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横浜市自立支援医療(精神通院医療)

最終更新日 2024年2月21日

精神疾患により、継続的に通院による精神療法や薬物療法の治療を受けている方の医療費の自己負担が原則1割になる制度です。

お知らせ

令和6年能登半島地震による被災者への本市対応について

このたびの能登半島地震で被災された自立支援医療(精神通院医療)の受給者の方はこちらのページをご確認ください。

マイナンバーと保険証について

マイナンバーカードと保険証の連携により、保険証の提示を求めないとしている病院や薬局もありますが、自治体には読み取りの機械がないため、引き続き自立支援医療の申請の際には保険証の提示が必要です。
また病院や薬局の機械でマイナンバーの情報を読み取る際、自立支援医療の情報を読み取ることはできません。必ず毎回黄色の受給者証を提示してください。

【NEW!】一定所得以上の世帯で「重度かつ継続」に該当する方の特例の取り扱いについて

一定所得以上の世帯で「重度かつ継続」に該当する方については、令和6年3月31日までの期間限定で自立支援医療(精神通院医療)の対象となっていましたが、この度、国からこの経過的特例措置を延長する予定との旨の連絡が入りました。
これにより、上記の方は引き続き自立支援医療をご利用いただけることになりました。
受給者証等の取扱いについてご不明点等ある場合はこころの健康相談センターまでご連絡ください。(045-671-2415)

目次

以下のリンクからご覧になりたい項目をお選びください。
項目
対象となる方有効期限及び更新について
医療の範囲と給付内容医療機関や薬局について
自己負担上限管理票について
月額負担上限額とは各種様式のダウンロード
「重度かつ継続」とは医療機関・薬局の方へ
申請方法について指定医療機関の指定について

精神疾患により、継続的な通院による精神療法や薬物療法の治療を受けている方。

◆「精神障害」及び「精神障害に起因して生じた病態」に対して、病院及び診療所に入院しないで行われる医療が対象となります。
※ 治療や症状に関連して生じた病態に関しては、精神通院医療を担当する医師によって通院治療を行う範囲の病態のみが対象となります。
◆通常、医療機関の窓口では、医療費の7割を医療保険が負担をして、残りの医療費の3割を自己負担しますが、自立支援医療の対象として認定された場合には、指定医療機関の窓口で原則、医療費の1割が自己負担となります。
◆医療保険が適用にならない治療、投薬、診断書料などの費用は対象外です。

原則、窓口での医療費の自己負担が1割になります。世帯の所得や病態によっては月の上限額が設定されます。

所得区分表

◆自立支援医療制度における「世帯」は、医療保険単位で認定します。
住民票とは異なります。例えば、異なる医療保険に加入している家族は住民票上は同じ世帯でも自立支援医療制度上は別世帯になります。加入している医療保険によって誰の市民税所得割額を合算するのかは、以下の表を参考にしてください。

世帯

◆市民税所得割額は「市県民税納税通知書」「特別徴収税額の決定通知書」「課税証明書」に記載されています。
ただし記載されている金額そのままではないので、あくまで目安となります。記載されている市民税所得割額を8で割って6をかけた金額が一番近い金額となります。正式な区分は送られた受給者証でご確認ください。明らかに市民税所得割額が多く制度対象外となる可能性がある方は、ご心配でしたら、診断書を病院に書いてもらう前にご相談ください。
◆市民税所得割額が23万5千円以上世帯で「重度かつ継続」に該当する方は、令和6年3月末日までの特例措置によって制度の対象となっています。特例措置の延長がされない場合は、制度対象外となります。
◆非課税世帯の本人収入は障害年金や特別児童扶養手当など、税金がかからない収入も含みます。
◆非課税世帯の本人収入は受診者本人が18歳未満の場合には保護者の収入で判断します。

月額負担上限額とは、ある月において、1割の自己負担をしながら、負担合計額がその方の月額の負担上限額に達した後は、その月は、それ以上の負担をしていただく必要はないというものです。

「継続的に治療を必要とし、高額の医療費負担が発生する方」と認められると、経済的負担の軽減のため、月ごとの自己負担額に上限が設けられます。
「重度かつ継続(高額治療継続者)」の範囲は以下の1~3のどれかに該当した場合です。
1.医療保険の多数該当の方(過去12か月間以内に、4回以上高額療養費の支給があった場合)
2.主たる精神障害がICD-10(国際疾病分類)において次の分類に該当する方
・F0:症状性を含む器質性精神障害(認知症などの脳機能障害)
・F1:精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコールや薬物による精神障害など)
・F2:統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
・F3:気分障害(躁うつ病、うつ病など)
・G40:てんかん
3.3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の症状を示す精神障害のため計画的集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む)を継続的に要すると診断された方として、認定を受けた方
・情動及び行動の障害
・不安及び不穏状態

申請方法は、お住まいの区役所窓口(高齢・障害支援課)で行う方法と、郵送で行う方法があります。申請に必要なものを以下のリンクから確認のうえ、ご申請ください。

●区役所窓口で申請する方→(各区役所窓口での申請について)をご覧ください。
●郵送で申請する方→(郵送での申請について)をご覧ください。

※申請してから、認定されて受給者証がお手元に届くまで、おおよそ2か月程度かかります。申請事由により、証発行までにかかる日数が異なりますので、ご了解ください。
※申請してから受給者証がお手元に届くまでの期間に3割負担になった場合は、後日払戻しできる場合があります。
詳しくは案内(PDF:306KB)をご確認ください。

