閉じる

ここから本文です。

保有個人情報の開示請求等とは

(開示請求/訂正請求/利用停止請求)

最終更新日 2026年4月2日

保有個人情報の開示請求等の手続


横浜市が保有する個人情報の請求等の手続については、次の方法で受付を行っております。
請求の際の様式については、各種様式(保有個人情報開示請求書等)のページを御確認下さい。

【窓口での請求】

所定の請求書等に必要事項を記入し、 請求受付窓口(市民情報センター又は各区役所区政推進課広報相談係)に提出していただきます。
本人確認をさせていただきますので、本人確認書類※1(運転免許証、個人番号カード(表面のみ)、健康保険証の資格確認書(住所が記載されているものに限る)等)の提示が必要です。 本人確認書類は原本の提示により確認をします。
写しの場合※2は複数種類の本人確認書類の提示が必要となります。ただし、本人確認書類として住民票の写しを用いる場合は30日以内に発行された原本の提出が必要となります。
なお、複数名の保有個人情報の請求の場合は、それぞれの本人分の請求書が必要となります。

代理人による請求も可能です。この場合、代理人の本人確認書類※3と代理人であることを証明するためのものとして、次の書類が必要となります。
なお、代理権を確認する書類は原本、また、開示請求をする日前 30 日以内に作成されたものに限ります。

  • 未成年者の法定代理人による請求の場合 :戸籍謄本(未成年者の法定代理人が確認できるもの)及び法定代理人の本人確認書類
  • 成年後見人等による請求の場合:当該成年後見に関する登記事項証明書及び成年後見人の本人確認書類
  • 任意代理人による請求の場合:委任状、当該請求に係る本人の本人確認書類及び任意代理人の本人確認書類

※1 2025年12月2日から健康保険証は本人確認書類として利用いただけませんので御注意ください。
※2 本人確認書類の写しは、個人番号カードを除き両面の写しが必要となります。また、健康保険証の資格確認書は保険者番号および被保険者記号・番号の部分を黒塗りなどで見えないようにして写しをとってください。
※3 弁護士が代理人として請求を行う際には、必要書類の詳細について、事前に情報公開受付窓口の担当者へ御確認ください。
 

【郵 送での請求】

所定の請求書等に必要事項を記入し、 請求受付窓口(市民情報センター又は各区役所区政推進課広報相談係)に郵送にて提出していただきます。また、窓口での請求と同様の書類が必要となりますが、本人確認書類は写し※1となるため、複数種類の提出が必要となります。ただし、本人確認書類として住民票の写しを用いる場合は30日以内に発行された原本の提出が必要となります。
市民情報課での受付後、請求書の請求者欄記載の住所に、請求書の副本を送付します。
また、代理人による郵送請求の場合も、窓口での請求の場合と同様の書類が必要となります。この際、代理人の本人確認書類の写し※1複数種類と、代理権を確認する書類※2(戸籍謄本、登記事項証明書及び委任状等)の原本の御提出をお願いいたします。
なお、複数名の保有個人情報の請求の場合は、それぞれの本人分の請求書が必要となります。

※1 本人確認書類の写しは、個人番号カードを除き両面の写しが必要となります。また、健康保険証の資格確認書は保険者番号および被保険者記号・番号の部分を黒塗りなどで見えないようにして写しをとってください。
なお、弁護士が代理人として請求を行う際には、必要書類の詳細について、事前に情報公開受付窓口の担当者へ御確認ください。

※2 代理権を確認する書類は開示請求をする日前 30 日以内に作成されたものに限ります。

【横浜市電子申請・届出システム(本人による保有個人情報開示請求のみ)での請求】

マイナンバーカードの電子証明書機能を御利用可能な方は、本人による保有個人情報開示請求のみ横浜市電子申請・届出システムにて請求できます。
横浜市電子申請・届出システムの利用者登録を済ませ、下記URLより御請求ください。
保有個人情報の開示請求 | 横浜市電子申請・届出システム (yokohama.lg.jp)(外部サイト)
●市立大学については現在横浜市電子申請・届出システムによる開示請求を行っていません。
●議会局についてはこちら

1 保有個人情報の開示請求

【受付方法:窓口・郵送・横浜市電子申請・届出システム(本人による保有個人情報開示請求のみ)】※ファクシミリによる開示の実施は行っておりません。
どなたでも、実施機関(市長、行政委員会等)の保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。実施機関は、請求日から起算して30日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を請求者に通知します。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)
請求先実施機関の詳細は、 行政文書の開示請求とはの「2 開示を実施する機関」を御確認下さい。

