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開示決定等に不服があるとき(審査請求)

最終更新日 2025年2月7日

行政文書や、保有個人情報の開示請求等に対して、市が行った決定に対する審査請求について説明します。

開示決定等に不服があるときには、行政不服審査法に基づき、3か月以内に審査請求ができます

不服をお持ちの方は、開示決定等があったことを知った日(=開示請求等に対する決定通知書が送付された日)の翌日から起算して3か月以内に、審査請求書を実施機関(開示決定等担当課)に提出することで、審査請求をすることができます。

実施機関は、自ら審理検討するのではなく、横浜市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、審査会の答申を尊重し、裁決を行います(審査請求を全て認める場合、審査請求が不適法である場合を除く。)。これにより、公正・中立な審理を行っています。

行政訴訟
不服をお持ちの方は、行政事件訴訟法に基づき、横浜地方裁判所に「決定処分等の取消請求訴訟」を提起することもできます(6か月以内に)。

■ 開示決定等に係る審査請求の流れ

1 審査請求書の提出 ~ 実施機関による検討

流れ図

審査請求を受けた実施機関は、まず、審査請求書の形式審査をします。

適法な審査請求について、審査請求人の主張を検討し、全部開示等ができると判断したときには、審査請求を認容する裁決をします。

不開示・一部開示等を維持すべきと考えたときには、実施機関は、横浜市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、答申を受けこれを尊重し、裁決を行うことになります。

諮問等を行うまでの期間は、おおむね30日以内としています(対象文書が大量であって、調査・検討に時間を要する場合などの特段の事情がある場合には90日以内)。

2 諮問 ~ 審査会の調査審議 ~ 答申

諮問をした実施機関は、審査請求人に対し、その弁明書(不開示決定等が正しいことの理由を記載した書面)を添えて、諮問をした旨を通知すると共に、反論書の提出を求めます。

審査請求人は、反論書を提出できるほかに、審査会に主張書面を提出することができます。
審査会の審議は、陳述も含め、すべて非公開で行われます。

審査会は、請求対象の文書を実際に確認し、必要な調査審議を行った上で、原処分が妥当か否かを答申します。 答申の写しは、審査請求人にも送付されます。

3 答申を受けた実施機関による裁決

実施機関は、答申を尊重して裁決を行い、審査請求人に裁決書謄本を送付します。
答申から裁決を行うまでの期間は、おおむね30日以内としています(対象文書が大量であるなど特段の事情がある場合には60日以内)。


■ 開示決定等に係る審査請求書の作り方

記載事項 (行政不服審査法第19条)

  • 審査請求の年月日
  • 審査請求人の氏名及び住所又は居所
    • 代理人(法定代理人、任意代理人)により審査請求する場合は、これに加えて代理人の氏名及び住所も記載してください。
    • 法人等の名義で審査請求する場合は、代表者等の職名・氏名及び住所となります。
  • 審査請求に係る処分
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 実施機関による教示の有無及びその内容

添付書類 (行政不服審査法施行令第4条第2項)

  • 代理人により審査請求する場合 - 代理権を証明する書類
    • 法定代理人の場合は、戸籍の謄本等で、法定代理関係が分かる記載のあるもの
    • 任意代理人の場合は、本人からの委任状
  • 法人等が審査請求する場合 - 代表者等の資格を証明する書類
    • 法人の場合には、法人登記簿の謄本等
    • 法人格を有しない社団・財団の場合には、規約 及び 代表者を選任した記録のある総会議事録等

証拠となる資料など

審査請求人の主張を補強する資料などがあれば、御自由に提出していただけます。

■ 審査請求書のひな形

ダウンロードしてお使いいただけます。割付けの変更などは御自由ですが、記載事項に漏れのないようご注意ください。


■ 開示決定等に係る審査請求書の提出

開示決定等に係る審査請求書は、1通を、郵送又は窓口に提出してください。

郵送により提出する場合は、開示決定等をした担当課あてにお送りください。

窓口に提出する場合は、次のいずれかの窓口に提出してください。

  • 市庁舎3階の市民情報センター (なるべくこちらに御提出くださいますと、速やかに受付できます。)
  • 各区役所の広報相談係

※ 提出された書類は返却しませんので、控えが必要な場合には御自身で用意してお持ちください。なお、窓口では提出された書類の頭紙1枚のみ控えとしてお渡ししています。
※ 開庁時間は、月曜日~金曜日(国民の祝日・年末年始除く)の午前8時45分~午後5時00分です。


■ 口頭意見陳述の申出

審査請求人は、実施機関に対しても、審査会に対しても、口頭意見陳述の実施を申し出ることができます。実施機関においては基本的には実施されますが、審査会に関しては、審査会が必要ないと認めた場合は実施しません。


■ 参考 関係法令等

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このページへのお問合せ

市民局市民情報室市民情報課

電話:045-671-3859

電話:045-671-3859

ファクス:045-664-7201

メールアドレス:sh-shiminjoho@city.yokohama.lg.jp

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