ここから本文です。
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)を郵送で同時に申請する場合
最終更新日 2024年9月19日
「郵送」で 精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)を同時に申請する場合のご案内です。
申請に必要なものを確認し、手続きを行ってください。郵送申請は事務処理センターという専門のセンターで受け付けます。
目次
申請の種類
1.新規申請(手帳と自立支援の両方を同時に新規で申請する場合)
初めて精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)を同時に申請する方の必要書類です。(郵送申請)
名称 | 備考 |
---|---|
①申請書(手帳で1枚、自立支援で1枚必要) |
◆自宅やコンビニ等で印刷が難しい場合は郵送で請求いただくこともできます。(要切手)こちらの案内(PDF:146KB)をご覧ください。 |
②診断書(原本) |
◆ここから印刷して主治医に渡してください。(診断書を書くのは指定医療機関で精神通院医療を担当する医師である必要があります。) ◆A3・1枚版かA4・2枚版かはプリンターの状況によってどちらかを選んでください。(A3版はA3に拡大して印刷してください。A4・2枚版で印刷する場合は、両面印刷にせず片面2枚で印刷してください。) |
③マイナンバーカードの写し(両面) | ◆マイナンバーカードを持っていない場合は番号通知カード+本人確認書類でも可能です。マイナンバーも番号通知カードもない場合は、申請書の空いているところにその旨を書いてください。 |
④本人確認書類の写し | ◆③のマイナンバーカードがある場合は不要です。 |
⑤健康保険証の写し(受診者本人のもの) | ◆国民健康保険に加入されている場合 →住民票上の同じ世帯の中で同じ後期高齢者医療に加入している人全員分の保険証の写しが必要 |
⑥指定したい病院・薬局・訪問看護ステーション等がわかるもの(診察券・お薬袋等)の写し | 自立支援医療で指定できる病院は原則1か所、薬局は最大2か所、訪問看護ステーションは1か所です。 |
⑦「対象者」の市民税課税証明書・非課税証明書 |
自立支援医療の制度は以下の「対象者」の課税状況を確認します。 →住民票上の同じ世帯の中で同じ後期高齢者医療に加入している人全員分 ◆窓口での申請が1~6月の場合、その前年の1月1日時点で横浜市民だった |
⑧(受診者本人の)収入が分かるもの |
自立支援医療の制度では、世帯が非課税世帯(世帯全員が非課税)である場合は、本人の収入の申告が必要です。 【公的年金等収入】 ◆老齢年金や企業年金◆障害年金 ◆特別児童扶養手当(20歳未満の障害児) ◆給与所得、配当所得、譲渡所得など |
⑨顔写真(縦4㎝×横3㎝)1枚 | ◆写真の裏面に氏名、生年月日を書いてください。 |
⑩(代理の方が申請する場合) |
◆代理の方が申請される場合は、代理の方の本人確認書類も必要です。成年後見人等が申請される場合は登記事項証明書も必要です。 |
⑪(ご本人が18歳未満の場合) |
2.更新申請(手帳と自立支援の両方を同時に更新する場合)
すでに精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)受給者証を持っていて同時に更新申請する方の必要書類です。(郵送申請)
手帳は2年に1回の更新、自立支援は1年に1回の更新です。自立支援は1年ごとの更新のたびに診断書が必要なわけではなく、診断書が必要なのは2年に1回です。この案内は「手帳の更新時期&自立支援医療の2年に1度の診断書を提出する更新時期である」という条件の方向けです。
-
◆手帳も自立支援も有効期限の3か月前から更新申請をすることができます。
※2月については29日まである年は2月29日と読み替えます。
※事務処理センターは土・日・祝日および年末年始はお休みのため申請の受理はできません。お早めにご申請ください。
◆手帳が更新できる期間であっても自立支援が更新できない期間であった場合、またはその逆の場合は同時申請はできません。
◆手帳と自立支援の有効期限がずれている場合、ケースによってはそろえることができる場合もあります。(手帳の方は期間を変えることはできないため自立支援で調整することになります。)
◆横浜市から更新のお知らせは送っていません。手帳や自立支援受給者証に書いてある有効期限を確認のうえ、忘れないように更新申請をしてください。
◆有効期限までに更新申請をすれば期間は途切れませんが、手帳も自立支援も申請いただいてから交付までにかなり時間がかかります。以下のような不都合が生じる場合がありますので、3か月前になったらすぐの申請をおすすめします。
