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市民局市民情報室市民情報課
電話:045-671-3882(口頭、電話、FAX、電子メールでの請求はできません)
電話:045-671-3882(口頭、電話、FAX、電子メールでの請求はできません)
メールアドレス:sh-shiminjoho@city.yokohama.jp
横浜市は、平成12年2月に横浜市の保有する情報の公開に関する条例(条例・規則の一覧)を制定し、市民の知る権利の尊重と、市の市政に関する説明責務を明記するとともに、行政文書の開示を求める権利を広く何人にも保障しています。また、審議会等の会議の公開や出資法人等の情報公開にも取り組むなど、情報公開の総合的な推進を図っています。
最終更新日 2023年4月3日
どなたでも開示を請求することができます。
※請求先の実施機関名の記入の際は、こちらの「請求先実施機関一覧(PDF:64KB)」をご参照ください。
当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している行政文書が対象になり、電磁的記録も含みます。
請求内容の記入の際、「横浜市行政文書目録検索システム」をご活用ください。なお、複数の実施機関が文書目録情報を掲載していますが、各実施機関ごとに文書を管理しています。
※上記システムに掲載されていない情報についても、開示請求を行うことは可能です。
他の方法で入手可能な、以下のような文書は対象外になります。
対象文書であっても、請求手続を取らなくても入手可能な場合があります。
開示請求の方法には、次の3種類があります。
なお、口頭、電話、FAX、電子メールによる請求はできません。
(1) 窓口での開示請求
所定の請求書(PDF:82KB)に氏名・住所・行政文書の名称などを記入して、情報公開受付窓口(市民情報センター又は各区役所広報相談係)に提出してください。(請求書は各情報公開受付窓口にもご用意してあります。)
(2) 郵送による開示請求
所定の請求書(PDF:82KB)に氏名・住所・行政文書の名称などを記入して郵送してください。
なお、送付先は情報公開受付窓口のご案内のページをご覧ください。
(3) 横浜市電子申請・届出システムによるインターネット開示請求
横浜市電子申請・届出システムへの利用者登録をされている方は、ホームページからの開示請求が可能です。
●市立大学については現在横浜市電子申請・届出システムによる開示請求を行っていません。
●申請できる手続き一覧からカテゴリ検索で「よく使われる情報、その他」→「情報開示請求」→「行政文書の開示請求」へお進みください。
※横浜市電子申請・届出システム(新) はこちら(外部サイト)
※横浜市電子申請・届出システム(新) 操作マニュアルはこちら(外部サイト)
※個人情報本人開示請求については、個人情報の本人開示請求等とはのページをご覧ください。
実施機関は、請求のあった行政文書について、請求日から10開庁日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を通知します。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)
なお、開示を実施する日時・場所を請求者と調整の上、文書で通知します。
※ファクシミリ又は電子メール等による開示の実施は行っておりません。
行政文書は原則開示します。ただし、特定の個人が識別される情報など次のような情報については、開示しない場合があります。
行政文書の閲覧・視聴は無料です。写しの交付を請求される場合は、手数料をいただきます。
写しの作成に要する手数料の一覧はこちら(PDF:145KB)
請求した行政文書が開示されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
この場合、実施機関は横浜市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定等をすることになります。
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