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行政文書の開示請求とは

横浜市は、平成12年2月に横浜市の保有する情報の公開に関する条例(条例・規則の一覧)を制定し、市民の知る権利の尊重と、市の市政に関する説明責務を明記するとともに、行政文書の開示を求める権利を広く何人にも保障しています。また、審議会等の会議の公開出資法人等の情報公開にも取り組むなど、情報公開の総合的な推進を図っています。

最終更新日 2026年5月1日

1 請求できる人

どなたでも開示を請求することができます。

2 開示を実施する機関

  • 市長
  • 議長
  • 公営企業管理者
  • 消防長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 人事委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 公立大学法人横浜市立大学

※請求先の実施機関名の記入の際は、こちらの「請求先実施機関一覧(PDF:127KB)」をご参照ください。

3 請求の対象となる情報

当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している行政文書が対象になり、電磁的記録も含みます。

請求内容の記入の際、「行政文書目録検索システム」をご活用ください。なお、複数の実施機関が文書目録情報を掲載していますが、各実施機関ごとに文書を管理しています。
※上記システムに掲載されていない情報についても、開示請求を行うことは可能です。

他の方法で入手可能な、以下のような文書は対象外になります。

  • 横浜市情報公開システムにより現に一般に公開されている行政文書(令和8年5月以降)
  • 他の法令等の規定により同一方法による開示が行われている文書
  • 販売用の図書、公報、新聞等
  • 図書館、美術館、市民情報センター等で保管されている資料

対象文書であっても、請求手続を取らなくても入手可能な場合があります。

  • 請求の際には、対象文書の所管課にお問合せすることをお勧めします。

4 請求の方法

開示請求の方法には、次の3種類があります。
なお、口頭、電話、FAX、電子メールによる請求はできません。
開示請求の様式及び記入例については、各種様式(行政文書の開示請求書等)及び記入例のページを御確認下さい。

【窓口での請求】

氏名・住所・行政文書の名称などを記入して、情報公開受付窓口(市民情報センター又は各区役所広報相談係)に提出してください。(請求書は各情報公開受付窓口にもご用意してあります。)

【郵送による請求】

氏名・住所・行政文書の名称などを記入して郵送してください。
市民情報課での受付後、請求書の請求者欄記載の住所に、請求書の副本を送付します。
なお、送付先は情報公開受付窓口のご案内のページをご覧ください。

【横浜市電子申請・届出システムによる請求】

横浜市電子申請・届出システムへの利用者登録をされている方は、電子申請による開示請求が可能です。
●市立大学については現在横浜市電子申請・届出システムによる開示請求を行っていません。

下記URLより、横浜市電子申請・届出システムによる請求を行うことが出来ます。
行政文書の開示請求 | 横浜市電子申請・届出システム (yokohama.lg.jp)(外部サイト)
※保有個人情報開示請求については、保有個人情報の開示請求等とはのページをご覧ください。

5 開示請求の受付後のご案内

開示等の決定から開示の実施までの流れ・・・(PDF:442KB)

6 開示しない情報について

行政文書は原則開示します。ただし、特定の個人が識別される情報など次のような情報については、開示しない場合があります。

  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
  • 法人に関する情報であって、法人の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 審議、検討又は協議に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に市民に混乱や不利益を与えるおそれがある情報
  • 市の事務事業などの適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

7 決定に不服がある場合について

請求した行政文書が開示されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求や行政事件訴訟法に基づく、訴訟の提起(裁判所のサイトを御覧ください。)ができます。

8 権利の濫用について

次の行為については、権利の濫用に当たる請求として、請求を拒否する不開示決定を行います。
権利の濫用とは、「形式上権利の行使としての外形を備えるが、その具体的な状況と実際の結果に照らし、その権利の本来の目的内容を逸脱するために実質的には権利の行使として認めることができないと判断される行為」です。
制度の適正な運営への御協力をお願いいたします。

  • 請求者の言動、請求の内容、方法等から、開示請求の目的が文書開示以外にあることが明らかに認められるとき

  (例)「特定課へ短期集中的に大量の請求」「特定職員の誹謗中傷を記載して請求」

  • 開示を受ける意思のないことが明らかに認められるとき

  (例)「正当な理由なく閲覧せずに、繰り返し同様の文書を請求」

  • 開示の実施等において不適正な行為が繰り返されるとき

  (例)「ほとんど閲覧せずに立会いの職員に対して長時間にわたり自説を主張」「開示日程を一方的にキャンセル」、「特定職員の応対を強要」

  • 開示請求する実益はないことが明らかであるにもかかわらず、同一文書の請求又は文書が特定できない請求を繰り返すとき

  (例)同一文書を対象に「社会通念上考えられない間隔・頻度で開示請求を繰り返す」「開示決定期限の前に新たな請求する」

このページへのお問合せ

市民局市民情報室市民情報課

電話:045-671-3882(口頭、電話、FAX、電子メールでの請求はできません)

電話:045-671-3882(口頭、電話、FAX、電子メールでの請求はできません)

メールアドレス:sh-shiminjoho@city.yokohama.lg.jp

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ページID:908-850-218

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