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精神障害者保健福祉手帳の交付
最終更新日 2024年12月2日
鉄道各社における精神障害者割引の導入について
詳細は(こちらのページ)からご覧ください。
手帳の対象となる方
精神疾患がある方のうち、精神障害(※)のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
※精神障害には発達障害やてんかんを含みます。
※申請時に初診年月日から6か月以上経過している必要があります。
※知的障害は愛の手帳があるため、精神障害者保健福祉手帳の対象にはなりません。
障害等級について
障害の程度によって1級から3級までに認定されます。(1級が最も重く3級が最も軽い)
等級の判定は、提出された「精神障害者保健福祉手帳用診断書」の内容により行います。
精神障害を支給事由とする障害年金または特別障害給付金をもらっている方はその証書等の写しで判定をすることもできます。その場合は障害年金の等級=精神障害者保健福祉手帳の等級 となります。(例えば障害年金が2級なら精神手帳も2級)※知的障害は対象外です。
手帳の様式について
紙様式かカード様式のどちらかをお選びいただけます。(受けられるサービスに違いはありません)
紙様式とカード様式の違いについてはこちらの案内(PDF:390KB)をご覧ください。
※一般的に紙様式の方がカード様式よりも早く交付できる傾向にあります。
申請方法について
申請方法は、お住まいの区役所窓口(高齢・障害支援課)で行う方法と、郵送で行う方法があります。
申請に必要なものを以下のリンクから確認のうえ、ご申請ください。
●区役所窓口で申請する方→(各区役所窓口での申請について)をご覧ください。
●郵送で申請する方→(郵送での申請について)をご覧ください。
※申請してから手帳が交付されるまで、2か月程度かかります。診断書に不備がある場合は、もう少しお時間を要すことがあります。
なお、交付までにかかる期間は申請の時期や内容により異なります。(市外転入、再交付、記載事項変更はもう少し早い傾向にあります。)
※手帳の受取り場所は区役所高齢・障害支援課の窓口です。(申請が郵送であっても手帳の受取りは区役所の窓口です。)
有効期間および更新について
◆精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間です。
◆更新申請は有効期限の3か月前から行うことができます。引き続き手帳の利用をご希望される場合は必ず更新申請を行ってください。
(例)上の手帳の場合、(至)に書かれている令和4年3月31日が有効期限です。更新申請できるのは3か月前からなので令和4年1月1日からです。手帳を提示することにより受けられるサービスをご利用されている方は、更新できる時期になったらすぐの申請をおすすめします。
【更新申請可能期間早見表】
※2月が29日まである年は2月29日と読み替えます。
※区役所および郵送申請を受け付ける事務処理センターは土・日・祝日および年末年始はお休みのため申請の受理はできません。早めの申請をお願いいたします。
◆更新申請に関して、事前に横浜市から個別のお知らせをすることはありませんので、手帳に書いてある有効期限をご自分で確認してください。
自立支援医療(精神通院医療)との同時申請について
通院にかかる医療費を軽減する『自立支援医療(精神通院医療)制度』も同時に申請する方は、以下のページから申請に必要なものをご確認ください。
●精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)を同時に区役所で申請する場合
●精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)を同時に郵送で申請する場合
マイナンバーを利用した障害年金等の照会について
精神障害を支給事由とする障害年金または特別障害給付金をもらっている方は、その証書の写し(コピー)を提出することで手帳の審査を受けることができます。これまで障害年金等の受給状況について、横浜市が年金事務所等に紙で照会を行っていましたが、国からの通達により令和6年1月からマイナンバーを使って照会を行うことになりました。
くわしくは、こちらのご案内(PDF:309KB)をご覧ください。
各種様式のダウンロード
すでに必要な様式を把握されている方は、以下よりダウンロードしてご使用ください。
◆申請書(記載見本も入っています)
☑ 申請書Excel様式(エクセル:69KB)
☑ 申請書PDF様式(PDF:205KB)
◆診断書(印刷環境によっていずれか1つの様式を選んで印刷してください。)
☑ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)Excel様式(エクセル:359KB)
