このページへのお問合せ
市民局市民情報室市民情報課
電話:045-671-3859
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ファクス:045-664-7201
メールアドレス:sh-shiminjoho@city.yokohama.jp
最終更新日 2021年3月1日
本ページは、横浜市の実施機関が、行政文書の開示請求や、個人情報の本人開示請求等に対して行った決定等に対する審査請求について説明をしてます。開示決定等以外の処分に対する審査請求については、当該処分を行った担当課にお問合せください。
緊急事態宣言が発令されている間に行われた開示決定等に対する審査請求については、審査請求から諮問等を行うまでに時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
※来庁による審査請求は、できる限り避けてください。郵送による審査請求にご協力お願いします。
行政文書の開示請求や、個人情報の本人開示請求等に関して、横浜市の実施機関が行った開示決定等に不服があるときには、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求は、開示決定等の原処分があったことを知った日(=開示請求等に対する決定通知書が送付された日)の翌日から起算して3か月以内に、開示決定等を行った実施機関あてに行います。
審査請求を受けた実施機関は、横浜市情報公開・個人情報保護審査会へ諮問し、審査会から答申を受けた上で、審査請求に対する裁決を行います。ただし、実施機関において、全部開示(・全部訂正・全部利用停止)ができると判断した場合や、そもそも審査請求が不適法であった場合には、諮問をせずに裁決します。
その他の手段について(行政訴訟)
行政事件訴訟法に基づき、開示決定等の原処分があったことを知った日から6か月以内に、横浜地方裁判所に訴訟を提起することもできます。
審査請求を受けた実施機関は、まず、審査請求書の形式審査をします。
形式が適法な審査請求について、実施機関は、審査請求人の主張の内容を検討した上で、全部開示等ができると判断したときには、審査請求を認容する裁決をします。
審査請求人の主張を検討してもなお、非開示・一部開示等を維持すべきと考えたときには、実施機関は、横浜市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、答申を受けた上で裁決を行うことになります。
この審査請求から諮問等を行うまでの期間について、本市では概ね30日以内としています(対象文書が大量であって、調査・検討に時間を要する場合などの特段の事情がある場合には90日以内としています。)。
諮問をした実施機関は、審査請求人に対し、実施機関の弁明書を添えて、諮問をした旨を通知すると共に、反論書の提出を求めます。
審査請求人は、実施機関に反論書を提出できるほかに、審査会に意見書を提出することができ、併せて、審査会に対する口頭意見陳述の申出をすることもできます。口頭意見陳述は、審査請求人から申出があり、審査会が必要と判断した場合に実施されます。なお、審査会の審議は、陳述も含め、すべて非公開で行われます。
審査会は、請求対象の文書を実際に見分するほか、必要な調査審議を行った上で、実施機関に対し、原処分が妥当であるか否かを答申します。審査請求人にも、参考として答申の写しが送付されます。
実施機関は、答申を尊重して、審査請求を認容・一部認容又は棄却する裁決を行い、審査請求人に裁決書謄本を送付します。
答申から裁決を行うまでの期間について、本市では概ね30日以内としています(対象文書が大量であって、個別具体的に非開示とすべき情報の当てはめを行う必要がある場合などの特段の事情がある場合には60日以内としています。)。
審査請求人の主張を補強する資料などがあれば、御自由に添付していただけます。
ダウンロードしてお使いいただけます。割付けの変更などは御自由ですが、記載事項に漏れのないようご注意ください。
開示決定等に係る審査請求書は、1通を、郵送又は窓口に提出してください。
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、来庁による審査請求は、できる限り避けてください。郵送による審査請求にご協力お願いします。
郵送により提出する場合は、開示決定等をした担当課あてにお送りください。
窓口に提出する場合は、次のいずれかの窓口に提出してください。
※ 提出された書類は返却しませんので、控えが必要な場合には御自身で用意してお持ちください。なお、窓口では提出された書類の頭紙1枚のみ控えとしてお渡ししています。
※ 開庁時間は、月曜日~金曜日(国民の祝日・年末年始除く)の午前8時45分~午後5時00分です。
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