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開示請求制度が令和5年4月から変わります
~個人情報保護法の改正等による変更~
最終更新日 2023年2月20日
個人情報保護法改正の概要
従前の個人情報保護法制は、法律だけでも3つに分かれ、さらに自治体ごとに条例を制定していたので、約2,000ものルールが林立している状態でした。
そこで、「活発化する官民や地域の枠を超えたデータ利活用に対応するため、別個の法律や条例による規律により生じていた旧法制の不均衡・不整合を是正し、個人情報等の適正な取扱いのために必要な全国的な共通ルールを法律で設定すること」を目的に法改正がなされ、同法が自治体にも適用されることとなりました。
これまでの条例は個人情報の保護に力点を置いていましたが、同法は「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する」ことを目的としており、「個人情報の有用性」という観点が新たに加わることになります。
横浜市としても、個人情報保護の徹底を図りつつ、個人情報の適正かつ効果的な活用を進めることで、法の趣旨が達成されるよう取り組んでまいります。
開示請求の決定期限の変更
区分 |
変更前 | 変更後 |
---|---|---|
保有個人情報の開示請求 |
14日 | 30日(ただし速やかに開示する努力義務あり) |
行政文書の開示請求 |
14日 | 開庁日ベースで10日 |
開示請求における写しの交付に係る利便性向上
- 市が紙で保有する文書の写しを、スキャンにより電子データ化したものによる交付を開始します(これまでは、紙文書の写しは紙により交付)。
- 【行政文書の開示請求限定】電子データによる写しの交付について、電子メールの活用を開始します(これまでは、窓口又は郵送により交付)。
閲覧の実施方法
特段の変更はありません。従前どおり、文書を保有する事務所で閲覧していただくこととなります。
電子データの写しの交付に係る手数料の見直し
情報公開を利用しやすい制度とするため、今後とも開示請求自体については費用を徴収しません。電子データによる写しの交付については、紙による交付の場合との均衡を考慮し、手数料に従量制を導入します(これまでは、光ディスクなどの電子データ保存媒体費用のみをいただいていました。)。
手数料の概要は、次表のとおりです。
項目 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
開示請求 | 無料 | 同 |
紙による写しの交付 | 白黒1枚10円 |
同 |
電子データを光ディスク等に保存しての写しの交付 | 保存媒体費用のみ | 媒体費+1ページ10円 |
【行政文書の開示請求限定】 |
実施せず | 1ページ10円 |
(※)WordやPDFのようにページ概念がある場合は1ページ10円、音声データやExcelのようにページ概念がない場合は1ファイル210円とします。
開示実施時の手続の見直し
市から開示決定通知を受け取った場合は、30日以内に、希望する開示の実施方法(閲覧又は写しの交付等)、開示実施の希望日時等を、書面によりお申し出いただくのが原則となります。
行政機関等匿名加工情報制度の導入
個人情報の利活用を図るため、横浜市が所有する個人情報を含んだデータベースを、ビジネス等に活用したいという方に提供する制度が導入されます。
個人情報のままではお渡しできないので、個人が特定できないよう「匿名加工」した上で提供します。また、この加工費用は、「手数料」として御負担いただきます。
詳細は、以下のURLをご参照ください。
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