☑ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)PDF様式/A3・1枚(PDF:237KB) ※A3・1枚で印刷してください。
☑ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)PDF様式/A4・2枚(PDF:239KB) ※A4・2枚(片面2枚)で印刷してください。
※診断書様式は医療機関が持っていることも多いので一度ご確認をお願いします。
※自立支援医療(精神通院医療)制度もご利用される方は、診断書の⑨~⑪の欄にも必ず記載をしてもらってください。ただし、入院中で退院の見込みが立っていない場合は、自立支援医療の診断書としては使用できません。
※複写式の診断書様式をご希望の場合は区役所高齢・障害支援課の窓口でお渡ししています。
◆同意書
☑ 年金照会用同意書(PDF:116KB)(障害年金で申請する方が使用します。)
☑ 前市町村照会用同意書(PDF:171KB)(前市町村で交付された手帳を紛失した方や更新手続き中の方が使用します。)
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※申請書や診断書を印刷することができなくて、区役所にも取りに行けない場合は、事務処理センターから郵送することも可能です。手順はこちらの案内(PDF:146KB)をご覧ください。
医療機関のみなさまへ
診断書を記載いただく際にご注意いただきたい点等をまとめています。ぜひご一読ください。
☑ 診断書記載例(PDF:198KB)
☑ チェック付診断書記載例(PDF:233KB)
☑ チェックシート(PDF:86KB)
☑ 記載に際しての留意点(PDF:154KB)
※⑨~⑪の項目に記載がないと自立支援医療(精神通院医療)には使えません。ご利用の予定があるか患者様に確認をお願いいたします。
※主たる精神障害のICDコードがF4~F9の場合、⑪の(1)、(2)を記載いただくだけでは自立支援医療の「重度かつ継続」に該当しません。④の(6)または(7)に〇がつくかどうかの確認を今一度お願いいたします。
※複写式の診断書の送付を希望される場合は、こころの健康相談センターまでお電話ください。(045-671-4455)
※患者様の申請状況等をお電話で回答することはできません。申請を受理していれば受付確認票(A4)という用紙をお渡ししているので、そちらでご確認をお願いいたします。ご本人から事務処理センター(045-671-3623)にお電話いただければ折り返し回答はできます。
手帳で受けられるサービスについて
精神障害者保健福祉手帳を提示することにより様々なサービスを受けられる場合があります。(各種条件があります。)
くわしくはこちらのページでご確認ください。
※映画館やテーマパーク等民間施設で行っているサービスについては実施企業にお問い合わせください。
障害年金の申請や裁判等で診断書の写しが必要な方へ
診断書の写しが必要な方は、まず病院または診療所におたずねください。
病院または診療所では診断書の写しの提供が受けられない場合は、横浜市に開示請求をしていただくことで写しの提供を受けることができます。
※開示請求の受付窓口は「お住まいの区の区政推進課広報相談係」または「市民情報センター」です。
※請求をしていただいてから写しの交付まで約1か月かかります。
※交付の方法は「窓口(こころの健康相談センターの窓口)」または「郵送(郵送代本人負担)」のいずれかです。
※請求の際に「〇年度に提出した精神障害者保健福祉手帳用診断書」等、開示する文書を指定していただく必要がありますので、いつの診断書が必要か事前に提出先にご確認ください。
※横浜市から診断書を記載した医師に診断書の開示をしてもよいか確認の電話をしますのでご了承ください。
※横浜市に提出された診断書の保存期間は5年間です。それより古いものは対応できません。
開示請求についてくわしくはこちらのページでご確認ください。
障害者手帳の制度について(厚生労働省のページ)
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このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部こころの健康相談センター ※相談窓口は【こころの健康に関するご相談】(内部リンク)へ。
電話:045-671-4455(代表)※この番号は相談専用ではありません。
電話:045-671-4455(代表)※この番号は相談専用ではありません。
ファクス:045-662-3525
メールアドレス:kf-kokoro@city.yokohama.jp
ページID:619-855-101