◆自立支援医療の有効期間は1年間です。(受給者証の有効期間を確認してください。)
◆更新申請が開始できる年月が受給者証に印字されていますので、引き続き制度の利用を希望される方は、必ず更新申請を行ってください。有効期間を過ぎてしまうと、再申請するまでの間は自立支援医療が受けられなくなりますので、注意してください。(さかのぼりはできません。)
◆更新申請に関して、事前に横浜市から個別のお知らせすることはありませんので、受給者証の有効期間をご自分で確認してください。
◆病院・薬局・訪問看護ステーションを利用するたびに必ず受給者証と上限額管理票(交付されている人のみ)を提示してください。提示を忘れた場合は、自立支援医療が受けられません。(後日、横浜市で払い戻し対応もできません。)
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自立支援医療制度を行う医療機関は、あらかじめ予定された医療であること、質の高い医療を確保することなどから、指定制度となっています。
◆指定自立支援医療機関として指定された医療機関の中から利用者があらかじめ選択した医療機関(デイケア・薬局・訪問看護ステーションを含みます。)でのみ、自立支援医療の適用になります。(受給者証に記載されていない病院・薬局等では適用になりません。)
◆選択することができる医療機関は、病院1か所、薬局2か所、訪問看護ステーション1か所です。
※病院(または診療所)の登録は原則1か所ですが、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合は2か所登録の申請ができます。(審査があります)。詳しくはこちら(ご案内)(PDF:340KB)
◆指定自立支援医療機関の指定は横浜市内の医療機関は横浜市が行っています。医療機関の方はこちら(指定医療機関の指定について)もご覧ください。
◆横浜市の受給者証をお持ちの方でも、他都市の指定自立支援医療機関を選択することができます。
◆受給者証に記載された薬局であっても、受給者証に記載されていない病院や診療所からの処方せんによって薬を処方された場合には、薬局での処方に自立支援医療は適用されません。また、薬の処方日が有効期間外の場合は、調剤日が有効期間内であっても自立支援医療の適用にはなりません。
◆利用する医療機関を変更する場合には、変更の申請が必要です。変更申請の受理日(または申請者が指定する受理日以降の日)から、新しい医療機関において、自立支援医療を利用することができます。(日付のさかのぼりはできません。

月額負担上限額が設定されている方には、「自己負担上限額管理票」を交付します。
◆受診される際には、病院や薬局の窓口に、受給者証とあわせて必ず上限額管理票を提示してください。(医療機関や薬局、訪問看護ステーションで、自己負担額を記入してもらいます。)
◆自己負担額が「上限額」に達した場合には、それ以降、その月の受診では自己負担は発生しません。
上限管理票表紙(画像:15KB)

自立支援医療(精神通院)自己負担上限額管理票見本(PDF:2,091KB)


既に必要な様式を把握されている方は、以下よりダウンロードしてご使用ください。
ただし申請事由などにより、申請に必要なものは異なりますので、必ず「申請方法について」のページをご確認ください。

申請書(PDF:159KB)※稀に印刷時に黒塗りになってしまうケースが報告されています。その場合は、エクセル版を印刷してください。
申請書(エクセル:44KB)※非課税世帯の方は収入申告書のページも印刷してください。
申請書記入例(PDF:467KB)
◆診断書(印刷環境によっていずれか1つの様式を選んで印刷してください。)
 ☑ 診断書(自立支援医療申請用(精神通院医療用))Excel様式(エクセル:189KB)
 ☑ 診断書(自立支援医療申請用(精神通院医療用))PDF様式/A3・1枚(PDF:151KB)
 ☑ 診断書(自立支援医療申請用(精神通院医療用))PDF様式/A4・2枚(PDF:334KB)
 ※A4・2枚版は両面印刷ではなく片面2枚印刷でお願いします。
自立支援医療診断書(写し)の提供に関する依頼書及び同意書(PDF:64KB)

※自宅に印刷環境がない場合、申請書や診断書をお送りすることができます。
以下の手順で請求してください。
【請求先】
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
横浜市 健康福祉局 精神通院医療・手帳事務処理センター
【請求方法】
① メモに送ってほしい書類の名前を書く
例:「自立支援医療(精神通院医療)用の申請書を1部送ってください」
  「自立支援医療(精神通院医療)用の診断書を1部送ってください」
  「精神障害者保健福祉手帳用の申請書を1部送ってください」
  「精神障害者保健福祉手帳用の診断書を1部送ってください」
② 94円の切手を用意する
③ ①と②を事務処理センター宛てに送ってください

障害年金の申請や裁判等で診断書の写しが必要な方へ

診断書の写しが必要な方は、まず病院または診療所におたずねください。
病院または診療所では診断書の写しの提供が受けられない場合は、横浜市に開示請求をしていただくことで写しの提供を受けることができます。
※開示請求の受付窓口は「お住まいの区の区政推進課広報相談係」または「市民情報センター」です。
※請求をしていただいてから写しの交付まで約1か月かかります。
※交付の方法は「窓口(こころの健康相談センターの窓口)」または「郵送(郵送代本人負担)」のいずれかです。
※請求の際に「〇年度に提出した自立支援医療(精神通院医療)用診断書」等、開示する文書を指定していただく必要がありますので、いつの診断書が必要か事前に提出先にご確認ください。
※横浜市から診断書を記載した医師に診断書の開示をしてもよいか確認の電話をしますのでご了承ください。
※横浜市に提出された診断書の保存期間は5年間です。それよりも古いものは対応できません。
開示請求についてくわしくはこちらのページでご確認ください。

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このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部こころの健康相談センター

電話:045-671-2415

電話:045-671-2415

ファクス:045-662-3525

メールアドレス:kf-seitsuin@city.yokohama.jp

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