ここから本文です。

郵送申請について―精神障害者保健福祉手帳-

最終更新日 2024年3月27日

目次

ポスト


郵送」で「精神障害者保健福祉手帳」の申請をする場合のご案内です。
申請に必要なものを確認し、事務処理センターに郵便で送ってください。(直接持ち込むことはできません。)
-
◆郵送申請の場合、事務処理センターが書類を受理した日=申請日となります。新規申請の場合、その日から手帳が有効となります。
◆事務処理センターは土・日・祝日・年末年始はお休みのため、その日に届いた書類は翌開庁日が書類を受理した日となります。
◆申請書の中身に不備がある、提出書類に不足がある等の場合は、事務処理センターから連絡をさせていただきます。日中連絡が取れる電話番号を必ず申請書にご記入ください。追加の提出等がされない場合は、不受理として返却をさせていただきます。
◆切手の不足がないようご確認をお願いします。
◆申請に関するお問い合わせをいただいた際は、個人情報保護の観点から、申請書にご記入いただいた電話番号への折り返し回答となります。

提出書類送付先
横浜市健康福祉局精神通院医療・手帳事務処理センター 〒231-0005横浜市中区本町6-50-10 電話045-671-3623


申請の種類

1.新規申請

はじめて精神障害者保健福祉手帳の申請をする方の必要書類です。
自立支援医療(精神通院医療)制度も同時に申請する方は、(区役所での同時申請)(郵送での同時申請)に移動してください。

同時申請の説明

-
精神障害者保健福祉手帳の判定は原則、診断書によって行いますが、精神障害を支給事由とする障害年金または特別障害給付金を受給している場合は、年金証書等の写しを提出して(診断書を提出すること無しに)申請をすることができます。その場合、障害年金の等級=手帳の等級となります。

申請に必要な書類(新規申請) ★新規申請に必要なものチェックリスト(PDF:238KB)
名称 備考

①申請書
☑ Excel版(エクセル:69KB)
☑ PDF版(PDF:205KB)

◆自宅やコンビニ等で印刷が難しい場合は郵送で請求いただくこともできます。(要94円切手)こちらの案内(PDF:146KB)をご覧ください。

②診断書(原本)または年金証書の写し
※どちらかを選択してください。

診断書で申請する場合

☑ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用/A3・1枚版)(PDF:237KB)
☑ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用/A4・2枚版)(PDF:239KB)

年金証書で申請する場合

以下の1と2が必要です。
1.精神障害を支給事由とする年金を現に受けていることを証する書類の写し
2.同意書(PDF:116KB)(横浜市から年金事務所等に受給状況を確認することに対する同意書です)

診断書で申請する場合

◆ここから印刷して主治医に渡してください。病院によっては横浜市の診断書様式を持っている場合もあるので一度ご確認ください。
◆A3・1枚版かA4・2枚版かはプリンターの状況によってどちらかを選んでください。(A3版はA3に拡大して印刷してください。A4・2枚版で印刷する場合は、両面印刷せず片面2枚で印刷してください。)
◆初診年月日から6か月経過しているかをご確認ください。
◆今回は自立支援医療制度は申請しないが、後日するかもしれない…という場合は、診断書の⑨~⑪の項目も書いてもらってください。

年金証書で申請する場合

1の書類は以下のものが該当します。
・年金証書
・年金振込通知書
・年金支払通知
・特別障害給付金受給資格者証
◆基礎年金番号が書かれているものが必要です。
◆いわゆる「障害年金」が対象です。精神障害には発達障害やてんかんも含みますが、知的障害は除きます。(知的障害は精神手帳の対象ではないため)
◆老齢年金や遺族年金等は対象外です。
◆令和6年1月申請分からはマイナンバーで年金事務所等に照会します。

③マイナンバーカードの写し(両面)

◆マイナンバーカードを持っていない場合は番号通知カード+本人確認書類でも可能です。マイナンバーカードも番号通知カードもない場合は、申請書の空いているところにその旨を書いてください。
◆カバーは外してコピーを取ってください。

④本人確認書類の写し

◆③のマイナンバーカードがある場合は不要です。
◆③のマイナンバーカードがない場合は、免許証やパスポートなど顔写真付きの本人確認書類が必要です。顔写真付きの書類もない場合は、健康保険証や年金手帳、自立支援受給者証などを2点ご用意ください。

