフメディケーション税制

最終更新日 2022年3月18日

横浜市健康診査

横浜市健康診査については、横浜市健康診査のページをご覧ください。

医療費のお知らせ(医療費通知)

各年分の医療費のお知らせ(医療費通知)の発送時期

  • 1月~11月診療分は翌年2月中旬
  • 12月診療分は翌年3月中旬

医療費控除の申告

医療費通知は、医療費控除の申告に利用できます。医療費通知は「医療費控除の明細書」の添付書類として使用することができます(平成30年分から)。ただし、医療費通知に記載されていないものがある場合や、神奈川県と東京都以外の医療機関名は印字されないため、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費の領収書は確定申告等の期限から5年間保存する必要があります。)
なお、通知に記載されている自己負担相当額と領収書の額が相違する場合がありますが、通知に記載の金額に基づいて計算しても差し支えありません。
医療費控除の詳細については、お住まいの地域を管轄する税務署へお問合せください。

医療費通知の再交付

医療費通知の再交付については、神奈川県後期高齢者医療広域連合(代表番号045-440-6700)にお問い合わせください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制適用の申告

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行う個人が、平成29年1月1日から、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
セルフメディケーション税制の詳細については、お住まいの地域を管轄する税務署へお問合せください。

「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の発行

セルフメディケーション税制の適用を申告するためには、「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」が必要となります。
横浜市健康診査を受診した方は、証明書の発行を受けることができます。

請求者氏名の記入、押印、太枠内を記入のうえ、提出いただくと証明書を発行します。証明書の発行を希望する場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-2409

電話:045-671-2409

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp

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