開示の実施方法について

(1) 閲覧をご希望の場合

・行政文書の閲覧は無料です。決定通知書及び本人確認書類をお持ちの上、通知に記載の日時・場所にお越しください。

(2) 写しの交付をご希望の場合

・写しの交付を請求される場合は、手数料をいただきます。
 写しの作成に要する手数料の一覧はこちら(PDF:197KB)
 また、郵送により開示を行う場合、上記一覧とは別に送料が必要になります。

 その金額は決定通知書及び納付書兼領収書に記載されておりますので、納付書兼領収書の裏面に記載の金融機関等にてお支払いください。

・領収日付印の押された納付書兼領収書を開示担当課宛に送付等※していただいた上で、写しをお渡しします。 

 ご郵送の場合の納付確認後から写しの発送までに要する期間につきましては、決定通知書に記載されております開示担当課に直接お問い合わせいただきますようお願いします。

※持参、コピー又は原本の郵送や電子メールでの送付(原本の場合は返却)

・窓口での受取りをご希望の場合は、決定通知書及び本人確認書類をお持ちの上、通知に記載の日時・場所にお越しください。

開示しない情報について

次のような情報は、開示しないことがあります。

  • 開示することにより本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 本人以外の個人情報であり、開示することにより特定の個人が識別されるか、個人の権利利益を害するおそれのある情報
  • 開示することにより法人等の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがある情報
  • 市や国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見交換が不当に損なわれたり、特定の者に不当に利益、不利益を及ぼすおそれがある情報
  • 開示することにより市や国等が行う事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報

2 訂正請求

【受付方法:窓口・郵送のみ】
保有個人情報の開示請求により開示された保有個人情報に事実の誤りがある場合には、開示を受けた日から90日以内に、その訂正、追加又は削除を請求することができます。

実施機関は、請求日から30日以内に訂正するかどうかの決定を行い、その内容を請求者に通知します。

3 利用停止請求

【受付方法:窓口・郵送のみ】
開示請求により開示された保有個人情報が、不適法に取得、保有、利用又は提供されている場合には、開示を受けた日から90日以内に、その利用・提供の停止又は消去を請求することができます。

実施機関は、請求日から30日以内に利用停止するかどうかの決定を行い、その内容を請求者に通知します。

4 簡易な手続による情報提供制度

【受付方法:窓口のみ(所管課へ直接連絡)】
簡易な手続による情報提供制度とは、各実施機関があらかじめ定める保有個人情報(試験結果等)について、保有個人情報の開示請求によらない簡易な手続により、当該実施機関の定めた方法により本人に提供する制度です。(本人提供の請求窓口は、原則として当該事務の保有個人情報所管課となります。)

5 決定に不服がある場合について

保有個人情報開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、情報公開制度と同様に、行政不服審査法に基づく審査請求や行政事件訴訟法に基づく、訴訟の提起(裁判所のサイトを御覧ください。)ができます。

6 権利の濫用について

次の行為については、権利の濫用に当たる請求として、請求を拒否する不開示決定を行います。
権利の濫用とは、「形式上権利の行使としての外形を備えるが、その具体的な状況と実際の結果に照らし、その権利の本来の目的内容を逸脱するために実質的には権利の行使として認めることができないと判断される行為」です。
制度の適正な運営への御協力をお願いいたします。

  • 請求者の言動、請求の内容、方法等から、開示請求の目的が文書開示以外にあることが明らかに認められるとき

 (例)「特定課へ短期集中的に大量の請求」「特定職員の誹謗中傷を記載して請求」

  • 開示を受ける意思のないことが明らかに認められるとき

 (例)「正当な理由なく閲覧せずに、繰り返し同様の文書を請求」

  • 開示の実施等において不適正な行為が繰り返されるとき

 (例)「ほとんど閲覧せずに立会いの職員に対して長時間にわたり自説を主張」「開示日程を一方的にキャンセル」、「特定職員の応対を強要」

  • 開示請求する実益はないことが明らかであるにもかかわらず、同一文書の請求又は文書が特定できない請求を繰り返すとき

 (例)同一文書を対象に「社会通念上考えられない間隔・頻度で開示請求を繰り返す」「開示決定期限の前に新たな請求する」

このページへのお問合せ

市民局市民情報室市民情報課

電話:045-671-3882(口頭、電話、FAX、電子メールでの請求はできません)

電話:045-671-3882(口頭、電話、FAX、電子メールでの請求はできません)

メールアドレス:sh-shiminjoho@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:108-598-967

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews