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若年がん患者の在宅療養支援助成

最終更新日 2023年4月17日

横浜市では、28年度からがん患者さんの生活を支援する事業を行っています。

若年がん患者の在宅療養支援助成制度のご案内

横浜市では、40歳未満のがん患者の方が住み慣れた生活の場で安心して自分らしい生活ができるよう、在宅サービス利用料の一部を助成(償還払)し、患者さんとその家族の負担を軽減する助成制度を実施しています。
《 案内チラシ(PDF:236KB) 》

制度内容

■ 助成の対象となる方

・ 横浜市に住民票がある40歳未満のがん患者で、「介護保険の第2号被保険者が、がんにより介護保険サービスを利用できる状態」と同等である、と医師が判断した方

■ 助成の内容

・ 在宅で生活するために必要な医療・福祉サービス(ただし、保険適用のものを除く)
  身体介護、生活援助、訪問入浴介護、短期入所生活介護
・通院等乗降介助及び通院等のためのタクシー利用
・その他在宅療養を行うにあたり必要となるサービス
・ 福祉用具・介護用品の貸与または購入等(福祉用具の搬入・搬出にかかる経費及び消耗品を含む。ただし、食品は除きます。)
 例 : 車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、腰掛便座、入浴補助用具  など

※事業所の指定などはありません。(どの事業所のサービスでも対象となります。)

※上記以外のもので対象かどうか不明なものは、お問合せください。

■ 助成額

1か月あたりのサービス利用料に対し上限6万円を基準とし、サービス利用料の9割相当額を助成します。(福祉用具購入も含みます。)
※いったんは、全額負担していただきます。

他の制度で同様の助成を受けることができる場合はサービス等の利用経費からその助成額を除いた額が対象です。
横浜市からの助成額は1か月あたり最大で5万4千円になります。助成額を上回る利用料等については、ご本人の負担になります。
なお、原則として申請書に記載された「利用開始(予定)日」以降のサービス利用料が助成の対象となります。


申請方法について

  申請書(ワード:19KB)に必要事項を記入して、主治医意見書(ワード:19KB)を添えて、申込先まで郵送でお送りください。
 ※主治医意見書の作成料は助成の対象外です。
 ※申請書等がダウンロードできない場合は、医療局がん・疾病対策課(電話045-671-2721)までご連絡ください。
申請書(PDF:185KB)
  申請書(ワード:19KB)
 ※申請書記入例(PDF:355KB)
 ※申請書等がダウンロードできない場合は、医療局がん・疾病対策課(電話045-671-2721・平日8:45~17:15)までご連絡ください。

主治医意見書(PDF:167KB)
 主治医意見書(ワード:19KB)
 ※主治医意見書の作成料は利用者負担となります。

★ 申込先
 〒231-0005
 横浜市中区本町6-50-10
 横浜市医療局がん・疾病対策課

問合せ先

〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10
横浜市医療局がん・疾病対策課
TEL:045-671-2721 FAX:045-664-3851
e-mail:ir-shinsei@city.yokohama.jp


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このページへのお問合せ

医療局地域医療部がん・疾病対策課

電話:045-671-2721

電話:045-671-2721

ファクス:045-664-3851

メールアドレス:ir-gantaisaku@city.yokohama.jp

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ページID:986-447-255

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