(カード様式の場合)
顔写真(縦4㎝×横3㎝)1枚

◆写真の裏面に氏名・生年月日を書いてください。
◆手帳には紙様式とカード様式の2種類あり、どちらかを選択いただけます。
◆紙様式の場合は、写真は最終的に手帳を窓口で交付する際にお持ちください。

(代理の方が申請する場合)
代理の方の本人確認書類の写し

◆代理の方が申請される場合は、代理の方の本人確認書類も必要です。成年後見人等が申請される場合は登記事項証明書も必要です。

(手帳を取得したい方が18歳未満の場合)
保護者の方の本人確認書類の写し

 

2.更新申請&再承認申請

手帳をすでに持っている方が有効期間内に更新の手続きをする場合(=更新申請)または手帳を持っているが有効期限が切れてしまっている方が再度申請をする場合(=再承認申請)の必要書類です。
自立支援医療(精神通院医療)も同時に申請する場合は、(区役所での同時申請)(郵送での同時申請)に移動してください。

同時申請の説明

-
◆更新申請は有効期限の3か月前から行うことができます。

手帳

上の例の場合、有効期限は 令和4年3月31日です。((至)に書いてある日付です。)その場合、3か月前の令和4年1月1日から更新申請を行うことができます。
【更新申請可能期間早見表】

更新申請可能期間早見表

※2月については29日まである年は2月29日と読み替えます。
※事務処理センターは土・日・祝日および年末年始はお休みのため申請の受理はできません。お早めにご申請ください。
◆横浜市から更新時期のお知らせは送っていません。手帳に書いてある有効期限を確認のうえ、忘れないように更新申請をしてください。
◆有効期限までに更新申請をすれば期間は途切れませんが、申請いただいてから手帳の交付までに約2か月から3か月かかります。(申請の時期や内容により異なります。)手帳を提示して他のサービスを利用している場合は手帳が手元にないことでサービスを受けられないケースもありますので、3か月前になったらすぐの申請をおすすめします。

申請に必要な書類(更新&再承認申請) ★更新&再承認申請に必要なチェックリスト(PDF:241KB)
名称 備考

①申請書
☑ Excel版(エクセル:69KB)
☑ PDF版(PDF:205KB)

◆自宅やコンビニ等で印刷が難しい場合は郵送で請求いただくこともできます。(要94円切手)こちらの案内(PDF:146KB)をご覧ください。

②診断書(原本)または年金証書の写し
※どちらかを選択してください。

診断書で申請する場合

☑ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用/A3・1枚版) (PDF:237KB)
☑ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用/A4・2枚版)(PDF:239KB)

年金証書で申請する場合

以下の1と2が必要です。
1.精神障害を支給事由とする年金を現に受けていることを証する書類の写し
2.同意書(PDF:116KB)(横浜市から年金事務所等に受給状況を確認することに対する同意書です)

診断書で申請する場合

◆ここから印刷して主治医に渡してください。病院によっては横浜市の診断書様式を持っている場合もあるので一度ご確認ください。
◆A3・1枚版かA4・2枚版かはプリンターの状況によってどちらかを選んでください。(A3版はA3に拡大して印刷してください。A4・2枚版で印刷する場合は、両面印刷せず片面2枚で印刷してください。)
◆今回は自立支援医療制度は申請しないが、後日するかもしれない…という場合は、診断書の⑨~⑪の項目も書いてもらってください。

年金証書で申請する場合

1の書類は以下のものが該当します。

・年金証書
・年金振込通知書
・年金支払通知
・特別障害給付金受給資格者証
◆基礎年金番号が書かれているものが必要です。
◆いわゆる「障害年金」が対象です。精神障害には発達障害やてんかんも含みますが、知的障害は除きます。(知的障害は精神手帳の対象ではないため)
◆老齢年金や遺族年金等は対象外です。
◆令和6年1月申請分からはマイナンバーで年金事務所等に照会します。

③マイナンバーカードの写し(両面)

◆マイナンバーカードを持っていない場合は番号通知カード+本人確認書類でも可能です。マイナンバーカードも番号通知カードもない場合は、申請書の空いているところにその旨を書いてください。
◆カバーは外してコピーを取ってください。

④本人確認書類の写し

◆③のマイナンバーカードがある場合は不要です。
◆③のマイナンバーカードがない場合は、免許証やパスポートなど顔写真付きの本人確認書類が必要です。顔写真付きの書類もない場合は、健康保険証や年金手帳、自立支援受給者証などを2点ご用意ください。