・手帳➡手帳を提示して他のサービスを利用している場合は手帳が手元にないことでサービスを受けられないケースもあります。
・自立支援➡受給者証が手元にない期間は受付確認票という控えを提示して受診いただくことになりますが、医療機関によっては3割負担となります。手元に受給者証がなかった期間の3割負担分については、後日の差額の払い戻しは可能ですが、一時的に負担が大きくなります。
名称 | 備考 |
---|---|
①申請書(手帳で1枚、自立支援で1枚必要) |
◆自宅やコンビニ等で印刷が難しい場合は郵送で請求いただくこともできます。(要切手)こちらの案内(PDF:146KB)をご覧ください。 |
②診断書(原本) |
◆ここから印刷して主治医に渡してください。(診断書を書くのは指定医療機関で精神通院医療を担当する医師である必要があります。) ◆A3・1枚版かA4・2枚版かはプリンターの状況によってどちらかを選んでください。(A3版はA3に拡大して印刷してください。A4・2枚版で印刷する場合は、両面印刷にせず片面2枚で印刷してください。) |
③マイナンバーカードの写し(両面) | ◆マイナンバーカードを持っていない場合は番号通知カード+本人確認書類でも可能です。マイナンバーも番号通知カードもない場合は、申請書の空いているところにその旨を書いてください。 |
④本人確認書類の写し | ◆③のマイナンバーカードがある場合は不要です。 |
⑤健康保険証の写し(受診者本人のもの) | ◆国民健康保険に加入されている場合 |
⑥指定したい病院・薬局・訪問看護ステーション等がわかるもの(診察券・お薬袋等)の写し |
自立支援医療で指定できる病院は原則1か所、薬局は最大2か所、訪問看護ステーションは1か所です。 |
⑦「対象者」の市民税課税証明書・非課税証明書 |
自立支援医療の制度は以下の「対象者」の課税状況を確認します。 ◆窓口での申請が1~6月の場合、その前年の1月1日時点で横浜市民だった |
⑧(受診者本人の)収入が分かるもの |
自立支援医療の制度では、世帯が非課税世帯(世帯全員が非課税)である場合は、本人の収入の申告が必要です。 ◆老齢年金や企業年金 ◆特別障害給付金(国民年金に任意加入していなかったことにより福祉的措置として給付される給付金) ◆労災による障害補償年金 【地方税法の合計所得金額】 |
⑨顔写真(縦4㎝×横3㎝)1枚 ただし、紙様式手帳のみ更新または再承認時に等級が変わってしまった場合は手帳の交付時に写真の提出が必要になります。 |
◆写真の裏面に氏名、生年月日を書いてください。 |
⑩現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の写し(両面) | |
⑪(代理の方が申請する場合) |
◆代理の方が申請される場合は、代理の方の本人確認書類も必要です。成年後見人等が申請される場合は登記事項証明書も必要です。 |
⑫(ご本人が18歳未満の場合) |
3.申請から交付までの流れについて
◆申請してから交付まで約2か月から3か月かかります。 申請の時期や内容により異なります。
◆手帳は区窓口での交付、自立支援受給者証は郵送(特定記録)での交付となります。
◆手帳については、交付の決定がされたら、区役所から「精神障害者保健福祉手帳の交付のお知らせ」というご案内をお送りします。そこに書かれた持ち物をお持ちになって、区高齢・障害支援課の窓口で交付を受けてください。 ※手帳は郵送での交付はできません。事情によりご本人が区の窓口に行けない場合は、代理の方が受け取ることも可能です。
◆審査の結果、不承認となった場合は、市こころの健康相談センターから不承認通知をお送りします。
4.郵送申請の場合の送付先
◆郵送申請の場合、事務処理センターが書類を受理した日=申請日となります。新規申請の場合、その日から手帳および自立支援が有効となります。
◆事務処理センターは土・日・祝日および年末年始はお休みのため、その日に届いた書類は翌開庁日が書類を受理した日となります。
◆申請書の中身に不備がある、提出書類に不足がある等の場合は、事務処理センターから連絡をさせていただきます。日中連絡がつく電話番号を必ず申請書にご記入ください。追加の提出等がされない場合は、不受理として返却をさせていただきます。
◆事務処理センターや市役所(中区本町6-50-10)に直接書類を持ち込むことはできません。必ず郵送してください。書類の持ち込みを希望する方は区役所窓口にお持ちください。
◆切手の不足がないようご確認をお願いいたします。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部こころの健康相談センター
電話:045-671-4455
電話:045-671-4455
ファクス:045-662-3525
メールアドレス:kf-kokoro@city.yokohama.lg.jp
ページID:922-876-734