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保有個人情報の開示請求の手続き

(開示請求/訂正請求/利用停止請求)

最終更新日 2024年11月6日

保有個人情報の開示請求等とは


横浜市が保有する個人情報の請求手続については、次の方法で受付を行っております。
請求の際の様式については、各種様式(保有個人情報開示請求書等)のページを御確認下さい。

【窓口での請求】

所定の請求書等に必要事項を記入し、 請求受付窓口(市民情報センター又は各区役所区政推進課広報相談係)に提出していただきます。本人確認をさせていただきますので、本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード(表面のみ)等)の提示が必要です。
代理人による請求も可能です。この場合、代理人の本人確認書類と代理人であることを証明するためのものとして、次の書類が必要となります。

  • 未成年者の法定代理人による請求の場合:戸籍謄本(未成年者の法定代理人が確認できるもの)及び法定代理人の本人確認書類
  • 成年後見人等による請求の場合:当該成年後見に関する登記事項証明書及び成年後見人の本人確認書類
  • 任意代理人による請求の場合:委任状、当該請求等に係る本人の本人確認書類及び任意代理人の本人確認書類

本人確認書類は原本の提示により確認をします。写しの場合※1は複数種類の本人確認書類の提示が必要となります。
また、代理権を確認する書類※2(戸籍謄本、登記事項証明書及び委任状等)は原本での御提出をお願いいたします。
なお、複数名の保有個人情報の請求の場合は、それぞれの本人分の請求書が必要となります。

※1 本人確認書類の写しは、個人番号カードを除き両面の写しが必要となります。また、健康保険証の写しを送付いただく際は、保険者番号と被保険者記号・番号の部分を黒塗りなどにより見えないようにしてください。
※2 代理権を確認する書類は開示請求をする日前 30 日以内に作成されたものに限ります。 

【郵送での請求】

所定の請求書等に必要事項を記入し、 請求受付窓口(市民情報センター又は各区役所区政推進課広報相談係)に郵送にて提出していただきます。また、窓口での請求と同様の書類が必要となりますが、本人確認書類は写し※1となるため、複数種類の提出が必要となります。
市民情報課での受付後、請求書の請求者欄記載の住所に、請求書の副本を送付します。
また、代理人による郵送請求の場合も、窓口での請求の場合と同様の書類が必要となります。この際、代理人の本人確認書類の写し※1複数種類と、代理権を確認する書類※2(戸籍謄本、登記事項証明書及び委任状等)の原本での御提出をお願いいたします。
なお、複数名の保有個人情報の請求の場合は、それぞれの本人分の請求書が必要となります。

※1 本人確認書類の写しは、個人番号カードを除き両面の写しが必要となります。また、健康保険証の写しを送付いただく際は、保険者番号と被保険者記号・番号の部分を黒塗りなどにより見えないようにしてください。
※2 代理権を確認する書類は開示請求をする日前 30 日以内に作成されたものに限ります。

【横浜市電子申請・届出システム(本人による保有個人情報開示請求のみ)での請求】

【メンテナンスのお知らせ】
下記日程において、横浜市電子申請・届出システムのメンテナンスを行います。
メンテナンス期間中は、当該システムが利用できませんのでご了承ください。
令和6年11月21日(木)午前2時00分 ~ 午前6時00分
令和6年11月22日(金)午前1時00分 ~ 午前6時00分

マイナンバーカードの電子証明書機能を御利用可能な方は、本人による保有個人情報開示請求のみ横浜市電子申請・届出システムにて請求できます。
横浜市電子申請・届出システムの利用者登録を済ませ、下記URLより御請求ください。
保有個人情報の開示請求 | 横浜市電子申請・届出システム (yokohama.lg.jp)(外部サイト)
●市立大学及び市会議長については現在横浜市電子申請・届出システムによる開示請求を行っていません。

1 保有個人情報の開示請求

【受付方法:窓口・郵送・横浜市電子申請・届出システム】
どなたでも、実施機関(市長、行政委員会等)の保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。実施機関は、請求日から起算して30日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を請求者に通知します。
請求先実施機関の詳細は、行政文書の開示請求とはの「2 開示を実施する機関」を御確認下さい。

次のような情報は、開示しないことがあります。

  • 開示することにより本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 本人以外の個人情報であり、開示することにより特定の個人が識別されるか、個人の権利利益を害するおそれのある情報
  • 開示することにより法人等の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがある情報
  • 市や国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見交換が不当に損なわれたり、特定の者に不当に利益、不利益を及ぼすおそれがある情報
  • 開示することにより市や国等が行う事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報

2 訂正請求

【受付方法:窓口・郵送のみ】
保有個人情報の開示請求により開示された保有個人情報に事実の誤りがある場合には、開示を受けた日から90日以内に、その訂正、追加又は削除を請求することができます。

実施機関は、請求日から30日以内に訂正するかどうかの決定を行い、その内容を請求者に通知します。

3 利用停止請求

【受付方法:窓口・郵送のみ】
開示請求により開示された保有個人情報が、不適法に取得、保有、利用又は提供されている場合には、開示を受けた日から90日以内に、その利用・提供の停止又は消去を請求することができます。

実施機関は、請求日から30日以内に利用停止するかどうかの決定を行い、その内容を請求者に通知します。

4 簡易な手続による情報提供制度

【受付方法:窓口のみ(所管課へ直接連絡)】
簡易な手続による情報提供制度とは、各実施機関があらかじめ定める保有個人情報(試験結果等)について、保有個人情報の開示請求によらない簡易な手続により、当該実施機関の定めた方法により本人に提供する制度です。(本人提供の請求窓口は、原則として当該事務の保有個人情報所管課となります。)

5 手数料

個人情報の閲覧は無料です。
写しの交付を請求された場合は、情報公開制度と同様に、手数料をいただきます。
写しの作成に要する手数料の一覧はこちら(PDF:343KB)
また、郵送により開示を行う場合、さらに郵送料が必要になります。

6 決定に不服がある場合

保有個人情報開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、情報公開制度と同様に、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。

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このページへのお問合せ

市民局市民情報室市民情報課

電話:045-671-3882(口頭、電話、FAX、電子メールでの請求はできません)

電話:045-671-3882(口頭、電話、FAX、電子メールでの請求はできません)

メールアドレス:sh-shiminjoho@city.yokohama.lg.jp

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ページID:108-598-967

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