(カード様式の場合)
顔写真(縦4㎝×横3㎝)1枚
※今持っている手帳の更新欄が余っている場合は顔写真の提出は不要です。

手帳(裏面)

※写真の提出不要であっても写真を変更したい場合は提出してください。

◆写真の裏面に氏名・生年月日を書いてください。
◆紙様式の場合は、写真は最終的に手帳を窓口で交付する際にお持ちください。(手帳の更新欄が余っている場合は不要)
◆紙様式の場合、更新または再承認時に等級が変わってしまった場合は、手帳の更新欄が余っていたとしても手帳の交付時に写真の提出が必要となります。

 
⑥現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の写し(両面)  

(代理の方が申請する場合)
代理の方の本人確認書類の写し

◆代理の方が申請される場合は、代理の方の本人確認書類も必要です。成年後見人等が申請される場合は登記事項証明書も必要です。

(手帳を取得したい方が18歳未満の場合)
保護者の方の本人確認書類の写し

 

3.等級変更申請

今持っている手帳の等級を変更したい場合の必要書類です。
-
◆精神障害者保健福祉手帳の等級は1級・2級・3級の3段階です。(1級が最も重く3級が最も軽い)
◆等級変更を希望される場合は、診断書または年金証書の写しを提出いただき、再度審査を受けていただくことになります。
◆等級変更が承認された場合は今持っている手帳と有効期間が変わることになります。
◆等級変更が承認されなかった(=等級が変わらなかった)場合は不承認通知をお送りします。

申請に必要な書類(等級変更申請) ★等級変更申請に必要なものチェックリスト(PDF:239KB)
名称 備考

①申請書
☑ Excel版(エクセル:69KB)
☑ PDF版(PDF:205KB)

◆自宅やコンビニ等で印刷が難しい場合は郵送で請求いただくこともできます。(要94円切手)こちらの案内(PDF:146KB)をご覧ください。

②診断書(原本)または年金証書の写し
※どちらかを選択してください。

診断書で申請する場合

☑ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用/A3・1枚版)(PDF:237KB)
☑ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用/A4・2枚版)(PDF:239KB)

年金証書で申請する場合

以下の1と2が必要です。
1.精神障害を支給事由とする年金を現に受けていることを証する書類の写し
2.同意書(PDF:116KB)(横浜市から年金事務所等に受給状況を確認することに対する同意書です)

診断書で申請する場合

◆ここから印刷して主治医に渡してください。病院によっては横浜市の診断書様式を持っている場合もあるので一度ご確認ください。
◆A3・1枚版かA4・2枚版かはプリンターの状況によってどちらかを選んでください。(A3版はA3に拡大して印刷してください。A4・2枚版で印刷する場合は、両面印刷せず片面2枚で印刷してください。)
◆今回の手帳用診断書を自立支援医療にも利用したい場合は、診断書の⑨~⑪の項目も書いてもらってください。ただし、等級変更が承認されず不承認になった場合は、その診断書を後日自立支援医療制度の申請に利用することはできません。(手帳の等級変更と自立支援医療の申請が同時の場合は、手帳の等級変更が不承認でも自立支援については要件を満たしていれば認定となります。)

年金証書で申請する場合

1の書類は以下のものが該当します。

・年金証書
・年金振込通知書
・年金支払通知
・特別障害給付金受給資格者証
◆基礎年金番号が書かれているものが必要です。
◆いわゆる「障害年金」が対象です。精神障害には発達障害やてんかんも含みますが、知的障害は除きます。(知的障害は精神手帳の対象ではないため)
◆老齢年金や遺族年金等は対象外です。
◆令和6年1月申請分からはマイナンバーで年金事務所等に照会します。

③マイナンバーカードの写し(両面)

◆マイナンバーカードを持っていない場合は番号通知カード+本人確認書類でも可能です。マイナンバーカードも番号通知カードもない場合は、申請書の空いているところにその旨を書いてください。
◆カバーは外してコピーを取ってください。

④本人確認書類の写し

◆③のマイナンバーカードがある場合は不要です。
◆③のマイナンバーカードがない場合は、免許証やパスポートなど顔写真付きの本人確認書類が必要です。顔写真付きの書類もない場合は、健康保険証や年金手帳、自立支援受給者証などを2点ご用意ください。

(カード様式の場合)
顔写真(縦4㎝×横3㎝)1枚

◆写真の裏面に氏名・生年月日を書いてください。
◆紙様式の場合、写真は最終的に手帳を窓口で交付する際にお持ちください。等級変更が承認されなかった場合は、写真は返却します。
◆カード様式の場合も、等級変更が承認されなかった場合は、写真は返却します。

⑥現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の写し(両面)  

(代理の方が申請する場合)
代理の方の本人確認書類の写し

◆代理の方が申請される場合は、代理の方の本人確認書類も必要です。成年後見人等が申請される場合は登記事項証明書も必要です。

(手帳を取得したい方が18歳未満の場合)
保護者の方の本人確認書類の写し

 

4.市外転入申請

横浜市以外の市町村から横浜市に引っ越してきた場合の必要書類です。
-
前の市町村で精神障害者保健福祉手帳を交付されていた場合は、その手帳の有効期限までその内容を引き継ぎます。
有効期限まで3か月を切っていて前の市町村で更新の手続きをしていない場合は、横浜市で更新申請が必要です。

申請に必要な書類(市外転入申請) ★市外転入申請に必要なものチェックリスト(PDF:235KB)
名称 備考

①申請書
☑ Excel版(エクセル:69KB)
☑ PDF版(PDF:205KB)

◆自宅やコンビニ等で印刷が難しい場合は郵送で請求いただくこともできます。(要94円切手)こちらの案内(PDF:146KB)をご覧ください。
②マイナンバーカードの写し(両面)

◆マイナンバーカードを持っていない場合は番号通知カード+本人確認書類でも可能です。マイナンバーカードも番号通知カードもない場合は、申請書の空いているところにその旨を書いてください。
◆カバーは外してコピーを取ってください。

③本人確認書類の写し

◆②のマイナンバーカードがある場合は不要です。

◆②のマイナンバーカードがない場合は、免許証やパスポートなど顔写真付きの本人確認書類が必要です。顔写真付きの書類もない場合は、健康保険証や年金手帳、自立支援受給者証などを2点ご用意ください。

(カード様式の場合)
顔写真(縦4㎝×横3㎝)1枚

◆写真の裏面に氏名・生年月日を書いてください。
◆手帳には紙様式とカード様式の2種類あり、どちらかを選択いただけます。
◆紙様式の場合、写真は最終的に手帳を窓口で交付する際にお持ちください。

⑤前の市町村で交付されていた精神障害者保健福祉手帳の写し(両面)

◆前の市町村で交付された手帳を紛失している場合または前の市町村で更新手続き中の場合は、横浜市から前の市町村に照会をしますので、こちらの同意書(PDF:171KB)を書いて一緒に同封してください。
◆横浜市の手帳を交付する際に前の市町村の手帳を回収します。交付のお知らせが届いて区役所に取りに行く際は前の市町村の手帳の原本をお持ちください。

(代理の方が申請する場合)
代理の方の本人確認書類の写し

◆代理の方が申請される場合は、代理の方の本人確認書類も必要です。成年後見人等が申請される場合は登記事項証明書も必要です。

(手帳を取得したい方が18歳未満の場合)
保護者の方の本人確認書類の写し

 

5.記載事項変更申請

氏名や住所(横浜市内での引っ越し)が変わった場合の必要書類です。
-
横浜市から横浜市以外の市町村に引っ越す場合は、新しい市町村で市外転入申請が必要です。その際、横浜市で交付した手帳を持っていく必要があるので失くさないようお気を付けください。

申請に必要な書類(記載事項変更申請) ★記載事項変更申請に必要なものチェックリスト(PDF:227KB)
名称 備考

①申請書
☑ Excel版 (エクセル:69KB)
☑ PDF版(PDF:205KB)

◆自宅やコンビニ等で印刷が難しい場合は郵送で請求いただくこともできます。(要94円切手)こちらの案内(PDF:146KB)をご覧ください。
記載事項変更届出書(PDF:74KB)  
③マイナンバーカードの写し(両面)

◆マイナンバーカードを持っていない場合は番号通知カード+本人確認書類でも可能です。マイナンバーカードも番号通知カードもない場合は、申請書の空いているところにその旨を書いてください。
◆カバーは外してコピーを取ってください。

④本人確認書類の写し

◆③のマイナンバーカードがある場合は不要です。

◆③のマイナンバーカードがない場合は、免許証やパスポートなど顔写真付きの本人確認書類が必要です。顔写真付きの書類もない場合は、健康保険証や年金手帳、自立支援受給者証などを2点ご用意ください。
⑤現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の写し(両面)

◆お知らせが届いて区役所に来ていただいた際に修正をしますので、その時は手帳の原本をお持ちください。手書きまたは区にある機械で修正となります。
◆手書き等の修正ではなく新たな手帳の発行を希望される場合は、6.再交付申請 も合わせて行ってください。

(代理の方が申請する場合)
代理の方の本人確認書類の写し

◆代理の方が申請される場合は、代理の方の本人確認書類も必要です。成年後見人等が申請される場合は登記事項証明書も必要です。

(手帳を取得したい方が18歳未満の場合)
保護者の方の本人確認書類の写し

 

6.再交付申請

手帳を失くしたり、汚したり、破ったりしてしまった場合の必要書類です。

申請に必要な書類(再交付申請)★再交付申請に必要なものチェックリスト(PDF:233KB)
名称 備考

①申請書
☑ Excel版 (エクセル:69KB)
☑ PDF版(PDF:205KB)

◆自宅やコンビニ等で印刷が難しい場合は郵送で請求いただくこともできます。(要94円切手)こちらの案内(PDF:146KB)をご覧ください。
②マイナンバーカードの写し(両面)

◆マイナンバーカードを持っていない場合は番号通知カード+本人確認書類でも可能です。マイナンバーカードも番号通知カードもない場合は、申請書の空いているところにその旨を書いてください。
◆カバーは外してコピーを取ってください。

③本人確認書類の写し

◆②のマイナンバーカードがある場合は不要です。
◆②のマイナンバーカードがない場合は、免許証やパスポートなど顔写真付きの本人確認書類が必要です。顔写真付きの書類もない場合は、健康保険証や年金手帳、自立支援受給者証などを2点ご用意ください。

(カード様式の場合)
顔写真(縦4㎝×横3㎝)1枚

◆写真の裏面に氏名・生年月日を書いてください。
◆紙様式の場合、写真は最終的に手帳を窓口で交付する際にお持ちください。

⑤現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の写し(両面)

◆失くした場合は不要です。
◆汚したり破ったりした場合はコピーを取って同封してください。

(代理の方が申請する場合)
代理の方の本人確認書類の写し

◆代理の方が申請される場合は、代理の方の本人確認書類も必要です。成年後見人等が申請される場合は登記事項証明書も必要です。

(手帳を取得したい方が18歳未満の場合)
保護者の方の本人確認書類の写し

 

7.カード様式変更申請

現在、紙様式の手帳を持っている方がカード様式に変えたい場合の必要書類です。
※カード様式を紙様式に変える場合は再交付申請です。

申請に必要な書類(カード様式変更申請) ★カード様式変更申請に必要なものチェックリスト(PDF:207KB)
名称 備考

①申請書
☑ Excel版(エクセル:69KB)
☑ PDF版(PDF:205KB)

◆自宅やコンビニ等で印刷が難しい場合は郵送で請求いただくこともできます。(要94円切手)こちらの案内(PDF:146KB)をご覧ください。
②顔写真(縦4㎝×横3㎝)1枚

◆写真の裏面に氏名、生年月日を書いてください。

③現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の写し(両面) ◆交付の準備ができたら新しい手帳を郵送します。返送用のレターパックを同封しますので、古い手帳はそれを使って返却してください。

8.返還届

手帳が不要になり、返す場合の必要書類です。
-
手帳を返還すると様々な場面で影響が出る可能性があります。案内(PDF:221KB)をお読みになり了承したうえで返還してください。一度返還されたものは復活することができません。再度手帳が必要になった場合は、新規申請となります。(手帳の番号も変更になります。)

申請に必要な書類(返還) ★返還申請に必要なものチェックリスト(PDF:180KB)
名称 備考

①返還届
☑ Excel版(エクセル:31KB)
☑ PDF版(PDF:115KB)

◆自宅やコンビニ等で印刷が難しい場合は郵送で請求いただくこともできます。(要94円切手)こちらの案内(PDF:146KB)をご覧ください。
②現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(原本)  

