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開示請求制度が令和5年4月から変わります

~個人情報保護法の改正等による変更~

最終更新日 2023年2月20日

個人情報保護法改正の概要

 従前の個人情報保護法制は、法律だけでも3つに分かれ、さらに自治体ごとに条例を制定していたので、約2,000ものルールが林立している状態でした。
 そこで、「活発化する官民や地域の枠を超えたデータ利活用に対応するため、別個の法律や条例による規律により生じていた旧法制の不均衡・不整合を是正し、個人情報等の適正な取扱いのために必要な全国的な共通ルールを法律で設定すること」を目的に法改正がなされ、同法が自治体にも適用されることとなりました。
 これまでの条例は個人情報の保護に力点を置いていましたが、同法は「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する」ことを目的としており、「個人情報の有用性」という観点が新たに加わることになります。
 横浜市としても、個人情報保護の徹底を図りつつ、個人情報の適正かつ効果的な活用を進めることで、法の趣旨が達成されるよう取り組んでまいります。

開示請求の決定期限の変更

変更点

区分

変更前 変更後

保有個人情報の開示請求

14日 30日(ただし速やかに開示する努力義務あり)

行政文書の開示請求

14日 開庁日ベースで10日

開示請求における写しの交付に係る利便性向上

  • 市が紙で保有する文書の写しを、スキャンにより電子データ化したものによる交付を開始します(これまでは、紙文書の写しは紙により交付)。
  • 【行政文書の開示請求限定】電子データによる写しの交付について、電子メールの活用を開始します(これまでは、窓口又は郵送により交付)。

閲覧の実施方法

 特段の変更はありません。従前どおり、文書を保有する事務所で閲覧していただくこととなります。

電子データの写しの交付に係る手数料の見直し

 情報公開を利用しやすい制度とするため、今後とも開示請求自体については費用を徴収しません。電子データによる写しの交付については、紙による交付の場合との均衡を考慮し、手数料に従量制を導入します(これまでは、光ディスクなどの電子データ保存媒体費用のみをいただいていました。)。
 手数料の概要は、次表のとおりです。

手数料の概要
項目 変更前 変更後
開示請求 無料
紙による写しの交付

白黒1枚10円
カラー1枚50円

電子データを光ディスク等に保存しての写しの交付 保存媒体費用のみ

媒体費+1ページ10円
または、
1ファイル210円(※)

【行政文書の開示請求限定】
電子データを電子メールを活用しての写しの交付

実施せず

1ページ10円
または、
1ファイル210円(※)


(※)WordやPDFのようにページ概念がある場合は1ページ10円、音声データやExcelのようにページ概念がない場合は1ファイル210円とします。

開示実施時の手続の見直し

 市から開示決定通知を受け取った場合は、30日以内に、希望する開示の実施方法(閲覧又は写しの交付等)、開示実施の希望日時等を、書面によりお申し出いただくのが原則となります。

行政機関等匿名加工情報制度の導入

 個人情報の利活用を図るため、横浜市が所有する個人情報を含んだデータベースを、ビジネス等に活用したいという方に提供する制度が導入されます。
 個人情報のままではお渡しできないので、個人が特定できないよう「匿名加工」した上で提供します。また、この加工費用は、「手数料」として御負担いただきます。
 詳細は、以下のURLをご参照ください。

このページへのお問合せ

市民局市民情報室市民情報課

電話:045-671-3882

電話:045-671-3882

メールアドレス:sh-shiminjoho@city.yokohama.jp

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