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行政機関等匿名加工情報提供制度
最終更新日 2024年9月6日
行政機関等匿名加工情報提供制度の概要
横浜市が保有するパーソナルデータをビッグデータとして活用するための、個人情報保護法(以下「保護法」といいます。)に基づく制度です。横浜市が保有する個人情報データ(個人情報ファイル)のうち、個人が識別できないよう匿名加工して提供できるものについて、毎年度1回以上、その利用に関する提案募集を行います。
手続のおおまかな流れ
- 市:募集要項を公示し、提案を募集(毎年度実施。募集期間は30日以上)
- データ活用を希望する事業者:提案書の提出
- 市:提案書の内容を審査
- (審査を通過した場合)市と事業者:事業者が手数料納付後、匿名加工情報の利用に関する契約を締結
- 市:匿名加工作業の実施
- 市:事業者に匿名加工情報を提供
手続フロー図
提案募集や契約締結などの手続フローは、次のとおりです。
個人情報ファイル簿及び匿名加工情報の提案募集要項
各区局統括本部の個人情報ファイル簿及び匿名加工情報の提案募集要項は下記リンクよりご覧いただけます。
個人情報ファイル簿システム(外部サイト)
本サービスは横浜市との委託契約に基づき、日鉄ソリューションズ株式会社が提供します。本サービスのドメインはnsddd.comです。(横浜市インターネット受発信ガイドライン第6条第4項により協議済)
様式書類
匿名加工情報の提案で必要となる書類の様式は、次表のとおりです。ダウンロードしていただき、適宜、ご利用ください。
また、提案書については、一部の個人情報ファイルを除き、上記「個人情報ファイル簿システム」でも作成することができます。
様式名 | 用途 |
---|---|
行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(ワード:30KB) | 匿名加工情報を新規に提案して取得したいときに使用する提案書 |
作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(ワード:29KB) | 作成済の匿名加工情報を取得したいときに使用する提案書 |
誓約書(ワード:23KB) | 保護法第113条各号に掲げる欠格事由に該当しないことを誓約する書面 |
事業が有用なものであることを明らかにする書面(ワード:21KB) | 匿名加工情報を利用する事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面 |
委任状(ワード:48KB) | 代理人に提案手続等を委任する場合に必要となる書面 |
記載事項変更申出書(ワード:53KB) | 提案書の記載事項に変更が生じた場合に提出する書面 |
提案取下書(ワード:20KB) | 提案を取り下げるときに提出する書面 |
手数料
区分 | 手数料 | |
---|---|---|
新規の提案による匿名加工情報の利用 | 21,000円+職員が作成に要した時間×3,950円+作成委託費(委託費は外部委託した場合に限る。) | |
作成済匿名加工情報の利用 |
当該匿名加工情報の新規提案をした事業者以外の事業者 | 上記と同額 |
当該匿名加工情報の新規提案をした事業者が再度同じ情報を利用する場合 | 12,600円 |
匿名加工情報を受領した事業者の安全管理措置
「行政機関等匿名加工情報」は、事業者に提供されると、当該事業者にとっては「匿名加工情報」(保護法第2条第6項)となり、安全管理措置等の努力義務が課されます(保護法第46条)。
このページへのお問合せ
市民局市民情報室市民情報課
電話:045-671-3883
電話:045-671-3883
ファクス:045-664-7201
ページID:330-195-698