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開示決定等に不服があるとき(審査請求)

最終更新日 2024年1月19日

本ページは、横浜市の実施機関(横浜市会個人情報保護条例の議長を含みます。以下同じです。)が、行政文書の開示請求や、保有個人情報の開示請求等に対して行った決定に対する審査請求について説明をしてます。開示決定等以外の処分に対する審査請求については、当該処分を行った担当課にお問合せください。

開示決定等に不服があるときには、3か月以内に審査請求ができます

行政文書の開示請求や、保有個人情報の開示請求等に関して、横浜市の実施機関が行った開示決定等に不服があるときには、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。

審査請求は、開示決定等があったことを知った日(=開示請求等に対する決定通知書が送付された日)の翌日から起算して3か月以内に、開示決定等を行った実施機関あてに行います。

審査請求を受けた実施機関は、横浜市情報公開・個人情報保護審査会へ諮問し、審査会から答申を受けた上で、審査請求に対する裁決を行います。ただし、実施機関において、全部開示(・全部訂正・利用全部停止)ができると判断した場合や、そもそも審査請求が不適法であった場合には、諮問をせずに裁決します。

その他の手段について(行政訴訟)
行政事件訴訟法に基づき、開示決定等があったことを知った日から6か月以内に、横浜地方裁判所に訴訟を提起することもできます。

■ 開示決定等に係る審査請求の流れ

1 審査請求書の提出 ~ 実施機関による検討

審査請求を受けた実施機関は、まず、審査請求書の形式審査をします。

形式が適法な審査請求について、実施機関は、審査請求人の主張の内容を検討した上で、全部開示等ができると判断したときには、審査請求を認容する裁決をします。

審査請求人の主張を検討してもなお、不開示・一部開示等を維持すべきと考えたときには、実施機関は、横浜市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、答申を受けた上で裁決を行うことになります。

この審査請求から諮問等を行うまでの期間について、本市ではおおむね30日以内としています(対象文書が大量であって、調査・検討に時間を要する場合などの特段の事情がある場合には90日以内としています。)。

2 諮問 ~ 審査会の調査審議 ~ 答申

諮問をした実施機関は、審査請求人に対し、実施機関の弁明書を添えて、諮問をした旨を通知すると共に、反論書の提出を求めます。

審査請求人は、実施機関に反論書を提出できるほかに、審査会に主張書面を提出することができ、併せて、審査会に対する口頭意見陳述の申出をすることもできます。口頭意見陳述は、審査請求人から申出があった場合に実施します。ただし、審査会が必要ないと認めるときは実施しません。なお、審査会の審議は、陳述も含め、すべて非公開で行われます。

審査会は、請求対象の文書を実際に見分するほか、必要な調査審議を行った上で、実施機関に対し、原処分が妥当であるか否かを答申します。審査請求人にも、参考として答申の写しが送付されます。

3 答申を受けた実施機関による裁決

実施機関は、答申を尊重して裁決を行い、審査請求人に裁決書謄本を送付します。

答申から裁決を行うまでの期間について、本市ではおおむね30日以内としています(対象文書が大量であって、個別具体的に不開示とすべき情報の当てはめを行う必要がある場合などの特段の事情がある場合には60日以内としています。)。


■ 開示決定等に係る審査請求書の作り方

記載事項 (行政不服審査法第19条)

  • 審査請求の年月日
  • 審査請求人の氏名及び住所又は居所
    • 代理人(法定代理人、任意代理人)により審査請求する場合は、これに加えて代理人の氏名及び住所も記載してください。
    • 法人等の名義で審査請求する場合は、代表者等の職名・氏名及び住所となります。
  • 審査請求に係る処分
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 実施機関による教示の有無及びその内容

添付書類 (行政不服審査法施行令第4条第2項)

  • 代理人により審査請求する場合 - 代理権を証明する書類
    • 法定代理人の場合は、戸籍の謄本等で、法定代理関係が分かる記載のあるもの
    • 任意代理人の場合は、本人からの委任状
  • 法人等が審査請求する場合 - 代表者等の資格を証明する書類
    • 法人の場合には、法人登記簿の謄本等
    • 法人格を有しない社団・財団の場合には、規約 及び 代表者を選任した記録のある総会議事録等

証拠となる資料など

審査請求人の主張を補強する資料などがあれば、御自由に提出していただけます。

■ 審査請求書のひな形

ダウンロードしてお使いいただけます。割付けの変更などは御自由ですが、記載事項に漏れのないようご注意ください。


■ 開示決定等に係る審査請求書の提出

開示決定等に係る審査請求書は、1通を、郵送又は窓口に提出してください。

郵送により提出する場合は、開示決定等をした担当課あてにお送りください。

窓口に提出する場合は、次のいずれかの窓口に提出してください。

  • 市庁舎3階の市民情報センター (なるべくこちらに御提出くださいますと、速やかに受付できます。)
  • 各区役所の広報相談係

※ 提出された書類は返却しませんので、控えが必要な場合には御自身で用意してお持ちください。なお、窓口では提出された書類の頭紙1枚のみ控えとしてお渡ししています。
※ 開庁時間は、月曜日~金曜日(国民の祝日・年末年始除く)の午前8時45分~午後5時00分です。

■ 参考 関係法令等

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このページへのお問合せ

市民局市民情報室市民情報課

電話:045-671-3859

電話:045-671-3859

ファクス:045-664-7201

メールアドレス:sh-shiminjoho@city.yokohama.jp

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