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お知らせ
最終更新日 2024年1月19日
令和6年能登半島地震による被災者への対応について(後期高齢者医療保険)
令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部地域において災害救助法が適用となりました。
被災された方の後期高齢者医療の取り扱いについて以下のとおりお知らせいたします。
1 被保険者証の提示等について
被災地域の被保険者については、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、
保険医療機関等に提示できない場合、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、住所を申し立てることにより受診
することができます。
2 一部負担金、保険料の減免について
被災により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受け、医療受診時の一部負担額や保険料を納めることに
お困りの場合には、減免を受けられる場合があります。
申請の方法や、減免の詳しい内容については、区役所保険年金課にご相談ください。
令和6年度能登半島地震に伴う災害により被災した被保険者の一部負担金免除について(外部サイト)
3 その他
【国民健康保険制度について】
国民健康保険制度での対応については、以下のリンク先でご確認ください。
令和6年能登半島地震による被災者への対応について(国民健康保険)
【介護保険制度について】
介護保険制度での対応については、以下のリンク先でご確認ください。
令和6年能登半島地震による被災者への本市対応について(介護保険関連)
窓口負担割合が2割となる方への配慮措置について
窓口負担割合が2割となる方には、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間講じられます。(入院の医療費は対象外)
配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
還付金詐欺・不審電話にご注意ください
区役所職員などを名乗り、医療費や保険料などの還付金の手続きと称して現金をだまし取る詐欺が横浜市内でも多数発生しています。手口が多様化し、だまし方も複雑そして巧妙になっていますので、ご注意ください。
このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部医療援助課
電話:045-671-2409
電話:045-671-2409
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp
ページID:554-945-468