9.申請してから手帳交付までの流れについて

◆申請してから手帳の交付まで約2か月から3か月かかります。申請の時期や内容により異なります。
◆申請を事務処理センターが受理し、不備や不足がなければ、受付確認票(A4)という用紙をお送りします。この用紙は「申請を受理した」というお知らせで「手帳の交付が決定した」という意味ではありません。
◆氏名や住所の変更等の「記載事項変更」の場合は、準備ができたら事務処理センターからお知らせをお送りします。そこに書かれているものをお持ちになって区役所高齢・障害支援課の窓口で修正を受けてください。
◆審査の結果、手帳の交付が決定された場合は、区役所から「精神障害者保健福祉手帳の交付のお知らせ」というご案内をお送りします。そこに書かれたものをお持ちになって、区役所高齢・障害支援課の窓口で手帳の交付を受けてください。(カード様式変更のみ市こころの健康相談センターから手帳を直接郵送します。)
◆審査の結果、不承認となった場合は、市こころの健康相談センターから不承認通知をお送りします。

10.よくある質問

Q
精神障害と診断されてから日が浅いですが、手帳の申請はできますか?
A

初診年月日から6か月以上経過していないと、手帳の承認はされません。6か月経過を待って申請してください。
※転院している場合、「初診」とは現在通院している病院での初診日のことではなく、一番最初にその障害と診断された日のことを言います。

Q
現在入院中ですが手帳の申請はできますか?
A

入院中であっても申請できます。ただし、同じ診断書で同時申請することができる自立支援医療(精神通院医療)制度は通院のための制度なので、審査の時点で未だ入院中で退院の見込みもない場合は自立支援医療は不認定となります。

Q
知的障害は精神障害者保健福祉手帳の対象になりますか?
A

知的障害は「愛の手帳」という別制度があるため精神障害者保健福祉手帳の対象外です。
「愛の手帳」制度についてはこちらのページをご覧ください。

Q
精神障害者保健福祉手帳を持っていると医療費が安くなりますか?
A

精神科等の医療費が安くなるのは、自立支援医療(精神通院医療)制度です。
手帳の申請をしただけでは自立支援医療の申請をしたことにはならず、別途申請が必要です。
自立支援医療制度についてはこちらのページをご覧ください。

Q
顔写真にはサイズ以外に条件がありますか?
A

写真は以下の条件を満たしたものでお願いします。
◎縦4㎝×横3㎝
◎帽子はかぶらない(宗教上または医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うのはOK)
◎サングラスはしない
◎上半身が写っていて本人と判別できる
◎他の人が写りこんでいない
◎1年以内に撮影したもの
◎自宅等で印刷する場合は写真台紙に(コピー用紙だと破れる可能性があります)
◎ポラロイド写真・チェキNG
※カード様式の場合、カラー写真を提出いただいても仕上がりは白黒となります。

Q
ホームページから印刷した診断書を主治医に渡したところ「複写式のものが欲しい」と言われました。
A

複写式の診断書様式は区役所高齢・障害支援課の窓口で配布しております。
また郵送で取り寄せることもできます。くわしくはこちらの案内(PDF:146KB)をご覧ください。

Q
手帳を自宅に送ってもらうことはできますか?
A

手帳の交付は区役所高齢・障害支援課の窓口でのお渡しのみです。ご本人がどうしても窓口に行けない場合は、代理の方が受け取っていただくこともできます。(代理の方の本人確認書類が必要です。)
※紙様式からカード様式への変更のみ、市こころの健康相談センターから郵送します。

Q
手帳の申請をしたがその後どうなっているか、等の問い合わせはその場で回答してもらえますか?
A

お問い合わせに対する回答は、個人情報保護の観点から、申請書に書いてある電話番号への折り返し回答のみとなっております。
医療機関の方からの進捗状況の問い合わせ等にもお答えできません。お手数ですが、ご本人から事務処理センターにお問い合わせくださるようご案内ください。

Q
本人確認書類の例はどんなものがありますか?
A

原則、顔写真が貼り付けされたものです。
【例】
・自動車運転免許証
・旅券(パスポート)
・マイナンバーカード
・写真付き住民基本台帳カード
・在留カードまたは特別永住者証明書
・療育手帳
・身体障害者手帳
・官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書で写真が貼り付けされたもの
-
写真付きのものがない場合
・健康保険証
・年金手帳
・基礎年金番号通知書
・母子手帳
など官公署が発行した写真なしの書類 または 官公署以外の機関が発行した写真付きの書類 等から2点ご用意ください。内容によっては追加の提出をお願いする場合があります。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部こころの健康相談センター

電話:045-671-4455

電話:045-671-4455

ファクス:045-662-3525

メールアドレス:kf-kokoro@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:211-840-645

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews